【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックスヘイブン対策税制』の事への浅い理解の為からなのか、国際税務的な視点から見ると危険な形となってしまっているケースが散見される事が多くなって来ております。
そして今回、事例としてご紹介させて頂くのは『私募債』を取り扱ったケースです。
私募債というものは広く一般大衆を相手に公募を行う公募債とは異なり、一部特定の投資家を相手として出資を集う為の対象物(例:環境やプロジェクトなど)を絞って行うものです。
ひとつ申し上げられるのは、私募債を主催される方が、国際間、特に香港やシンガポールなどの軽課税地域・国の日本税制から見た立ち位置をしっかり把握された上でのものでない場合は、預け入れするお客様にとっては”非常に危険な選択”となり得る可能性がある事を良く理解しておくべきだと言うことです。
例えば日本居住者である方が、香港などに個人口座を所有していてそこから第三国に投資を行うような場合、(日本から見たら)運用で稼いだお金の動きそのものは、日本送金などを行わない限り、物理的には”圏外”となるので当局側には分かりません。
これは形としてアウト(出資する地域:香港)→アウト(運用する地域・国:第三国)→アウト(運用益を享受する地域:香港=運用益には非課税)というものなので、仕組み的にはこれで納得されてしまう投資家がいらっしゃったとしても不思議ではありませんね。
しかしながら、この仕組みに対するタックスヘイブン対策税制上の正式な回答はどうなのかと申しますと、完全に”×”です。
何故なら(このケースでは)そもそも投資家自身が日本に居住しているからであり、”全世界課税”を前提としている日本の税制においては、外国で稼いでいる運用益とて税務局への無申告は許されないからです。
つまり、こうしたスタイルでは税金逃れをする事自体が到底不可能な事なのだと言う事を、もう一度深く認識して置く必要があります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】海外進出企業が陥る「罠」 〜何故、日本企業は成功出来ないのか?
世界がコロナ禍の状況に陥ってから早2年近くに経過しますが、日本のような島国であっ …
-
-
改めて、移転価格とその調査について
移転価格調査と言うのは通常の税務調査の中でも非常に特殊分野に入る専門調査です。従 …
-
-
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-2
与党の一方である公明党の山口代表が4月15日、自民党安倍晋三首相に対して新型コロ …
-
-
香港の国際競争力の“低下”について
スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …
-
-
香港で個人ビジネスをスタートしたいと考える場合のあれこれ
政府施策の一環として副業が解禁となった今、それを受けた様々な企業が会社と従業員の …
-
-
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】
【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …
-
-
アメリカ大統領選が与える影響と香港の将来
2020年アメリカ大統領選投票が去る11月4日に行われ、得票数において現職大統領 …
-
-
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …
-
-
金融サミット開催で“失地回復“を狙う香港
香港は言わずと知れた「国際金融センター」の一つである訳ですが、中国との政治的な軋 …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
- PREV
- 【 香港に於ける課税対象所得の定義 】
- NEXT
- 【NHKで預金封鎖、財産税の特集が放送されました】
