CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

配当金送付にかかる税率の差

日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、日本▶︎香港▶︎中国と言った形で進出をされ、香港会社を間に入れた形で日本本社に送る場合に以下のような差が出て来る事をご存知でしたか?

<比較前提条件>
(1)税引前利益:10,000

(2)企業所得税(税引前利益の25%)–2,500(=10,000 x 25%)

(3)中国源泉税(税引後利益に対して10%)–750(=7,500 x 10%)

(4)外国子会社益金不算入制度
(配当金に対して5%のみ益金算入)

(5)日本法人税実効税率 — 35%

<中国子会社▶︎日本本社>

(1)-(2)-(3)=10,000-2,500-750=6,750–(6)

日本でかかる税額
(6) x (4) x (5) = 6,750 x 5% x 35% =118.13–(7)

日本の親会社が受け取る配当金
(6)−(7)=6,631.87

<中国孫会社▶︎香港会社子会社▶︎日本本社>

(1)-(2)-(3)*=10,000-2,500-375=7,125-−(8)
* 中国・香港租税協定による優遇措置あり-−源泉税額半額(10% ▶︎ 5%)

日本でかかる税額
(8) x (4) x (5) = 7,125 x 5% x 35% = 124.69 –(9)

日本の親会社が受け取る配当金
(8) – (9) = 7,000.31 (配当金額)

上記のキーポイントは配当金が中国から香港に出される際の源泉税額の取り扱いになります。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2020年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
国際課税事例:増資引受に係る贈与の認定について

日本や海外を跨って起こる税務関連の事件は複雑です。海外税務と言う分野は国内税理士 …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …

hotel
【 東京ホテル事情 ~東京のホテルは満室状態? 】

折からの円安効果と言うべきなのか、昨今では海外から日本に観光に来る外国人の数が非 …

no image
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点

世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …

日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク

日本国の租税条約ネットワーク 日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租 …

no image
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸

毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …

no image
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録

既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …

no image
香港と台湾の、“中国との関係”について

「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …

no image
2015年相続税増税のポイント

2015年1月から開始予定の相続税増税により、相続税の対象者が急増することが予想 …