ビットコインに関わる消費税の改正について
海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。
今年の4月の初めなどの段階では1ビットコインが12万円程度でしたが、5月の終わりの段階になると既に26万円程度にまで上昇しています。
これは、日本の資金決済法の改正が背景にあり、ビットコインによる資金の決済が明確に適法とされ、その結果、日本での利用用が多くなったことによるとされています。今回はこのビットコインにまつわる日本の消費税の取扱いについて紹介しましょう。
詳しくはCCM香港HP
【 ビットコインと消費税、非課税扱いとなった後の影響 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港と香港法人の優位性とは?
今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-2
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制
“国民総背番号制”と言う制度であるマイナンバーがいよいよ来年から本格的にスタート …
-
-
日本ー中国間の駐在員人件費送金について
中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
日本で増える金の密輸 大半は香港から?
消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …
-
-
7月は、国税の異動の季節(2)
前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、そ …
-
-
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について
コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …
-
-
駐在者(及びご家族)が加入する、海外旅行保険について
海外に赴任と言う形になるとその期間に於ける健康上のリスクを言うのは格段に上がりま …
-
-
香港法人が日本法人から配当を受け取る場合ってどうなるの?
日本居住の方々にとっては日本の会社に勤めると云うパターンが極めて一般的なこととな …
- PREV
- 6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
- NEXT
- オンラインセミナーの”裏話”
