【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックスヘイブン対策税制』の事への浅い理解の為からなのか、国際税務的な視点から見ると危険な形となってしまっているケースが散見される事が多くなって来ております。
そして今回、事例としてご紹介させて頂くのは『私募債』を取り扱ったケースです。
私募債というものは広く一般大衆を相手に公募を行う公募債とは異なり、一部特定の投資家を相手として出資を集う為の対象物(例:環境やプロジェクトなど)を絞って行うものです。
ひとつ申し上げられるのは、私募債を主催される方が、国際間、特に香港やシンガポールなどの軽課税地域・国の日本税制から見た立ち位置をしっかり把握された上でのものでない場合は、預け入れするお客様にとっては”非常に危険な選択”となり得る可能性がある事を良く理解しておくべきだと言うことです。
例えば日本居住者である方が、香港などに個人口座を所有していてそこから第三国に投資を行うような場合、(日本から見たら)運用で稼いだお金の動きそのものは、日本送金などを行わない限り、物理的には”圏外”となるので当局側には分かりません。
これは形としてアウト(出資する地域:香港)→アウト(運用する地域・国:第三国)→アウト(運用益を享受する地域:香港=運用益には非課税)というものなので、仕組み的にはこれで納得されてしまう投資家がいらっしゃったとしても不思議ではありませんね。
しかしながら、この仕組みに対するタックスヘイブン対策税制上の正式な回答はどうなのかと申しますと、完全に”×”です。
何故なら(このケースでは)そもそも投資家自身が日本に居住しているからであり、”全世界課税”を前提としている日本の税制においては、外国で稼いでいる運用益とて税務局への無申告は許されないからです。
つまり、こうしたスタイルでは税金逃れをする事自体が到底不可能な事なのだと言う事を、もう一度深く認識して置く必要があります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
日本で増える金の密輸 大半は香港から?
消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …
-
-
2015年相続税増税のポイント
2015年1月から開始予定の相続税増税により、相続税の対象者が急増することが予想 …
-
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
酒税法改正の動き、我々のビールにも。
日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
香港法人従業員の産休取得について
香港の雇用条例によりますと、産休を取得するには、下記の条件を満たしていることが必 …
-
-
香港飲食業界への進出について
香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
-
-
移転価格視点とロイヤルティー視点が重要となる香港
香港はアジアに置いて日本に一番近いタックスヘイブン地域であり、ここに進出する日系 …
-
-
いよいよ実施? 中国の新就労制度、『二証統合制度』政策
今年の4月1日から、中国で就労する外国人のビザに対して規制が強化される事をご存知 …
- PREV
- 【 香港に於ける課税対象所得の定義 】
- NEXT
- 【NHKで預金封鎖、財産税の特集が放送されました】
