CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知

国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、
「財政部、国家税務総局の小型簿利企業所得税優遇政策に関与する通知」(財税(2014)34号)の規定に基づき、
小型簿利企業が企業所得税の 優遇措置を享受できると発表した(2014年4月18日付け)。

下記、重要点のまとめ:
1. 規定条件を満たしている小型簿利企業は、通常の25%の税率ではなく、20%の税率にて納税することができる(企業所得税)。

2. 毎年の企業所得税の申告において、小型簿利企業は、所得税優遇政策を自ら享受することができる。
この時、同国内での税務機関の審査批准の必要はない。

3.  包括年度&累計年度課税対象所得が10万人民元以下の小型簿利企業に対して帳簿査定を実施の上(定率法を採用)この優遇政策を享受することができる。

4. 新規設立をした小型簿利企業に対しても、課税対象所得が10万人民元以下の場合はこの優遇措置を享受できる。

以上、今後これらの小型簿利企業がこの企業所得税の優遇政策を利用することによって、より簡単に財務体質強化を行えることになる為、中国に於ける投資市場は更に大きな資本の流入を国内外から期待出来る。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

150121110315_0
マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制

“国民総背番号制”と言う制度であるマイナンバーがいよいよ来年から本格的にスタート …

banner_meeting
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-2

与党の一方である公明党の山口代表が4月15日、自民党安倍晋三首相に対して新型コロ …

no image
183日ルールが適用されないケースとは?-中国

『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …

マイナンバー
【マイナンバー(1)その種類と影響】

既に何度も取り上げているテーマですが、今回から2回に渡って改めてマイナンバー制度 …

no image
「香港−日本」を含めたアジア諸国での出入国規制のあれこれ〜

出入国の管理の“厳格化“と言うものは、今回の新型コロナウィルスのようなパンデミッ …

no image
【コーヒーブレイク】 不動産投資(日本国内vs海外不動産)の特徴と比較

香港居民の間で投資に関する話題が上がると必ず盛り上がる分野と言うのが「不動産」で …

no image
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …

no image
Apple社が採用した究極の節税スキーム~ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチとは?

iPhoneやiPadで有名なアメリカのApple社は、”地の果てま …

no image
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1

1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …