やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。これは、例えば日本企業が海外で事業を行うために設けた一定の施設等をベースとして発生する売上に対する課税のことを言いますが、このPEには様々なケースが想定される為、素人が少し準備しただけで対応出来るほど甘いものではありません。今回は数ある事例の内、海外に支店形式や、特に駐在員事務所としての施設を有している会社がPE認定される可能性についてご案内したいと思います。
租税回避地域と考えられる香港やシンガポールなどに進出されていたとしてもこのケースに該当するものは依然として相当数あるものと思われる為、その意味では課税リスク回避の為の準備は恒常性を求められるものとなります。故にどの企業様にとっても他人事とは言えないテーマであるこの「PE(恒久的施設)認定課税」、今一度、検証して参りましょう。
詳しくはCCM香港HP
【香港も例外でない?「駐在員事務所」ですらP
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
-
-
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
日本で3番目に大きな税務訴訟の事例となった「IBM事件」
企業側と国側の税金を巡る訴訟と言うのはいつの時代も熾烈を極めるものです。特に案件 …
-
-
富裕層を対象とした資産防衛の為の海外保険
海外では様々な金融商品が溢れています。資産防衛策としての手法も様々ある訳ですが、 …
-
-
【2016年5月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点
2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …
-
-
香港法人の清算について 2
◇ 「香港法人の精算について 1」はこちら ◇ ◆ 3)債権者による自動清算 ( …
-
-
【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】
◆海外居住者の取扱いについて マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可 …
-
-
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?
2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …
-
-
今後、香港は果たして生き延びることが出来るのか?
2019年6月と言う月は、香港にとってとても“過酷な体験をした月”として人々の胸 …
- PREV
- 香港マカオへの渡航制限状況
- NEXT
- 【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
