CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

183日ルールが適用されないケースとは?-中国

『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。

何故ならこの日数を超えるか超えないかでご自身の立場が2ヵ国間(日本-中国)に於いて”居住者”、”非居住者”の定義の分かれ目となるだけでなく、更にこれに続く形で税金支払に大きな影響を及ぼすラインとなって行くからです。

生産拠点などが中国に深く入り込む日系企業などの場合、工場などの責任者として送り込まれる駐在者が現地法人の社長を兼務したり、或いは”短期滞在者”と言う名目で何度も日本ー中国間を行き来する方などがいらっしゃいますが、ここでこの『183日ルール』の解釈を誤ってしまうと、税金を巡るひと悶着が中国当局との間で起こる可能性がありますので充分な注意が必要です。

ではその問題の原因となるところは何でしょうか?

それは、中国では例え短期の滞在であったとしても、その方が、1.高級管理職の肩書きを持っている、2.出張先の事業所や活動内容が中国で恒久的施設(PE)と認定されている、と言った場合、例え年間で183日以内の滞在日数であったとしても短期滞在者免税の適用を受けることは出来ないと言う事です。

更にその方が自分の給与の全額を、例え日本本社から支払われていたとしても(つまり現地法人からの給与支給はなし)中国勤務期間相当分については中国での個人所得税の納税義務が発生するという点も見逃せません。

従って単に(183日以内だから…)などと安心していると、足元をすくわれかねない場合がありますので、今一度、上記の注意点をベースにチェックを行うことをお奨めいたします。

CCM香港ではこうしたご駐在者のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
高層マンションの固定資産税の見直し

マスコミ各社の報道によりますと、政府は、高層マンションの固定資産税について、これ …

prof150x150
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催

今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …

3d people - man, people push up word "tax"
【NHKで預金封鎖、財産税の特集が放送されました】

HSBCお助け支店ブログで、NHKが放送した預金封鎖の動画がアップされています。 …

移住
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】

来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …

no image
超富裕層に対する課税強化体制

毎年、課税強化に勤しむ我が国の税務局ですが、どうやら来年以降もその手綱を緩めるこ …

マイナンバー
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】

既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …

no image
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】

昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …

no image
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?

平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …

no image
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)

「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …

no image
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】

海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …