CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

183日ルールが適用されないケースとは?-中国

『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。

何故ならこの日数を超えるか超えないかでご自身の立場が2ヵ国間(日本-中国)に於いて”居住者”、”非居住者”の定義の分かれ目となるだけでなく、更にこれに続く形で税金支払に大きな影響を及ぼすラインとなって行くからです。

生産拠点などが中国に深く入り込む日系企業などの場合、工場などの責任者として送り込まれる駐在者が現地法人の社長を兼務したり、或いは”短期滞在者”と言う名目で何度も日本ー中国間を行き来する方などがいらっしゃいますが、ここでこの『183日ルール』の解釈を誤ってしまうと、税金を巡るひと悶着が中国当局との間で起こる可能性がありますので充分な注意が必要です。

ではその問題の原因となるところは何でしょうか?

それは、中国では例え短期の滞在であったとしても、その方が、1.高級管理職の肩書きを持っている、2.出張先の事業所や活動内容が中国で恒久的施設(PE)と認定されている、と言った場合、例え年間で183日以内の滞在日数であったとしても短期滞在者免税の適用を受けることは出来ないと言う事です。

更にその方が自分の給与の全額を、例え日本本社から支払われていたとしても(つまり現地法人からの給与支給はなし)中国勤務期間相当分については中国での個人所得税の納税義務が発生するという点も見逃せません。

従って単に(183日以内だから…)などと安心していると、足元をすくわれかねない場合がありますので、今一度、上記の注意点をベースにチェックを行うことをお奨めいたします。

CCM香港ではこうしたご駐在者のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

rss_facebook_defaultThumbnaul
【コーヒーブレイク】海外進出企業が陥る「罠」 〜何故、日本企業は成功出来ないのか?

世界がコロナ禍の状況に陥ってから早2年近くに経過しますが、日本のような島国であっ …

banner_meeting
2020年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …

no image
香港子会社から配当を回収すると言うことについて

香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …

no image
海外における経営現地化の難しさ

海外展開を行う企業にとっては昔も今も恒常的課題として横たわるのは海外現地化への舵 …

no image
香港飲食業界への進出について

香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …

no image
【どちらが優先?中国国内税法と日中租税条約のルールが異なる場合】

日本と中国も他の多くの国々同様、『租税条約』なるものを締結しています。例えば&# …

banner_meeting
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港で快適な賃貸物件発見するには?

香港に赴任をする際にかなり高い順番で「不安」に思われる箇所があるとすれば、それは …

3d people - man, people push up word "tax"
【日本の税制調査会の動向(1)】

『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、 …