CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら

税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、経理部はてんやわんやの状況に陥るだけでなく、調査員達に“お土産”を渡さないことには引き上げないのが通例であると言うのがここの相場。

日本ではおおよそ3年に一度の割で調査が行われるのが常と考えられていますが今回は税務調査対象となってしまった企業の対応ポイントについてご案内させて頂きます。

詳しくはCCM香港HP
【税務調査対象時のポイントとは?】

 - お役立ち情報, ビジネス, 日本, 税金・税務 ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【中国から撤退をするには?】

中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …

no image
平成31年度の税制改正概要について-1

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
日本ー中国間の駐在員人件費送金について

中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …

no image
香港の最新税制に関する概要の纏め-2

2019年の香港経済の見通しと言うものは、昨今メディアを賑わしている米中経済戦争 …

hongkong-519212_640
香港市民にとっての“的士“(タクシー)とは?

香港は地形的に総面積が大きくなく、また山岳地帯も多い為、“平地“と考えられるとこ …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …

no image
米国の法人税率引き下げがオフショア市場に与える影響

アメリカのトランプ大統領が自国の法人税率を20%まで引き下げと言う、大統領選キャ …

国外財産調書
国外財産調書、第2回目の提出数は?

国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件 国税庁は2015年10月 …

no image
“先回りする“香港のWeb3.0時代を法律がどう捌くのか?

Web3.0時代の到来禍間近と言われる中、同時代を象徴する技術である「NFT」や …

seminar_img
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<オフショア法人編> 12/20(水)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …