CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

配当金送付にかかる税率の差

日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、日本▶︎香港▶︎中国と言った形で進出をされ、香港会社を間に入れた形で日本本社に送る場合に以下のような差が出て来る事をご存知でしたか?

<比較前提条件>
(1)税引前利益:10,000

(2)企業所得税(税引前利益の25%)–2,500(=10,000 x 25%)

(3)中国源泉税(税引後利益に対して10%)–750(=7,500 x 10%)

(4)外国子会社益金不算入制度
(配当金に対して5%のみ益金算入)

(5)日本法人税実効税率 — 35%

<中国子会社▶︎日本本社>

(1)-(2)-(3)=10,000-2,500-750=6,750–(6)

日本でかかる税額
(6) x (4) x (5) = 6,750 x 5% x 35% =118.13–(7)

日本の親会社が受け取る配当金
(6)−(7)=6,631.87

<中国孫会社▶︎香港会社子会社▶︎日本本社>

(1)-(2)-(3)*=10,000-2,500-375=7,125-−(8)
* 中国・香港租税協定による優遇措置あり-−源泉税額半額(10% ▶︎ 5%)

日本でかかる税額
(8) x (4) x (5) = 7,125 x 5% x 35% = 124.69 –(9)

日本の親会社が受け取る配当金
(8) – (9) = 7,000.31 (配当金額)

上記のキーポイントは配当金が中国から香港に出される際の源泉税額の取り扱いになります。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

30976e65ef7e77042b32619c6ea313fa
”タワマン節税”にも税務局の手が!?

タワーマンション節税は完璧な節税方法だったのか? 相続税に対してタワーマンション …

no image
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】

良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …

no image
酒税法改正の動き、我々のビールにも。

日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …

no image
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」

この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …

prof150x150
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催

今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …

no image
香港会計・税制・税金のまとめ-3

1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …

no image
日本で3番目に大きな税務訴訟の事例となった「IBM事件」

企業側と国側の税金を巡る訴訟と言うのはいつの時代も熾烈を極めるものです。特に案件 …

no image
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知

国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …

no image
駐在者が知るべき税務用語

海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。 古くはその主流であった …

no image
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場

ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …