【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックスヘイブン対策税制』の事への浅い理解の為からなのか、国際税務的な視点から見ると危険な形となってしまっているケースが散見される事が多くなって来ております。
そして今回、事例としてご紹介させて頂くのは『私募債』を取り扱ったケースです。
私募債というものは広く一般大衆を相手に公募を行う公募債とは異なり、一部特定の投資家を相手として出資を集う為の対象物(例:環境やプロジェクトなど)を絞って行うものです。
ひとつ申し上げられるのは、私募債を主催される方が、国際間、特に香港やシンガポールなどの軽課税地域・国の日本税制から見た立ち位置をしっかり把握された上でのものでない場合は、預け入れするお客様にとっては”非常に危険な選択”となり得る可能性がある事を良く理解しておくべきだと言うことです。
例えば日本居住者である方が、香港などに個人口座を所有していてそこから第三国に投資を行うような場合、(日本から見たら)運用で稼いだお金の動きそのものは、日本送金などを行わない限り、物理的には”圏外”となるので当局側には分かりません。
これは形としてアウト(出資する地域:香港)→アウト(運用する地域・国:第三国)→アウト(運用益を享受する地域:香港=運用益には非課税)というものなので、仕組み的にはこれで納得されてしまう投資家がいらっしゃったとしても不思議ではありませんね。
しかしながら、この仕組みに対するタックスヘイブン対策税制上の正式な回答はどうなのかと申しますと、完全に”×”です。
何故なら(このケースでは)そもそも投資家自身が日本に居住しているからであり、”全世界課税”を前提としている日本の税制においては、外国で稼いでいる運用益とて税務局への無申告は許されないからです。
つまり、こうしたスタイルでは税金逃れをする事自体が到底不可能な事なのだと言う事を、もう一度深く認識して置く必要があります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港と中国における債権回収について
これは日本であろうが海外であろうが一向に変わるものではないのかも知れませんが、企 …
-
-
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”
グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …
-
-
香港の生活を“支える”外国人メイドについて
香港で一度でも生活をした経験がある方であれば、この地がまさにアジアのメルティング …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
香港であるお祭り&催事についてご紹介
香港でも日本同様、一年を基準に考えるとその季節ごとに様々なお祭りや催事があり市民 …
-
-
香港が依然としてアジアでナンバーワンの「国際金融センター」である由縁
2019年から2020年の現在までの経緯、また今年の行末を見て行くと、まさにこの …
-
-
香港の税制を有効利用して見る方法
香港やシンガポールと言った地域・国は俗に言うタックスヘイブン地域となる訳ですが、 …
-
-
米国の法人税率引き下げがオフショア市場に与える影響
アメリカのトランプ大統領が自国の法人税率を20%まで引き下げと言う、大統領選キャ …
-
-
香港にあの”109″が進出!
SHIBUYA109でお馴染みの東急電鉄&東急モールズデベロップメント社(以下、 …
-
-
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸
毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …
- PREV
- 【 香港に於ける課税対象所得の定義 】
- NEXT
- 【NHKで預金封鎖、財産税の特集が放送されました】
