CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、”オフショア”マーケットのひとつである事は周知の通りです。

此の地に法人を設立すると言う事は、(換言すれば)”軽課税地域”でのビジネスを推進すると言う事であるので、この『タックスヘイブン対策税制』が適用されると言う前提になります。

ただし、何事にも「例外」と言うものはあり、この『タックスヘイブン対策税制』でも4つの基準<1.事業 2.実体 3.管理支配 4.非関連者 / 所在地国>を充足する事で”対象除外”になる以
外の方法として、一定の条件を満たす事で最初から”例外扱い”となる事は可能なのです。
その”例外措置”を獲得する為の手段と言うのが、今回ご紹介する『統括会社』の設置です。
さて、ここで定める『統括会社』ですが、これは更に『持株統括会社』と『物流統括会社』の2つの形態に分けられます。

いずれの形態も法令上の要件を満たす事を求めれていますので、それらを充足する為の要件を、以下ご紹介させて頂きます。
(1)一つの内国法人に発効済株式等の 100%を直接又は間接に保有されていること
(2)所在地国に統括業務にかかる固定施設と従業員を有していること
(3)2 つ以上の被統括会社に対して、統括業務を行っていること

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

3d people - man, people push up word "tax"
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】

消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …

no image
香港政府の防疫措置の延長及び一部強化の情報【2021年2月23日時点】

2021年2月23日時点の香港・マカオへの渡航制限、防疫措置情報です。 1 20 …

no image
アジアでも明確な“色分け“がある?国際金融センター達のそれぞれの『横顔』

皆様にとって、アジアに於ける「金融センター」と言う単語を聞いて思い浮かべる国(& …

no image
【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
海外で使用するお土産って消費税は免除?

海外赴任が決定し、今まさに“これから出国“と言うような方々の中には、赴任先でこれ …

no image
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …

no image
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?

上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …

banner_meeting
【2016年2月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
香港MPF最高収入限度額変更

2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制 …

no image
国際金融都市で起こる動乱

2019年6月に起こった超大型デモは、そのスケールと同じくして香港と言う地域を揺 …