香港で解雇された場合の補償金とは?
景気動向や従業員の業務上のパフォーマンスなどを原因として、会社から解雇を言い渡されるケースがあります。
そもそも香港は離職率と言うものが高く、香港市民はより良い条件を求めて頻繁に仕事を替えるのが一般的ではありますが、こうした”会社事情”の場合は(程度の差こそあれ)、やはり大きな精神的打撃を被るようです。
さて、今回はこうした状況(”解雇”)に陥ってしまった個人の為に企業が想定していなくてはならない補償金をご案内致します。
香港には2つのタイプの補償金を会社は備えなくてはならないと会社法(Employer’s Ordinance)で定められています。その一つが解雇補償金(Severance Payment)であり、もう一つは長期服務金(Long Service Payment)と言われるものです。
その定義は以下の通り:
① 解雇補償金・・・継続的な雇用契約に基づき、24ヶ月以上その会社に雇用されている者が対象。
【解雇補償金の支払適用条件】
・余剰人員整理を理由に解雇
・一時解雇
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由に解雇
② 長期服務金・・・継続的な雇用契約に基づき、5年以上雇用されていてる者が対象。
【長期服務金の支払適用条件】
・余剰人員整理以外の理由で解雇
・従業員の死亡或いは永久的に契約上の業務に不適切である場合
・雇用期間が定められた雇用契約終了後に余剰人員整理を理由の解雇
・65歳以上の従業員の辞職
尚、解雇補償金と長期服務金の両方の適用はなく、どちらか一方のみのものとなります。
気になる金額ですが、その計算方法は解雇補償金及び長期服務金ともに同じものとなり、以下の通りとなっております。
(従業員の月間総賃金X 2/3) X 勤続年数
或いは、
(22,500香港ドルX 2/3) X 勤続年数
の何れか少ない金額が適用されます。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 7/19(木)開催
7月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …
-
-
今、改めて案内する海外法人設立の際の留意事項
近年、海外法人を設立しようとする日本人の方の数は(景気などに左右されず)継続的に …
-
-
香港IPO、今こそが『旬』?
昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …
-
-
日本との違い–海外給与の取扱い
海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置か …
-
-
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場
ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …
-
-
何故、依然として香港は富裕層を惹きつけるのか?
富裕層にとって合法的に租税回避が出来る都市と言うのは非常に魅力的な場所としてその …
-
-
香港観光スポット10選!夏休みの海外旅行は香港で決まり!
今年も既に7月になりました。もうこの時点になると夏休みの予定をバッチリ計画されて …
-
-
日本のように変化する?香港の環境問題事情
日本は世界でも最も清潔な国のひとつであることは今や誰もが認める日本の強力なセール …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)
当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …
-
-
“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …
- PREV
- 香港就労ビザの申請について
- NEXT
- タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる"統括会社"とは?
