平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌事業年度の税制方針が盛り込まれた大綱の内容が発表され、日本国内の会計・税理士事務所は自分の顧客からの質問対応や、また、この大綱をベースとして自身の次年度の戦略を策定する時期へと入って行きます。
今回取り上げさせて頂くのは平成29年の税制改正項目の一つであり、また平成30年4月1日以後に開始する事業年度適用とされている変更ポイントを解説致します。
詳しくはCCM香港HP
【タックスヘイブン税制変更点が企業に要求して来るポイント】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 1/24(木)開催
今年最初の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 仮 …
-
-
株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …
-
-
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること
日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …
-
-
進出金融機関数から見る香港の横顔
国際金融センターと呼ばれて久しいこの香港ですが、ここに進出を果たしている金融機関 …
-
-
香港に取って代わる日が訪れるか?中国・深センの野望-1
中国にとって「香港」と言うところは一体どのような存在であったのでしょうか?その昔 …
-
-
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
帰属主義下に於ける、海外にペーパーカンパニーを設立した場合の留意点
お客様から問い合わせの中には「投資」を目的とした海外のペーパーカンパニー設立と言 …
-
-
香港セブンズ2025が開催!開催を記念してセブンズグッズをプレゼント!
3月28日~30日の3日間、香港に今年できたばかりの啓德體育園(Kai Tak …
-
-
【号外】香港も入るタックスヘイブン地域の特性(2)
前回の Blogでは「タックスヘイブン」の創出する利益(=メリット)面を中心に論 …
-
-
香港と日本の関係。「平成」を振り返ることで「令和」を想う
2019年5月1日、我国の歴史の中で“大きな変化”が訪れました。それは、過去30 …
- PREV
- 【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
- NEXT
- 刷新される香港ID
