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香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況

香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本人の数は今でも決して少なくありません。これらのテリトリーはそれこそ一時期一般層の方々でも簡単に自分の口座を開設することが出来たマーケットでもありましたので、これを利用することでより条件の良い外国の金融商品を購入する為の決済口座として使用し、現在でも資産運用を行っていると言う方々もかなり存在していると言うのは事実です。

さて、今回のキーワードとなる『国外財産調書』と言う制度は平成24年の税制改正にて創設された訳ですが、民間の認識と言うのは(当局側の思惑や期待とは裏腹に)、依然として浸透には“程遠い”状況と言っても過言ではありません。逆に言うとこうした認識状況である為、制度の“抜け道”を考える方々や、甘い認識で向き合い手痛いしっぺ返しを被る方々なども出て来ています。

本稿ではこの調書の提出状況をベースとした『考察』を行います。

詳しくはCCM香港HP
総合的に判断しなくては間違える『国外財産調書制度』への対応

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