国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知
国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、
「財政部、国家税務総局の小型簿利企業所得税優遇政策に関与する通知」(財税(2014)34号)の規定に基づき、
小型簿利企業が企業所得税の 優遇措置を享受できると発表した(2014年4月18日付け)。
下記、重要点のまとめ:
1. 規定条件を満たしている小型簿利企業は、通常の25%の税率ではなく、20%の税率にて納税することができる(企業所得税)。
2. 毎年の企業所得税の申告において、小型簿利企業は、所得税優遇政策を自ら享受することができる。
この時、同国内での税務機関の審査批准の必要はない。
3. 包括年度&累計年度課税対象所得が10万人民元以下の小型簿利企業に対して帳簿査定を実施の上(定率法を採用)この優遇政策を享受することができる。
4. 新規設立をした小型簿利企業に対しても、課税対象所得が10万人民元以下の場合はこの優遇措置を享受できる。
以上、今後これらの小型簿利企業がこの企業所得税の優遇政策を利用することによって、より簡単に財務体質強化を行えることになる為、中国に於ける投資市場は更に大きな資本の流入を国内外から期待出来る。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
仮想通貨をめぐる税務問題について
話題としては頻繁に出て来る「仮想通貨」ではありますが、一般市民にとって実際にビッ …
-
-
タックスヘイブン対策税制とは?
海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあ …
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
香港と台湾の、“中国との関係”について
「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …
-
-
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …
-
-
何かと面倒な、海外税務の対応について
毎年日本では税制大綱なるものが年末に掛けて大枠を決定し、年明けに正式発表、そして …
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
-
-
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2
昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …
