CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】

香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックスヘイブン対策税制』の事への浅い理解の為からなのか、国際税務的な視点から見ると危険な形となってしまっているケースが散見される事が多くなって来ております。

そして今回、事例としてご紹介させて頂くのは『私募債』を取り扱ったケースです。

私募債というものは広く一般大衆を相手に公募を行う公募債とは異なり、一部特定の投資家を相手として出資を集う為の対象物(例:環境やプロジェクトなど)を絞って行うものです。

ひとつ申し上げられるのは、私募債を主催される方が、国際間、特に香港やシンガポールなどの軽課税地域・国の日本税制から見た立ち位置をしっかり把握された上でのものでない場合は、預け入れするお客様にとっては”非常に危険な選択”となり得る可能性がある事を良く理解しておくべきだと言うことです。

例えば日本居住者である方が、香港などに個人口座を所有していてそこから第三国に投資を行うような場合、(日本から見たら)運用で稼いだお金の動きそのものは、日本送金などを行わない限り、物理的には”圏外”となるので当局側には分かりません。

これは形としてアウト(出資する地域:香港)→アウト(運用する地域・国:第三国)→アウト(運用益を享受する地域:香港=運用益には非課税)というものなので、仕組み的にはこれで納得されてしまう投資家がいらっしゃったとしても不思議ではありませんね。

しかしながら、この仕組みに対するタックスヘイブン対策税制上の正式な回答はどうなのかと申しますと、完全に”×”です。

何故なら(このケースでは)そもそも投資家自身が日本に居住しているからであり、”全世界課税”を前提としている日本の税制においては、外国で稼いでいる運用益とて税務局への無申告は許されないからです。

つまり、こうしたスタイルでは税金逃れをする事自体が到底不可能な事なのだと言う事を、もう一度深く認識して置く必要があります。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1

1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …

no image
『電子経済』の課税上の課題について

産業の発達と共に、ビジネスの形態も様々な形で変化して来ました。例えば電話やファッ …

no image
シャドーバンキングに走る香港の住宅購入者

数ある香港の特色を挙げると、その中には必ず世界的に(悪評で知られる)高額な不動産 …

no image
香港新会社法、連結財務諸表作成の免除

今回は、香港新会社法379条に定める”連結財務諸表の作成免除&#82 …

no image
香港に於ける会社清算の種類

香港は市場経済においてレッセフェール(laissez-faire=自由放任主義) …

no image
香港人の「本音」は一体どの方角を向いているのか?

何処でも、そして何時でも世の中を牽引する層というのは若者です。それは香港でも例外 …

no image
香港法人税、ついに一桁台に!

とうとうと言うか、遂に香港が法人税率一桁台の領域に踏み出す決心をしました。去る2 …

no image
海外駐在に帯同する際の雇用保険の取扱い(共働きの配偶者のケース)

「海外駐在」と言うものは何も単に駐在候補者のみを海外の事務所などに送り出して終わ …

no image
香港での破産手続き 破産者の職責

香港裁判所から免責許可が出された後、および破産期間においては、破産者はその破産状 …

banner_meeting
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …