平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌事業年度の税制方針が盛り込まれた大綱の内容が発表され、日本国内の会計・税理士事務所は自分の顧客からの質問対応や、また、この大綱をベースとして自身の次年度の戦略を策定する時期へと入って行きます。
今回取り上げさせて頂くのは平成29年の税制改正項目の一つであり、また平成30年4月1日以後に開始する事業年度適用とされている変更ポイントを解説致します。
詳しくはCCM香港HP
【タックスヘイブン税制変更点が企業に要求して来るポイント】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
中国で日本人の現地採用を行う場合の対処とは?
海外進出を行うとどの会社も現地人を優先して雇うケースと、現地で生活をしている日本 …
-
-
香港に於ける「個人情報」の取扱いについて-1
昨今は国を問わず個人に関する情報と言うものに対して人々の意識は鋭敏になって参りま …
-
-
香港における桁外れの大富豪と彼らのビジネス、そして将来の展開
香港のことを論じる際、国際金融都市としての流れからここには自然と多くの大富豪達が …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)
当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …
-
-
オンラインセミナー 開催のお知らせ 香港法人ビジネス活用術<香港法人編>
みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 2月22日(水)に開催する、香港 …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 1/24(木)開催
今年最初の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 仮 …
-
-
香港の現地会計事務所の回答が「素人レベル」で困っている・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?
ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …
-
-
CCM香港 休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
【2016年1月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
- PREV
- 【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
- NEXT
- 刷新される香港ID
