配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、日本▶︎香港▶︎中国と言った形で進出をされ、香港会社を間に入れた形で日本本社に送る場合に以下のような差が出て来る事をご存知でしたか?
<比較前提条件>
(1)税引前利益:10,000
(2)企業所得税(税引前利益の25%)–2,500(=10,000 x 25%)
(3)中国源泉税(税引後利益に対して10%)–750(=7,500 x 10%)
(4)外国子会社益金不算入制度
(配当金に対して5%のみ益金算入)
(5)日本法人税実効税率 — 35%
<中国子会社▶︎日本本社>
(1)-(2)-(3)=10,000-2,500-750=6,750–(6)
日本でかかる税額
(6) x (4) x (5) = 6,750 x 5% x 35% =118.13–(7)
日本の親会社が受け取る配当金
(6)−(7)=6,631.87
<中国孫会社▶︎香港会社子会社▶︎日本本社>
(1)-(2)-(3)*=10,000-2,500-375=7,125-−(8)
* 中国・香港租税協定による優遇措置あり-−源泉税額半額(10% ▶︎ 5%)
日本でかかる税額
(8) x (4) x (5) = 7,125 x 5% x 35% = 124.69 –(9)
日本の親会社が受け取る配当金
(8) – (9) = 7,000.31 (配当金額)
上記のキーポイントは配当金が中国から香港に出される際の源泉税額の取り扱いになります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
駐在者が知るべき税務用語
海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。 古くはその主流であった …
-
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
-
-
香港には源泉税があるのか?
香港進出企業は様々な面で日本では考えられない程の税制上のメリットが用意されていま …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …
-
-
マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制
“国民総背番号制”と言う制度であるマイナンバーがいよいよ来年から本格的にスタート …
-
-
【コーヒーブレイク】海外進出企業が陥る「罠」 〜何故、日本企業は成功出来ないのか?
世界がコロナ禍の状況に陥ってから早2年近くに経過しますが、日本のような島国であっ …
-
-
マイナンバー制度施行で自治体パンクの顛末
ネットや新聞・雑誌などでも既に報道されていますが、事前から懸念されていたマイナン …
-
-
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】
【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …
-
-
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?
香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …
-
-
日本で3番目に大きな税務訴訟の事例となった「IBM事件」
企業側と国側の税金を巡る訴訟と言うのはいつの時代も熾烈を極めるものです。特に案件 …
- PREV
- 中国の会計年度と"予定納税"と言う概念
- NEXT
- 【 中国のビザの種類について 】
