税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について
企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用することはとても有益なものであると言えます。何故なら法人税ひとつとっても基本的に16.5%(この中の一部は8.25%を適用)であり、GSTやVATと言った間接税や日本のような住民税などが掛かることもありません。
また立地の面からも上記の中国(特に華南地区)の他、ベトナムやタイと言った「メコン経済圏」へのアクセスにも大変便利であり、故に香港をベースとして数カ国をその下にブラ下げる形で事業展開を推進している企業は多々あります。
しかしながら、上記の「利便性」を享受出来る地域である反面、日本を絡めた税制と言う視点に置いては“痛し痒し”と言わざるを得ない場所でもあることは否めません。特に中小企業様の香港進出については昔も今も税務面で多くの問題点が散見されます。
理由の多くは(年々変更が加えられる)国内税制に対する企業側の施策が追い付かない事と、国内税理士で国際税務を得意とする方が殆ど居ないと言う点に集約されています。結果、大多数が(既に陳腐化してしまった)昔の対策のまま野放しと言った状態であると言っても強ち間違いではありません。
以上、そうした事を踏まえて、今回は平成29年度税制改正大綱をベースにタックスヘイブン税制についての変更点について2回に分けてご案内して行きたいとおもいます。
詳しくはCCM香港HP
【その対策ではもう古い!? タックスヘイブン税制の変更点が与える影響】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港に於ける新型コロナウィルス感染症の近況
日本では3月に緊急事態宣言がようやく解除されることになりましたが、一部の地域、例 …
-
-
中央に背いた“活動家“たちの現状
今から遡ること7年、時は2014年の香港で中国政府が決定した選挙制度に対する抗議 …
-
-
香港のDXの状況から見る日本の課題点
昨今では「デジタルトランスフォーメーション」(DX)という言葉が巷で良く聞かれる …
-
-
海外で銀行口座開設を行う際に心掛けて欲しいこと2
香港やシンガポールだけでなく、“タックスヘイブン”と称される低課税地域や国での銀 …
-
-
タックスヘイブン税制での裁判事例とは?
「タックスヘイブン税制」とは、正式名称として「外国子会社合算税制」の事を言います …
-
-
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?
子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
今、改めて案内する海外法人設立の際の留意事項
近年、海外法人を設立しようとする日本人の方の数は(景気などに左右されず)継続的に …
-
-
中国における短期滞在者免除とは?
国際税法に触れるとその中で必ず出て来るものの内の一つに出張者の滞在日数を巡る部分 …
-
-
香港会計・税制・税金のまとめ-3
1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …
- PREV
- 2018年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
- NEXT
- 香港で快適な賃貸物件発見するには?
