ビットコインに関わる消費税の改正について
海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。
今年の4月の初めなどの段階では1ビットコインが12万円程度でしたが、5月の終わりの段階になると既に26万円程度にまで上昇しています。
これは、日本の資金決済法の改正が背景にあり、ビットコインによる資金の決済が明確に適法とされ、その結果、日本での利用用が多くなったことによるとされています。今回はこのビットコインにまつわる日本の消費税の取扱いについて紹介しましょう。
詳しくはCCM香港HP
【 ビットコインと消費税、非課税扱いとなった後の影響 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
国外財産調書、第2回目の提出数は?
国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件 国税庁は2015年10月 …
-
-
仮想通貨をめぐる税務問題について
話題としては頻繁に出て来る「仮想通貨」ではありますが、一般市民にとって実際にビッ …
-
-
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》
日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか? 国税庁の …
-
-
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知
国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
-
-
【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】
◆海外居住者の取扱いについて マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …
- PREV
- 6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
- NEXT
- オンラインセミナーの”裏話”