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出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)

「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として真っ先に名前が上がってしまうような場所であると言えます。何故ならば税率が日本国内の水準と比較して大凡半分程度であることや、法人設立の簡易さ、また企業運営上の諸条件も(日本のように)規制で締め付けるようなモノが余り存在しないので、その気になれば法の“抜け道”を見つけてしまう可能性が大きいことも当局にとって厄介な点であると言えるからです。

具体的に日本の税法の絡みとしては今回のテーマである「タックスヘイブン税制」の矢面に香港は立つ形になるのは否めません。2017年(平成29年)度の税制改正ではこのタックスヘイブン税制に関して見直しが行われたことは以前のブログでも触れさせて頂きましたが、本稿では、ある香港法人が受取配当金と言う視点で日本の親会社との取扱いについて発生したある事例を題材としてその取扱いに関してご紹介したいと思います。

詳しくはCCM香港HP
受取配当金を巡るタックスヘイブン税制と香港法人の関係性について

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