CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

配当金送付にかかる税率の差

日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、日本▶︎香港▶︎中国と言った形で進出をされ、香港会社を間に入れた形で日本本社に送る場合に以下のような差が出て来る事をご存知でしたか?

<比較前提条件>
(1)税引前利益:10,000

(2)企業所得税(税引前利益の25%)–2,500(=10,000 x 25%)

(3)中国源泉税(税引後利益に対して10%)–750(=7,500 x 10%)

(4)外国子会社益金不算入制度
(配当金に対して5%のみ益金算入)

(5)日本法人税実効税率 — 35%

<中国子会社▶︎日本本社>

(1)-(2)-(3)=10,000-2,500-750=6,750–(6)

日本でかかる税額
(6) x (4) x (5) = 6,750 x 5% x 35% =118.13–(7)

日本の親会社が受け取る配当金
(6)−(7)=6,631.87

<中国孫会社▶︎香港会社子会社▶︎日本本社>

(1)-(2)-(3)*=10,000-2,500-375=7,125-−(8)
* 中国・香港租税協定による優遇措置あり-−源泉税額半額(10% ▶︎ 5%)

日本でかかる税額
(8) x (4) x (5) = 7,125 x 5% x 35% = 124.69 –(9)

日本の親会社が受け取る配当金
(8) – (9) = 7,000.31 (配当金額)

上記のキーポイントは配当金が中国から香港に出される際の源泉税額の取り扱いになります。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【 中国で課税対象とならない手当 】

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …

no image
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念

中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …

no image
1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》

日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか? 国税庁の …

no image
公示価格から見た地価の動向

今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …

no image
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する

香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …

bitcoin
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1

日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …

no image
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら

「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …

no image
2016年の来日外国人数の動向

昨今の日本に於ける観光客数は増加傾向を帯びています。去る1月17日、観光庁から出 …

no image
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点

香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …

no image
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?

事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …