CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港への現金持ち込み申告義務化へ

12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリースがありましたので,概要を以下のとおりお知らせします。
なお,詳細は香港政府のHPをご確認ください。

1 本年7月16日から12万香港ドル以上の現金等(現金,小切手,約束手形,無記名債権,トラベラーズチェック,為替,郵便為替)の香港への持ち込みが申告義務化されます。
2 12万香港ドル以上の現金等を香港へ持ち込む場合は,専用フォームに記入して,税関職員に提出する義務があります。
3 また,香港から12万香港ドル以上の現金等を持ち出す場合,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。
4 違反した場合,最大現金500,000香港ドルと懲役2年が科されます。
5 また,マカオにおいては,昨年11月から12万パタカ以上の現金及び無記名で第三者へ譲渡可能な有価証券類の持ち込みの申告が義務化されており,12万パタカ以上をマカオから持ち出す場合には,税関職員から質問があった場合には応じる義務があります。違反した場合には1,000パタカ~500,000パタカの罰金が科せられます。

香港政府プレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/201803/21/P2018032100469.htm
澳門政府プレスリリース
https://www.customs.gov.mo/cn/customs6.html

出典:在香港日本国総領事館

 - お役立ち情報, お知らせ, ニュース, 国際税務 , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
香港と日本の関係。「平成」を振り返ることで「令和」を想う

2019年5月1日、我国の歴史の中で“大きな変化”が訪れました。それは、過去30 …

no image
香港で高級車や電気自動車を良く見る訳

香港を観光されると一部の観察力が鋭い方の中には香港の道路を走る自動車がかなりの割 …

no image
日本との違い–海外給与の取扱い

海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置か …

アイキャッチ:セミナー150x150
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …

banner_meeting
10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務1

軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …

no image
香港の国際競争力の“低下”について

スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …

no image
通常の法人税と移転価格、その「調査」の違いとは?

「移転価格」と言うものは英語でTransfer Pricingと言い、企業相手の …

no image
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正

今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …