やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。これは、例えば日本企業が海外で事業を行うために設けた一定の施設等をベースとして発生する売上に対する課税のことを言いますが、このPEには様々なケースが想定される為、素人が少し準備しただけで対応出来るほど甘いものではありません。今回は数ある事例の内、海外に支店形式や、特に駐在員事務所としての施設を有している会社がPE認定される可能性についてご案内したいと思います。
租税回避地域と考えられる香港やシンガポールなどに進出されていたとしてもこのケースに該当するものは依然として相当数あるものと思われる為、その意味では課税リスク回避の為の準備は恒常性を求められるものとなります。故にどの企業様にとっても他人事とは言えないテーマであるこの「PE(恒久的施設)認定課税」、今一度、検証して参りましょう。
詳しくはCCM香港HP
【香港も例外でない?「駐在員事務所」ですらP
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
運命の出会い?中国と香港を左右する2人の図式
香港がこの2年、中国が実施導入する様々な事案にその運命が左右されて来たことを否定 …
-
-
香港の人材「テコ入れ」に乗り出した思惑
このブログでは過去に何度か取り上げたテーマである香港の「人材流出」について考えて …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?(2)
前回のBlogでご案内させて頂いた通り、香港がコロナからの全面開襟を宣言し、域内 …
-
-
何故、中国にとって香港が重要であり続けるのか?
近年の中国と香港の関係を振り返って見る時、(表面的な事象だけを取り上げて行くと) …
-
-
米国の法人税率引き下げがオフショア市場に与える影響
アメリカのトランプ大統領が自国の法人税率を20%まで引き下げと言う、大統領選キャ …
-
-
新分野を今後の産業の『核』とする香港、果たしてこれは成功となるか?
香港の産業の強さは日本や中国などと違って一般の方々にとっては少し歪(いびつ)に見 …
-
-
香港新会社法、連結財務諸表作成の免除
今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除R …
-
-
Happy Birthday
今日は女性スタッフの誕生日! と言う事で、香港オフィスでささやかなお祝いです!! …
-
-
市民の大移動?英国海外市民旅券の呼ぶ“波紋“
英国が受付を開始した香港市民に対する特別ビザである「英国海外市民旅券(BNO)」 …
-
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
- PREV
- 香港マカオへの渡航制限状況
- NEXT
- 【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
