CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、”オフショア”マーケットのひとつである事は周知の通りです。

此の地に法人を設立すると言う事は、(換言すれば)”軽課税地域”でのビジネスを推進すると言う事であるので、この『タックスヘイブン対策税制』が適用されると言う前提になります。

ただし、何事にも「例外」と言うものはあり、この『タックスヘイブン対策税制』でも4つの基準<1.事業 2.実体 3.管理支配 4.非関連者 / 所在地国>を充足する事で”対象除外”になる以
外の方法として、一定の条件を満たす事で最初から”例外扱い”となる事は可能なのです。
その”例外措置”を獲得する為の手段と言うのが、今回ご紹介する『統括会社』の設置です。
さて、ここで定める『統括会社』ですが、これは更に『持株統括会社』と『物流統括会社』の2つの形態に分けられます。

いずれの形態も法令上の要件を満たす事を求めれていますので、それらを充足する為の要件を、以下ご紹介させて頂きます。
(1)一つの内国法人に発効済株式等の 100%を直接又は間接に保有されていること
(2)所在地国に統括業務にかかる固定施設と従業員を有していること
(3)2 つ以上の被統括会社に対して、統括業務を行っていること

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
今後、香港は果たして生き延びることが出来るのか?

2019年6月と言う月は、香港にとってとても“過酷な体験をした月”として人々の胸 …

no image
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら

「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …

no image
<お知らせ>CCM香港ブログが統合しました。

CCM香港では、投資情報をお伝えするこちらのブログと香港の出来事やグルメなどお伝 …

no image
海外信託を使用すると言うこと2

「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …

no image
【号外】香港でのSNSマーケティングで人気インフルエンサーとは?

SNSが登場することになって一変したことのひとつと言うものはマーケティングです。 …

no image
オフショア法人vs香港法人

日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつ …

no image
ようやく緩和措置の導入?香港のコロナ対策について

世界のコロナ情勢を見ると、一時期の混乱期を経過して徐々に各々の解決策が実を結びつ …

no image
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について

自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …

seminar_img_houjin
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 9/20(木)開催

9月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …

seminar_img
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 2/21(水)開催

前半(20:00~20:30)は、香港法人設立に関するセミナーを行います。 日本 …