国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知
国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、
「財政部、国家税務総局の小型簿利企業所得税優遇政策に関与する通知」(財税(2014)34号)の規定に基づき、
小型簿利企業が企業所得税の 優遇措置を享受できると発表した(2014年4月18日付け)。
下記、重要点のまとめ:
1. 規定条件を満たしている小型簿利企業は、通常の25%の税率ではなく、20%の税率にて納税することができる(企業所得税)。
2. 毎年の企業所得税の申告において、小型簿利企業は、所得税優遇政策を自ら享受することができる。
この時、同国内での税務機関の審査批准の必要はない。
3. 包括年度&累計年度課税対象所得が10万人民元以下の小型簿利企業に対して帳簿査定を実施の上(定率法を採用)この優遇政策を享受することができる。
4. 新規設立をした小型簿利企業に対しても、課税対象所得が10万人民元以下の場合はこの優遇措置を享受できる。
以上、今後これらの小型簿利企業がこの企業所得税の優遇政策を利用することによって、より簡単に財務体質強化を行えることになる為、中国に於ける投資市場は更に大きな資本の流入を国内外から期待出来る。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況
香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …
-
-
香港と香港法人の優位性とは?
今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …
-
-
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化
先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …
-
-
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】
海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …
-
-
【マイナンバー(1)その種類と影響】
既に何度も取り上げているテーマですが、今回から2回に渡って改めてマイナンバー制度 …
-
-
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2
昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …
-
-
YouTubeを仕事にする者の課税関係の話
従来のエンターテイメントや時事を取り扱うニュースなどの“主軸”であったTVや新聞 …
