CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】

香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックスヘイブン対策税制』の事への浅い理解の為からなのか、国際税務的な視点から見ると危険な形となってしまっているケースが散見される事が多くなって来ております。

そして今回、事例としてご紹介させて頂くのは『私募債』を取り扱ったケースです。

私募債というものは広く一般大衆を相手に公募を行う公募債とは異なり、一部特定の投資家を相手として出資を集う為の対象物(例:環境やプロジェクトなど)を絞って行うものです。

ひとつ申し上げられるのは、私募債を主催される方が、国際間、特に香港やシンガポールなどの軽課税地域・国の日本税制から見た立ち位置をしっかり把握された上でのものでない場合は、預け入れするお客様にとっては”非常に危険な選択”となり得る可能性がある事を良く理解しておくべきだと言うことです。

例えば日本居住者である方が、香港などに個人口座を所有していてそこから第三国に投資を行うような場合、(日本から見たら)運用で稼いだお金の動きそのものは、日本送金などを行わない限り、物理的には”圏外”となるので当局側には分かりません。

これは形としてアウト(出資する地域:香港)→アウト(運用する地域・国:第三国)→アウト(運用益を享受する地域:香港=運用益には非課税)というものなので、仕組み的にはこれで納得されてしまう投資家がいらっしゃったとしても不思議ではありませんね。

しかしながら、この仕組みに対するタックスヘイブン対策税制上の正式な回答はどうなのかと申しますと、完全に”×”です。

何故なら(このケースでは)そもそも投資家自身が日本に居住しているからであり、”全世界課税”を前提としている日本の税制においては、外国で稼いでいる運用益とて税務局への無申告は許されないからです。

つまり、こうしたスタイルでは税金逃れをする事自体が到底不可能な事なのだと言う事を、もう一度深く認識して置く必要があります。

 - お役立ち情報, 会計監査, 日本, 法人税税務申告, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
日本との違い–海外給与の取扱い

海外現地法人などに赴任となった場合はその駐在の社員に対する給与について考えて置か …

no image
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】

今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …

no image
やはり気をつけなくてはならないPE認定

以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …

no image
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】

海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …

no image
香港IPO、今こそが『旬』?

昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …

no image
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向

近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …

no image
国際税務における源泉徴収制度について

源泉徴収制度とは、従業員の給与や株主への配当の支払いを行う際、支払者が支払金額の …

banner_meeting
2019年9月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
海外子会社での「外国税額控除」vs「損金算入」について考える【コーヒーブレイク】

この一年の香港のトピックを検索すると、それは「逃亡犯条例」であったり、「抗議デモ …