配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、日本▶︎香港▶︎中国と言った形で進出をされ、香港会社を間に入れた形で日本本社に送る場合に以下のような差が出て来る事をご存知でしたか?
<比較前提条件>
(1)税引前利益:10,000
(2)企業所得税(税引前利益の25%)–2,500(=10,000 x 25%)
(3)中国源泉税(税引後利益に対して10%)–750(=7,500 x 10%)
(4)外国子会社益金不算入制度
(配当金に対して5%のみ益金算入)
(5)日本法人税実効税率 — 35%
<中国子会社▶︎日本本社>
(1)-(2)-(3)=10,000-2,500-750=6,750–(6)
日本でかかる税額
(6) x (4) x (5) = 6,750 x 5% x 35% =118.13–(7)
日本の親会社が受け取る配当金
(6)−(7)=6,631.87
<中国孫会社▶︎香港会社子会社▶︎日本本社>
(1)-(2)-(3)*=10,000-2,500-375=7,125-−(8)
* 中国・香港租税協定による優遇措置あり-−源泉税額半額(10% ▶︎ 5%)
日本でかかる税額
(8) x (4) x (5) = 7,125 x 5% x 35% = 124.69 –(9)
日本の親会社が受け取る配当金
(8) – (9) = 7,000.31 (配当金額)
上記のキーポイントは配当金が中国から香港に出される際の源泉税額の取り扱いになります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
日本法人税率引き下げとその余波
11月28日付けの日経新聞でも発表があった、法人実効税率の引き下げ …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
2020年1月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【コーヒーブレイク】 日産を襲った衝撃、カルロス・ゴーンの逮捕劇についてー2
ゴーン容疑者の拘留はとうとう10日を過ぎました。今やこの事件は日本やフランスのみ …
-
-
香港での法人設立維持費用には何故業者によってバラツキが大きいのか?
香港に事業進出を検討する際、当然の検討事項として上がるものは法人設立に関すること …
-
-
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …
-
-
香港競馬から見る、コロナ禍における我が国のオリンピック対策の乏しさ
ご存知の通り、東京オリンピックはどうやら“強行開催“の線が強くなったようです。 …
-
-
【中国から撤退をするには?】
中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
- PREV
- 中国の会計年度と"予定納税"と言う概念
- NEXT
- 【 中国のビザの種類について 】
