ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1
日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。
主流としてはやはり外国金融商品に関わるもの、その種類、特色、契約期間や増額、解約等様々な領域に及びますが、それとは別に、香港で開設した個人・法人の“口座廻り”に関するものも相当数存在しています。そして上記の中でも個人領域となる「共同口座」、所謂、“ジョイントアカウント”と言われる口座を作った場合の日本との課税判断に関しては(この形態自体が中々日本で馴染みがないものである為)正確な理解をしている方々も余り居ないと言うのが実情です。
例えば共同口座開設時の贈与判定や片方が死亡時の相続判定と言ったライフイベントに絡む税務事由の把握と言うものはどのようなものなのでしょうか?そのまま相続税も支払わずに使用し続けていても当局は何のアクションもその共同口座名義人に対して取って来ないものなのでしょうか?
こうしたことは普段遭遇しない類いの領域である為、往々にして“先延ばし”してしまう項目のひとつですが、税務上の締付けが毎年のように厳しくなる昨今では「共同口座」を所有・使用している方々にとって何れ直面しなくてはならない課題のひとつであることは間違いありません。故に普段からこの周辺に関する理解や情報のアップデートを施して置く姿勢と言うのはとても肝要なことなのです。
果たして自分以外の共同口座名義人が存在するこの「共同口座」に対する“税務解釈”と言うものは一体どのように捉えて行くべきなのか?
上記の視点で今回と次回の2回に渡り、この(日本では馴染みの薄い)「共同口座」に関する税務判断の基準と言うものを見て参りましょう。
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