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中国の個人所得税改正が与える駐在者へのインパクト

海外課税を巡る話になると決まって出て来るような単語(或いは話題)と言うのは居住・非居住の判定基準ですが、これを論じ始めると次に出て来るフレーズと言うのは“年間半年の日数以上その国に滞在したのか(或いはする予定なのか)?”と言うことです。

所謂、これは別名として“183日ルール(=年の半分に相当)”と言われているものなのですが、去る8月31日に中国全国人民代表代表大会常務委員会(以下、“全人代“と表記)を通過した所得税改正案では、今後中国に駐在されている方々にとって、より一層厳しい“足枷“となって行くことは確実です。

今回は、この全人代で何が協議され、そしてその中で決まった個人所得税に関わる改正事項をご紹介します。

詳しくはCCM香港HP
【駐在員も真っ青???中国が来年から実施導入する個人所得税のルール改正とは?】

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