やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。これは、例えば日本企業が海外で事業を行うために設けた一定の施設等をベースとして発生する売上に対する課税のことを言いますが、このPEには様々なケースが想定される為、素人が少し準備しただけで対応出来るほど甘いものではありません。今回は数ある事例の内、海外に支店形式や、特に駐在員事務所としての施設を有している会社がPE認定される可能性についてご案内したいと思います。
租税回避地域と考えられる香港やシンガポールなどに進出されていたとしてもこのケースに該当するものは依然として相当数あるものと思われる為、その意味では課税リスク回避の為の準備は恒常性を求められるものとなります。故にどの企業様にとっても他人事とは言えないテーマであるこの「PE(恒久的施設)認定課税」、今一度、検証して参りましょう。
詳しくはCCM香港HP
【香港も例外でない?「駐在員事務所」ですらP
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
世界最強のコンサルティング会社
経営に横たわる問題点を瞬く間に発見し、その解決策を提案するコンサルティング会社は …
-
-
オンラインセミナーの”裏話”
毎月一度のペースで開催している弊社のオンラインセミナーをご愛顧頂き有難うございま …
-
-
新会社法設定からSCR施行までの背景
2014年、香港ではそれまで約80年以上使用されていた会社の“背骨”たる会社法( …
-
-
香港の街並みにおける「看板」の課題
一般的に香港をイメージする際、多くの方々の念頭に先ず浮かぶ「光景」と言うのはあの …
-
-
CCM香港会計記帳業務アウトソーシングサービス
海外進出規模に関わる部分が大きいですが、香港法人設立を行い法人運営の視点で考えた …
-
-
【コーヒーブレイク】「株式買収」と「資産買収」、海外進出をする時はどのような基準でどちらを選ぶのか?
新型コロナウィルス感染症の発生によって“パンデミック“が世界に拡がり、先の見通し …
-
-
香港でなぜ海外のオフショア法人が設立出来るのです?
香港でなぜ海外法人が設立出来るのです? <お問い合わせ> 香港でもBVI法人やセ …
-
-
中国と英国、「香港」を巡る“駆引き“
中国が昨年の6月30日に香港に対して制定した「国家安全維持法」(以下、“国安法“ …
-
-
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
“特別買収目的会社“が香港IPO市場を席巻する?
香港は言わずと知れた「国際金融センター」です。今まで世界中の企業が香港の演出する …
- PREV
- 香港マカオへの渡航制限状況
- NEXT
- 【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ