税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について
企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用することはとても有益なものであると言えます。何故なら法人税ひとつとっても基本的に16.5%(この中の一部は8.25%を適用)であり、GSTやVATと言った間接税や日本のような住民税などが掛かることもありません。
また立地の面からも上記の中国(特に華南地区)の他、ベトナムやタイと言った「メコン経済圏」へのアクセスにも大変便利であり、故に香港をベースとして数カ国をその下にブラ下げる形で事業展開を推進している企業は多々あります。
しかしながら、上記の「利便性」を享受出来る地域である反面、日本を絡めた税制と言う視点に置いては“痛し痒し”と言わざるを得ない場所でもあることは否めません。特に中小企業様の香港進出については昔も今も税務面で多くの問題点が散見されます。
理由の多くは(年々変更が加えられる)国内税制に対する企業側の施策が追い付かない事と、国内税理士で国際税務を得意とする方が殆ど居ないと言う点に集約されています。結果、大多数が(既に陳腐化してしまった)昔の対策のまま野放しと言った状態であると言っても強ち間違いではありません。
以上、そうした事を踏まえて、今回は平成29年度税制改正大綱をベースにタックスヘイブン税制についての変更点について2回に分けてご案内して行きたいとおもいます。
詳しくはCCM香港HP
【その対策ではもう古い!? タックスヘイブン税制の変更点が与える影響】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港IPO、今こそが『旬』?
昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …
-
-
英国のEU離脱に関する考察
英国は6月24日の国民投票でとうとう一大経済圏であるEUから“離脱をする”事とな …
-
-
【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
香港法人税、ついに一桁台に!
とうとうと言うか、遂に香港が法人税率一桁台の領域に踏み出す決心をしました。去る2 …
-
-
香港の『国際金融センター』としてのポジションの「変異」
当コラムでも何度も取り扱って来たテーマのひとつである香港の『国際金融センターラン …
-
-
香港:来年度財政予算発表と顕在化して来た課題とは?
今年の2月22日、香港の財政長官である陳茂波(Paul Chan)氏は香港の20 …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”
グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …
- PREV
- 2018年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
- NEXT
- 香港で快適な賃貸物件発見するには?
