CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】

香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックスヘイブン対策税制』の事への浅い理解の為からなのか、国際税務的な視点から見ると危険な形となってしまっているケースが散見される事が多くなって来ております。

そして今回、事例としてご紹介させて頂くのは『私募債』を取り扱ったケースです。

私募債というものは広く一般大衆を相手に公募を行う公募債とは異なり、一部特定の投資家を相手として出資を集う為の対象物(例:環境やプロジェクトなど)を絞って行うものです。

ひとつ申し上げられるのは、私募債を主催される方が、国際間、特に香港やシンガポールなどの軽課税地域・国の日本税制から見た立ち位置をしっかり把握された上でのものでない場合は、預け入れするお客様にとっては”非常に危険な選択”となり得る可能性がある事を良く理解しておくべきだと言うことです。

例えば日本居住者である方が、香港などに個人口座を所有していてそこから第三国に投資を行うような場合、(日本から見たら)運用で稼いだお金の動きそのものは、日本送金などを行わない限り、物理的には”圏外”となるので当局側には分かりません。

これは形としてアウト(出資する地域:香港)→アウト(運用する地域・国:第三国)→アウト(運用益を享受する地域:香港=運用益には非課税)というものなので、仕組み的にはこれで納得されてしまう投資家がいらっしゃったとしても不思議ではありませんね。

しかしながら、この仕組みに対するタックスヘイブン対策税制上の正式な回答はどうなのかと申しますと、完全に”×”です。

何故なら(このケースでは)そもそも投資家自身が日本に居住しているからであり、”全世界課税”を前提としている日本の税制においては、外国で稼いでいる運用益とて税務局への無申告は許されないからです。

つまり、こうしたスタイルでは税金逃れをする事自体が到底不可能な事なのだと言う事を、もう一度深く認識して置く必要があります。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
日本と異なる(?)香港の会計と監査

香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。一番分かり易い相 …

no image
“恒常的な住宅難”と向き合う香港の“壮大なプロジェクト”

「香港」と言う地域を一般的なイメージで連想する印象と言うものは恐らくどれも似通っ …

no image
香港法人、設立の手順から運営までー2

海外に進出を行う場合、企業はそれぞれの進出目的・事業の内容を考慮して、「現地法人 …

no image
【重要】CCM香港休業のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
『電子経済』の課税上の課題について

産業の発達と共に、ビジネスの形態も様々な形で変化して来ました。例えば電話やファッ …

no image
香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット

香港法人設立を行う際のメリットと言う部分で税率(法人税16.5%)が低いと言う事 …

国外送金等調書の提出枚数の推移
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?

国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …

no image
“特別買収目的会社“が香港IPO市場を席巻する?

香港は言わずと知れた「国際金融センター」です。今まで世界中の企業が香港の演出する …

no image
日本との違い–海外給与の取扱い

海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置か …

no image
「移民法」可決と香港市民の思惑

丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港 …