配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、日本▶︎香港▶︎中国と言った形で進出をされ、香港会社を間に入れた形で日本本社に送る場合に以下のような差が出て来る事をご存知でしたか?
<比較前提条件>
(1)税引前利益:10,000
(2)企業所得税(税引前利益の25%)–2,500(=10,000 x 25%)
(3)中国源泉税(税引後利益に対して10%)–750(=7,500 x 10%)
(4)外国子会社益金不算入制度
(配当金に対して5%のみ益金算入)
(5)日本法人税実効税率 — 35%
<中国子会社▶︎日本本社>
(1)-(2)-(3)=10,000-2,500-750=6,750–(6)
日本でかかる税額
(6) x (4) x (5) = 6,750 x 5% x 35% =118.13–(7)
日本の親会社が受け取る配当金
(6)−(7)=6,631.87
<中国孫会社▶︎香港会社子会社▶︎日本本社>
(1)-(2)-(3)*=10,000-2,500-375=7,125-−(8)
* 中国・香港租税協定による優遇措置あり-−源泉税額半額(10% ▶︎ 5%)
日本でかかる税額
(8) x (4) x (5) = 7,125 x 5% x 35% = 124.69 –(9)
日本の親会社が受け取る配当金
(8) – (9) = 7,000.31 (配当金額)
上記のキーポイントは配当金が中国から香港に出される際の源泉税額の取り扱いになります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港法人が日本法人から配当を受け取る場合ってどうなるの?
日本居住の方々にとっては日本の会社に勤めると云うパターンが極めて一般的なこととな …
-
-
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】
海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …
-
-
香港会計・税制・税金のまとめ-3
1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …
-
-
日本法人税率引き下げとその余波
11月28日付けの日経新聞でも発表があった、法人実効税率の引き下げ …
-
-
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について
コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …
-
-
国際課税事例:増資引受に係る贈与の認定について
日本や海外を跨って起こる税務関連の事件は複雑です。海外税務と言う分野は国内税理士 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
- PREV
- 中国の会計年度と"予定納税"と言う概念
- NEXT
- 【 中国のビザの種類について 】
