CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知

国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、
「財政部、国家税務総局の小型簿利企業所得税優遇政策に関与する通知」(財税(2014)34号)の規定に基づき、
小型簿利企業が企業所得税の 優遇措置を享受できると発表した(2014年4月18日付け)。

下記、重要点のまとめ:
1. 規定条件を満たしている小型簿利企業は、通常の25%の税率ではなく、20%の税率にて納税することができる(企業所得税)。

2. 毎年の企業所得税の申告において、小型簿利企業は、所得税優遇政策を自ら享受することができる。
この時、同国内での税務機関の審査批准の必要はない。

3.  包括年度&累計年度課税対象所得が10万人民元以下の小型簿利企業に対して帳簿査定を実施の上(定率法を採用)この優遇政策を享受することができる。

4. 新規設立をした小型簿利企業に対しても、課税対象所得が10万人民元以下の場合はこの優遇措置を享受できる。

以上、今後これらの小型簿利企業がこの企業所得税の優遇政策を利用することによって、より簡単に財務体質強化を行えることになる為、中国に於ける投資市場は更に大きな資本の流入を国内外から期待出来る。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況

香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …

no image
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場

ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …

no image
酒税法改正の動き、我々のビールにも。

日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …

no image
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点

2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …

no image
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】

今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …

no image
【 レンタルオフィス・スペース事件 】

海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …

no image
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)

「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …

no image
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?

平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …

no image
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて

海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …

マイナンバー
【マイナンバー(1)その種類と影響】

既に何度も取り上げているテーマですが、今回から2回に渡って改めてマイナンバー制度 …