香港への現金持ち込み申告義務化へ
12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリースがありましたので,概要を以下のとおりお知らせします。
なお,詳細は香港政府のHPをご確認ください。
1 本年7月16日から12万香港ドル以上の現金等(現金,小切手,約束手形,無記名債権,トラベラーズチェック,為替,郵便為替)の香港への持ち込みが申告義務化されます。
2 12万香港ドル以上の現金等を香港へ持ち込む場合は,専用フォームに記入して,税関職員に提出する義務があります。
3 また,香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。
4 違反した場合,最大現金500,000香港ドルと懲役2年が科されます。
5 また,マカオにおいては,昨年11月から12万パタカ以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており,12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合には,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。違反した場合には1,000パタカ~500,000パタカの罰金が科せられます。
香港政府プレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/201803/21/P2018032100469.htm
澳門政府プレスリリース
https://www.customs.gov.mo/cn/customs6.html
出典:在香港日本国総領事館
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …
-
-
香港で発生したオミクロン株感染2例について
この2年に渡って世界を席巻して来た新型コロナウィルス感染症の影響がようやく沈静化 …
-
-
BVI法人清算に関する質問事例紹介
質問: BVI法人設立してから数年経つのですが、当初描いていたようなビジネスが中 …
-
-
今後の香港ビジネスの描き方
昨今の香港情勢を鑑みると、企業の経営サイドとして判断に困難を伴うと見るのが一般的 …
-
-
香港を存分に活用することで見るビジネス展開とは?
中国でのビジネスを考えるとき、必ずその前提として多くの方々の脳裏に浮かぶ都市が2 …
-
-
香港での納税義務のタイミング
どの国においても税金の“未払い”と言う事由に対してはそれなりの代償(罰金&法的な …
-
-
中国現地法人における秘密保持制度の構築方法
どの世界でも“スパイ”と称される者や行為と言うのは存在します。香港や中国と言った …
-
-
『第62回マカオグランプリF3』に、何とCCMも参戦!?
第62回マカオグランプリ・スポンサー情報 今年も素晴らしいイベントとなったモータ …
-
-
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表
国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …
-
-
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …
- PREV
- 「納税管理人」の概要と手続きについて
- NEXT
- 海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応
