配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、日本▶︎香港▶︎中国と言った形で進出をされ、香港会社を間に入れた形で日本本社に送る場合に以下のような差が出て来る事をご存知でしたか?
<比較前提条件>
(1)税引前利益:10,000
(2)企業所得税(税引前利益の25%)–2,500(=10,000 x 25%)
(3)中国源泉税(税引後利益に対して10%)–750(=7,500 x 10%)
(4)外国子会社益金不算入制度
(配当金に対して5%のみ益金算入)
(5)日本法人税実効税率 — 35%
<中国子会社▶︎日本本社>
(1)-(2)-(3)=10,000-2,500-750=6,750–(6)
日本でかかる税額
(6) x (4) x (5) = 6,750 x 5% x 35% =118.13–(7)
日本の親会社が受け取る配当金
(6)−(7)=6,631.87
<中国孫会社▶︎香港会社子会社▶︎日本本社>
(1)-(2)-(3)*=10,000-2,500-375=7,125-−(8)
* 中国・香港租税協定による優遇措置あり-−源泉税額半額(10% ▶︎ 5%)
日本でかかる税額
(8) x (4) x (5) = 7,125 x 5% x 35% = 124.69 –(9)
日本の親会社が受け取る配当金
(8) – (9) = 7,000.31 (配当金額)
上記のキーポイントは配当金が中国から香港に出される際の源泉税額の取り扱いになります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
香港の税務申告制度とは?
やや時期が過ぎてしまっているタイミングとはなりましたが、今回は香港の税務申告につ …
-
-
日本で増える金の密輸 大半は香港から?
消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
-
-
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …
-
-
外国人も絡む、日本の健康保険に関した扶養親族要件の改正
香港を含んだ諸外国では日本で言う「健康保険制度」が整備されていないところも多々あ …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-2
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
【日本の税制調査会の動向(2)】
今回は『脱税』と『脱税回避行為』に関してご案内です。 ◆『脱税』 『脱税』とは、 …
-
-
Apple社が採用した究極の節税スキーム~ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチとは?
iPhoneやiPadで有名なアメリカのApple社は、”地の果てま …
-
-
駐在者が知るべき税務用語
海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。 古くはその主流であった …
- PREV
- 中国の会計年度と"予定納税"と言う概念
- NEXT
- 【 中国のビザの種類について 】
