CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

ビットコインに関わる消費税の改正について

海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。

今年の4月の初めなどの段階では1ビットコインが12万円程度でしたが、5月の終わりの段階になると既に26万円程度にまで上昇しています。

これは、日本の資金決済法の改正が背景にあり、ビットコインによる資金の決済が明確に適法とされ、その結果、日本での利用用が多くなったことによるとされています。今回はこのビットコインにまつわる日本の消費税の取扱いについて紹介しましょう。

詳しくはCCM香港HP
ビットコインと消費税、非課税扱いとなった後の影響

 - 日本, 税金・税務 ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点

香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …

no image
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”

グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …

yajirushi
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表

国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …

日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク

日本国の租税条約ネットワーク 日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租 …

banner_meeting
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
トランプ大統領就任から見る国際税務の変化

先月の20日、世界の目が米国ワシントンDCに集まりました。それは昨年の大統領選を …

no image
香港の国際競争力の“低下”について

スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …

no image
香港飲食業界への進出について

香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …

no image
7月は、国税の異動の季節(2)

前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、そ …

no image
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら

税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …