香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況
香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本人の数は今でも決して少なくありません。これらのテリトリーはそれこそ一時期一般層の方々でも簡単に自分の口座を開設することが出来たマーケットでもありましたので、これを利用することでより条件の良い外国の金融商品を購入する為の決済口座として使用し、現在でも資産運用を行っていると言う方々もかなり存在していると言うのは事実です。
さて、今回のキーワードとなる『国外財産調書』と言う制度は平成24年の税制改正にて創設された訳ですが、民間の認識と言うのは(当局側の思惑や期待とは裏腹に)、依然として浸透には“程遠い”状況と言っても過言ではありません。逆に言うとこうした認識状況である為、制度の“抜け道”を考える方々や、甘い認識で向き合い手痛いしっぺ返しを被る方々なども出て来ています。
本稿ではこの調書の提出状況をベースとした『考察』を行います。
詳しくはCCM香港HP
【総合的に判断しなくては間違える『
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
新タックスヘイブン対策税制と香港
あなたがもし税務局のドアを叩いて“タックスヘイブン“と言う言葉を発したら、それを …
-
-
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について
自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
香港会社法 一部改正のお知らせ
香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …
-
-
“恒常的な住宅難”と向き合う香港の“壮大なプロジェクト”
「香港」と言う地域を一般的なイメージで連想する印象と言うものは恐らくどれも似通っ …
-
-
CCM香港 休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
中国企業から見た直接投資先としての香港の価値
多くの切り口として日本をベースに考え、その“投資先”と言う括りで外国を評価するリ …
-
-
【 香港に於ける課税対象所得の定義 】
事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
