CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

183日ルールが適用されないケースとは?-中国

『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。

何故ならこの日数を超えるか超えないかでご自身の立場が2ヵ国間(日本-中国)に於いて”居住者”、”非居住者”の定義の分かれ目となるだけでなく、更にこれに続く形で税金支払に大きな影響を及ぼすラインとなって行くからです。

生産拠点などが中国に深く入り込む日系企業などの場合、工場などの責任者として送り込まれる駐在者が現地法人の社長を兼務したり、或いは”短期滞在者”と言う名目で何度も日本ー中国間を行き来する方などがいらっしゃいますが、ここでこの『183日ルール』の解釈を誤ってしまうと、税金を巡るひと悶着が中国当局との間で起こる可能性がありますので充分な注意が必要です。

ではその問題の原因となるところは何でしょうか?

それは、中国では例え短期の滞在であったとしても、その方が、1.高級管理職の肩書きを持っている、2.出張先の事業所や活動内容が中国で恒久的施設(PE)と認定されている、と言った場合、例え年間で183日以内の滞在日数であったとしても短期滞在者免税の適用を受けることは出来ないと言う事です。

更にその方が自分の給与の全額を、例え日本本社から支払われていたとしても(つまり現地法人からの給与支給はなし)中国勤務期間相当分については中国での個人所得税の納税義務が発生するという点も見逃せません。

従って単に(183日以内だから…)などと安心していると、足元をすくわれかねない場合がありますので、今一度、上記の注意点をベースにチェックを行うことをお奨めいたします。

CCM香港ではこうしたご駐在者のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-1

最近顕著になって来ているのは、新型コロナウィルスの展開に各国で“差”が生まれて来 …

no image
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について

海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …

3d people - man, people push up word "tax"
【日本の税制調査会の動向(2)】

今回は『脱税』と『脱税回避行為』に関してご案内です。 ◆『脱税』 『脱税』とは、 …

banner_meeting
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
国税庁 国際調査官の“実体”

日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …

no image
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について

海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …

no image
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?

事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …

no image
中国で日本人の現地採用を行う場合の対処とは?

海外進出を行うとどの会社も現地人を優先して雇うケースと、現地で生活をしている日本 …

banner_meeting
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
本社が海外子会社を支援する際に気をつけること

古今東西、“海外に進出する“と言うことはやはりどの会社にとっても大きなギャンブル …