CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港への長期出張と納税義務に関する質問事例紹介

質問:
香港に長期出張と言う形で滞在していますが、その場合、香港での納税義務はあるのでしょうか?

回答:
まず、その方の雇用契約関係が香港内にあるかどうかに着目する必要があります。仮に雇用契約関係があると言う場合は、その雇用関係から発生した全ての収入に対して課税されて行くことになります。

一方、日本などに雇用関係がある場合は、香港内で提供した役務に対してのみ課税されます。
ただし後者の場合、年間で60日以内の滞在であり、且つ本人が香港居住者でなければ、給与所得に関しての納税義務は免除されます。

一方、60日以上の滞在の場合は、実務上、香港内で発生した収入を滞在日数を按分した計算方法で算出したものが納税額とされます。

しかしながら、取締役などのポジションで役員報酬をその香港法人から受け取っている場合は、(香港での滞在日数に問わず)その役員報酬額に対して課税がされますのでご注意下さいませ。

 - 日本, 海外移住・国際

  関連記事

banner_meeting
12月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

banner_meeting
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
居住国判定の際の「住所」とは?

日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …

150121110315_0
マイナンバー制度施行で自治体パンクの顛末

ネットや新聞・雑誌などでも既に報道されていますが、事前から懸念されていたマイナン …

no image
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?

2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …

no image
ビットコインに関わる消費税の改正について

海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。 今年の4月 …

prof150x150
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催

今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …

no image
香港と台湾の、“中国との関係”について

「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …

no image
香港法人が日本法人から配当を受け取る場合ってどうなるの?

日本居住の方々にとっては日本の会社に勤めると云うパターンが極めて一般的なこととな …

no image
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2

昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …