香港で上場するには…
以前ほどでなくなったとは言え、依然として企業の『海外進出先』の中で中心的な位置に来るのは中国であり、香港です。
最近では今年の3月に”ユニクロ”のファーストリテイリング社が香港で上場を果たしたと言うこともあり、既に進出済みの企業の中にはこれまで以上に中・長期的な視点からこの地を”実業”と”資金調達”という両面から有効活用して行こうと言う機運が高まって来ております。
では仮に最終的な目標が「香港上場」となった場合、その上場基準と言うのはどうなっているでしょう?
香港で上場を行う場合、大きく分けて二つの選択肢がある事を頭に入れて置く必要があります。
ひとつは日本の東証1部に相当するようなメジャーな市場である『メインボード』、そしてもうひとつが成長企業市場が上場を目指す先となる『GEM』(=グロース・エンタープライズ・マーケットの略)です。
『メインボード』が基本的に(香港における)全ての上場基準を満たさなくてはならないのに対し、『GEM』は、メインボードほど厳格な基準順守は求められていません。従って多くの上場候補先企業にとってはGEMをメインボード上場へのひとつの”ステップ”として捉え、”本”上場までのウォームアップに置くと言う側面が御座います。
実際、上場基準の条件で比較すると、財務的要件として3つの基準(1.利益、2.時価総額及び売上高、3.CF)を敷いているのがメインボードであり、2つの基準(1.時価総額、2.CF)でOKなのがGEM。
また監査証明期間もメインボードは3期求められるのに対し、GEMは2期だけが対象となるだけです。
勿論、上場する為のこうした基準の強弱の差は、各々の時価総額の視点からも大きな差となって表れます。メインボードの時価総額規模は実にGEMの266倍強(2013年)となる訳ですから資金調達力の面などでも本当の旨味を享受出来るのは”メインボード上場に到達して初めて得られると言えるかも知れません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
帰国に伴うMPF(強制退職金制度)の取扱いについて
香港では日本で言う確定拠出型の年金制度、所謂MPF(Mandatory Prov …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
新型コロナに関する香港政府の防疫措置について
新型コロナウィルスが日本では第三波と言われる段階に入ったと言われている今日この頃 …
-
-
英国のEU離脱に関する考察
英国は6月24日の国民投票でとうとう一大経済圏であるEUから“離脱をする”事とな …
-
-
“先回りする“香港のWeb3.0時代を法律がどう捌くのか?
Web3.0時代の到来禍間近と言われる中、同時代を象徴する技術である「NFT」や …
-
-
2016年、大きく変化した銀行口座模様
2016年もあともう数日を残すばかりとなりました。弊社のような海外法人設立を行な …
-
-
香港新会社法、連結財務諸表作成の免除
今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除R …
-
-
タワマン固定資産税 課税方法改正に関するお話し
昨年の12月8日に新しい与党税制改正大綱が公表され、その詳細が明らかになりました …
-
-
オンショア所得とオフショア所得
香港で法人設立して実際に事業を行って参りますと、”オンショア所得&# …
-
-
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表
国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …
- PREV
- 進出金融機関数から見る香港の横顔
- NEXT
- タックスヘイブン対策税制とは?
