183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。
何故ならこの日数を超えるか超えないかでご自身の立場が2ヵ国間(日本-中国)に於いて”居住者”、”非居住者”の定義の分かれ目となるだけでなく、更にこれに続く形で税金支払に大きな影響を及ぼすラインとなって行くからです。
生産拠点などが中国に深く入り込む日系企業などの場合、工場などの責任者として送り込まれる駐在者が現地法人の社長を兼務したり、或いは”短期滞在者”と言う名目で何度も日本ー中国間を行き来する方などがいらっしゃいますが、ここでこの『183日ルール』の解釈を誤ってしまうと、税金を巡るひと悶着が中国当局との間で起こる可能性がありますので充分な注意が必要です。
ではその問題の原因となるところは何でしょうか?
それは、中国では例え短期の滞在であったとしても、その方が、1.高級管理職の肩書きを持っている、2.出張先の事業所や活動内容が中国で恒久的施設(PE)と認定されている、と言った場合、例え年間で183日以内の滞在日数であったとしても短期滞在者免税の適用を受けることは出来ないと言う事です。
更にその方が自分の給与の全額を、例え日本本社から支払われていたとしても(つまり現地法人からの給与支給はなし)中国勤務期間相当分については中国での個人所得税の納税義務が発生するという点も見逃せません。
従って単に(183日以内だから…)などと安心していると、足元をすくわれかねない場合がありますので、今一度、上記の注意点をベースにチェックを行うことをお奨めいたします。
CCM香港ではこうしたご駐在者のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる
本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議 …
-
-
【コーヒーブレイク】「株式買収」と「資産買収」、海外進出をする時はどのような基準でどちらを選ぶのか?
新型コロナウィルス感染症の発生によって“パンデミック“が世界に拡がり、先の見通し …
-
-
2015年相続税増税のポイント
2015年1月から開始予定の相続税増税により、相続税の対象者が急増することが予想 …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?
国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
-
-
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について
自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …
-
-
香港への長期出張と納税義務に関する質問事例紹介
質問: 香港に長期出張と言う形で滞在していますが、その場合、香港での納税義務はあ …
-
-
Apple社が採用した究極の節税スキーム~ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチとは?
iPhoneやiPadで有名なアメリカのApple社は、”地の果てま …
