今更聞けない香港ビジネス基礎事項④ ~シェルフカンパニー~
お客様が香港法人設立を相談されるとき、よく会計事務所や法律事務所、或いは設立サポートを承るコンサルティング会社から聞く言葉のひとつであると思います。
この『シェルフカンパニー』とは、文字通り、英語の”Shelf(=棚)”を意味しており、予め設立されている会社が商品として”棚の上に並んでいる”ようなイメージから来たものです。
通常、香港で新規に法人設立を行うと(諸外国などと較べても比較的早いとは言え)、書類が整った時点から数えて大よそ3週間程度の時間を要するものですが、お客様のご事情によってはその時間的な猶予すら持てないというケースもあります。
こうした時に、既に設立がなされている会社(器のみ)であるシェルフカンパニーを購入するという手段を取られると、設立そのものに掛かる時間を大幅に短縮する事が出来るというメリットがございます。
ではこのような有利点以外にも、このシェルフカンパニーとは一体どう言った特徴を備えているのでしょうか?
<シェルフカンパニーの代表的な特徴>
・登録証書、社印、株式帳などの法定書類がある
・役員が任命されていない
・業務経営の記録がないことや商業登録証が申請されていない
一見、通常の新規法人と較べてデメリットがあるのではないかと思われがちなシェルフカンパニーですが、その点は心配ご無用。これらは何れも大原則(香港の会社法)に則って設立がされている会社であり、新規で設立される会社と何ら変わるものではございません。
むしろ会社の定款などは(購入者の意向を反映させるべく)広範に対応出来るようになっていますので、購入後に独自の方向性を味付けして行く事は(思っている以上に)容易なのです。
更に、法人として設立はされていても、もともと事業活動をスタートしていない状態(⇒空っぽ)であるがゆえ、休眠している会社などによく見られる隠れた負債などもありませんので、購入者は安心して事業をスタート出来る点も大きなメリットと言えるでしょう。
是非、これを機にご検討されて見ては如何でしょうか。
■あわせて読みたい■
今更聞けない香港のビジネス基礎事項①
今更聞けない香港のビジネス基礎事項②
今更聞けない香港のビジネス基礎事項③
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑤
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑥
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?
2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …
-
-
2015年香港経済から見る2016年の動き
どこの国でも同じ事ですが、毎年1度、その国の経済活動を表す指標なり数値が統計とし …
-
-
そんなに遅くても大丈夫?香港の税務申告について
香港や中国などと違い、日本では「3月」と言う月は結構な負荷が掛かる月です。何故な …
-
-
香港が狙う、CTC(財務統括拠点)を利用した新たな戦略
香港の利得税(法人税)の税率は16.5%であり、アジアでも際立って低い事は周知の …
-
-
税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について
企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用す …
-
-
株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …
-
-
香港に於けるM&Aの可能性を模索する-1
上場企業が定期的に発行を義務付けられている有価証券報告書を見て行くと、その中で「 …
-
-
2019年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
