CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、”オフショア”マーケットのひとつである事は周知の通りです。

此の地に法人を設立すると言う事は、(換言すれば)”軽課税地域”でのビジネスを推進すると言う事であるので、この『タックスヘイブン対策税制』が適用されると言う前提になります。

ただし、何事にも「例外」と言うものはあり、この『タックスヘイブン対策税制』でも4つの基準<1.事業 2.実体 3.管理支配 4.非関連者 / 所在地国>を充足する事で”対象除外”になる以
外の方法として、一定の条件を満たす事で最初から”例外扱い”となる事は可能なのです。
その”例外措置”を獲得する為の手段と言うのが、今回ご紹介する『統括会社』の設置です。
さて、ここで定める『統括会社』ですが、これは更に『持株統括会社』と『物流統括会社』の2つの形態に分けられます。

いずれの形態も法令上の要件を満たす事を求めれていますので、それらを充足する為の要件を、以下ご紹介させて頂きます。
(1)一つの内国法人に発効済株式等の 100%を直接又は間接に保有されていること
(2)所在地国に統括業務にかかる固定施設と従業員を有していること
(3)2 つ以上の被統括会社に対して、統括業務を行っていること

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
予想以上に根深いのか?『国家安全維持法』の締め付け

香港市民と中国の関係が決定的に転換した出来事と言うのは(このBlogでも何度も取 …

no image
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?

平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …

no image
日本と香港で共同プロジェクト「Blue Island憂鬱之島」制作の行方

“表現の自由“と言う観点は西側に居る我々日本人や欧米人にとって当たり前のことであ …

no image
初年度で“留意して置かなくてはならない“香港進出に関する情報

香港でビジネスを行う為に考えなければならないことは様々な面で存在します。例えとし …

no image
今後、香港は果たして生き延びることが出来るのか?

2019年6月と言う月は、香港にとってとても“過酷な体験をした月”として人々の胸 …

no image
1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》

日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか? 国税庁の …

no image
香港の一国二制度の終焉と政治的な““駒と化す選挙制度

今までBlogの方向性と言うのは切り口として西側のスタンスを軸に論じて来た訳です …

0FFC64CC-0B16-4AA2-A7CE-3C54B7B0B281
マカオグランプリがいよいよ開催!CCM香港のロゴが入ったマシンが疾走!

11月11日より、いよいよマカオグランプリが開催されました。 CCM香港が今回ス …

no image
香港観光スポット10選!夏休みの海外旅行は香港で決まり!

今年も既に7月になりました。もうこの時点になると夏休みの予定をバッチリ計画されて …

no image
【中国から撤退をするには?】

中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …