CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、”オフショア”マーケットのひとつである事は周知の通りです。

此の地に法人を設立すると言う事は、(換言すれば)”軽課税地域”でのビジネスを推進すると言う事であるので、この『タックスヘイブン対策税制』が適用されると言う前提になります。

ただし、何事にも「例外」と言うものはあり、この『タックスヘイブン対策税制』でも4つの基準<1.事業 2.実体 3.管理支配 4.非関連者 / 所在地国>を充足する事で”対象除外”になる以
外の方法として、一定の条件を満たす事で最初から”例外扱い”となる事は可能なのです。
その”例外措置”を獲得する為の手段と言うのが、今回ご紹介する『統括会社』の設置です。
さて、ここで定める『統括会社』ですが、これは更に『持株統括会社』と『物流統括会社』の2つの形態に分けられます。

いずれの形態も法令上の要件を満たす事を求めれていますので、それらを充足する為の要件を、以下ご紹介させて頂きます。
(1)一つの内国法人に発効済株式等の 100%を直接又は間接に保有されていること
(2)所在地国に統括業務にかかる固定施設と従業員を有していること
(3)2 つ以上の被統括会社に対して、統括業務を行っていること

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港デモに対する中国の報道状況について

香港や日本に居て香港デモの情報を手にする時、そこには一定の情報精度があると言う前 …

no image
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-2

1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …

no image
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …

no image
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら

「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …

no image
香港、史上初のロックダウン導入

欧米各国では新型コロナの再拡大を受けて様々な国で「ロックダウン」が実施されていま …

no image
色々と課題点が多い?『一帯一路』と『CEPA』の現状(1)

2000年初頭、香港が中国の“アンテナ的“な立ち位置となって貿易や金融などを中心 …

no image
国外財産に対する課税範囲の重要な変更点

税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平 …

no image
2019年を経た香港の“これから”

「2019年」と言う年は香港と香港人、また香港と何等かの関係を持った(持っている …

no image
日本採用の外国人スタッフの海外赴任による「在留資格」へのインパクト

日本から海外に駐在する方々は何も日本人だけに限りません。昨今では企業の大小を問わ …

no image
米中対立の展開の“鍵“を握ることになる香港

「中国国家安全法」が全人代で承認されてからと言うもの、香港を取り巻く状況と言うの …