香港で解雇された場合の補償金とは?
景気動向や従業員の業務上のパフォーマンスなどを原因として、会社から解雇を言い渡されるケースがあります。
そもそも香港は離職率と言うものが高く、香港市民はより良い条件を求めて頻繁に仕事を替えるのが一般的ではありますが、こうした”会社事情”の場合は(程度の差こそあれ)、やはり大きな精神的打撃を被るようです。
さて、今回はこうした状況(”解雇”)に陥ってしまった個人の為に企業が想定していなくてはならない補償金をご案内致します。
香港には2つのタイプの補償金を会社は備えなくてはならないと会社法(Employer’s Ordinance)で定められています。その一つが解雇補償金(Severance Payment)であり、もう一つは長期服務金(Long Service Payment)と言われるものです。
その定義は以下の通り:
① 解雇補償金・・・継続的な雇用契約に基づき、24ヶ月以上その会社に雇用されている者が対象。
【解雇補償金の支払適用条件】
・余剰人員整理を理由に解雇
・一時解雇
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由に解雇
② 長期服務金・・・継続的な雇用契約に基づき、5年以上雇用されていてる者が対象。
【長期服務金の支払適用条件】
・余剰人員整理以外の理由で解雇
・従業員の死亡或いは永久的に契約上の業務に不適切である場合
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由の解雇
・65歳以上の従業員の辞職
尚、解雇補償金と長期服務金の両方の適用はなく、どちらか一方のみのものとなります。
気になる金額ですが、その計算方法は解雇補償金及び長期服務金ともに同じものとなり、以下の通りとなっております。
(従業員の月間総賃金X 2/3) X 勤続年数
或いは、
(22,500香港ドルX 2/3) X 勤続年数
の何れか少ない金額が適用されます。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【2016年4月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座、大阪梅田にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場
ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …
-
-
海外駐在員向け「海外派遣者特別加入制度」とは?
国内での労働環境に身を置いている多くの方々にとって労災保険は半ば当たり前過ぎる社 …
-
-
香港MPF最高収入限度額変更
2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制 …
-
-
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …
-
-
香港で上場するには…
以前ほどでなくなったとは言え、依然として企業の『海外進出先』の中で中心的な位置に …
-
-
香港とシンガポール、改めてその違いを考える
香港とシンガポールはお互いがお互いを意識し、競争を繰り返すことでレベルアップを図 …
-
-
中国の『圧力』と大手外資企業の判断
香港で継続的に発生しているデモによる社会不安は当地に進出を行っている外資企業、特 …
-
-
香港の会計事務所が突然解散することになってしまった・・・・
昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
- PREV
- 香港就労ビザの申請について
- NEXT
- タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる"統括会社"とは?
