海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているというもの、と言うのが主流になりますが、これが法人で海外展開を行なっている状況となると何らかの支払いが発生することが想定される為、幾つかの論点を事前に整理した上で適切な処置を行うことが肝要です。
香港にはこの源泉徴収という制度が存在しない為、それをトピック項目の一つとして当Blog内でも何度か触れてまいりましたが、改めて今回はこの源泉徴収周りの情報をまとめ、具体的な事例を踏まえてご案内致します。
詳しくはCCM香港HP
【「源泉徴収」の要否の判断を行う必要があるケースとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
進出金融機関数から見る香港の横顔
国際金融センターと呼ばれて久しいこの香港ですが、ここに進出を果たしている金融機関 …
-
-
香港IPO、今こそが『旬』?
昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …
-
-
香港MPF最高収入限度額変更
2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制 …
-
-
香港飲食業界への進出について
香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …
-
-
ようやく緩和措置の導入?香港のコロナ対策について
世界のコロナ情勢を見ると、一時期の混乱期を経過して徐々に各々の解決策が実を結びつ …
-
-
源泉徴収と言う視点からみた国際税務
一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …
-
-
10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …
-
-
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?
香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …
-
-
『野原邦彦 ステキな時間』の入場券プレゼント企画!!
木彫界のファンタジスタ 野原邦彦 ステキな時間 上野の森美術館で2017年12月 …
