CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

配当金送付にかかる税率の差

日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、日本▶︎香港▶︎中国と言った形で進出をされ、香港会社を間に入れた形で日本本社に送る場合に以下のような差が出て来る事をご存知でしたか?

<比較前提条件>
(1)税引前利益:10,000

(2)企業所得税(税引前利益の25%)–2,500(=10,000 x 25%)

(3)中国源泉税(税引後利益に対して10%)–750(=7,500 x 10%)

(4)外国子会社益金不算入制度
(配当金に対して5%のみ益金算入)

(5)日本法人税実効税率 — 35%

<中国子会社▶︎日本本社>

(1)-(2)-(3)=10,000-2,500-750=6,750–(6)

日本でかかる税額
(6) x (4) x (5) = 6,750 x 5% x 35% =118.13–(7)

日本の親会社が受け取る配当金
(6)−(7)=6,631.87

<中国孫会社▶︎香港会社子会社▶︎日本本社>

(1)-(2)-(3)*=10,000-2,500-375=7,125-−(8)
* 中国・香港租税協定による優遇措置あり-−源泉税額半額(10% ▶︎ 5%)

日本でかかる税額
(8) x (4) x (5) = 7,125 x 5% x 35% = 124.69 –(9)

日本の親会社が受け取る配当金
(8) – (9) = 7,000.31 (配当金額)

上記のキーポイントは配当金が中国から香港に出される際の源泉税額の取り扱いになります。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

150121110315_0
マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制

“国民総背番号制”と言う制度であるマイナンバーがいよいよ来年から本格的にスタート …

no image
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制

結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …

no image
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?

香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …

no image
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?

昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …

no image
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合

香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …

banner_meeting
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
日本と香港で共同プロジェクト「Blue Island憂鬱之島」制作の行方

“表現の自由“と言う観点は西側に居る我々日本人や欧米人にとって当たり前のことであ …

3d people - man, people push up word "tax"
国税調査を行うまでに起こる3つのステップ

国税局の調査対象に“選ばれる”企業と言うのは果たしてどう言う企業でしょうか?また …

no image
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について

海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …

国会議事堂
” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる

  本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議 …