【日本の税制調査会の動向(3)】
今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございましたのでご案内させて頂きます。
この税制改正大綱では、国際課税に係る租税回避に関する改正として以下の項目があげられていました。
【租税回避項目】
(1) 外国子会社配当益金不算入制度の” 制限 ”
従来の制度(外国子会社益金不算入制度)では、外国にある子会社の配当金に関しては、その95%を”益金不算入”とする事が出来ると言う、言わば非常に”寛大な措置”が日本では設定されていた訳ですが、一部の国(例”オーストラリア、ブラジルなど)に子会社を持ってしまうとこの配当金を経費算入処理する事が出来てしまう事が判明した為、こうした「2重控除」の阻止をする目的で所在地国で経費算入される配当については、益金不算入の対象としないとされました。
(2) 情報交換の拡充
日本の金融機関に口座を有している非居住者については、その口座情報を国税当局に提出させ、居住地国の国税当局に情報提供すると言う項目が追加されました。
(3) 消費税関係
インターネット回線を利用し、日本の国外から日本に本、楽曲、映像、ソフトウエアなどを販売している場合には、日本の消費税を課税すると言うものも追加されました。
こうした動向を鑑みますと、今後の方向として備えて置かなくてはならない点は、BEPS行動計画(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)記載されている項目に関して、逐次検討が行われる事になり、それらが日本の税法に導入されると言う流れになる形であると言う事です。
特に、移転価格税制における無形資産の移転の問題については、注視する必要があるでしょう。
■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(1)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(2)】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】
海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …
-
-
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2
昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …
-
-
【 国籍離脱・海外移住の意味 】
日本国憲法では、日本人は外国移住や国籍離脱の自由が認められています。 昨今の(国 …
-
-
7月は、国税職員の異動の季節(1)
移動の時期というのは何かとバタバタする時期でもあり、今までの雰囲気と言うものが、 …
-
-
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …
-
-
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法
香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …
-
-
中国進出時のトラブル発展例(会計/工場編)
日本企業が中国に進出する際は大きく分けて直接投資(直接進出)か、間接投資(香港 …
-
-
駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …
