平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌事業年度の税制方針が盛り込まれた大綱の内容が発表され、日本国内の会計・税理士事務所は自分の顧客からの質問対応や、また、この大綱をベースとして自身の次年度の戦略を策定する時期へと入って行きます。
今回取り上げさせて頂くのは平成29年の税制改正項目の一つであり、また平成30年4月1日以後に開始する事業年度適用とされている変更ポイントを解説致します。
詳しくはCCM香港HP
【タックスヘイブン税制変更点が企業に要求して来るポイント】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
特許権を海外子会社に付ける際の注意
通常、中国などに製造拠点の設置を目的とした海外子会社を作る場合、日本の親会社が所 …
-
-
今日の香港は明日の台湾 〜台湾総統選が残すもの〜
2020年になってから11日後に行われた台湾総統選の結果が出ました。総統選の事前 …
-
-
香港の“競争力“は今、どうなっているか?
毎年のことですが、欧米の調査機関が実施する調査の中に『競争力』をテーマとしたもの …
-
-
海外で使用するお土産って消費税は免除?
海外赴任が決定し、今まさに“これから出国“と言うような方々の中には、赴任先でこれ …
-
-
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表
国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
-
-
「トリーティーショッピング」から得るメリット
海外展開を行う企業の中には、進出における最初のプランニングの段階から様々な場所に …
-
-
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”
グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …
-
-
香港上場市場における「時価総額」模様
香港は言わずと知れた世界の代表的な国際金融センターの一つです。比較として常にニュ …
-
-
11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
- NEXT
- 刷新される香港ID
