CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【日本の税制調査会の動向(3)】

今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございましたのでご案内させて頂きます。

この税制改正大綱では、国際課税に係る租税回避に関する改正として以下の項目があげられていました。

【租税回避項目】
(1) 外国子会社配当益金不算入制度の” 制限 ”
従来の制度(外国子会社益金不算入制度)では、外国にある子会社の配当金に関しては、その95%を”益金不算入”とする事が出来ると言う、言わば非常に”寛大な措置”が日本では設定されていた訳ですが、一部の国(例”オーストラリア、ブラジルなど)に子会社を持ってしまうとこの配当金を経費算入処理する事が出来てしまう事が判明した為、こうした「2重控除」の阻止をする目的で所在地国で経費算入される配当については、益金不算入の対象としないとされました。

(2) 情報交換の拡充
日本の金融機関に口座を有している非居住者については、その口座情報を国税当局に提出させ、居住地国の国税当局に情報提供すると言う項目が追加されました。

(3) 消費税関係
インターネット回線を利用し、日本の国外から日本に本、楽曲、映像、ソフトウエアなどを販売している場合には、日本の消費税を課税すると言うものも追加されました。
こうした動向を鑑みますと、今後の方向として備えて置かなくてはならない点は、BEPS行動計画(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)記載されている項目に関して、逐次検討が行われる事になり、それらが日本の税法に導入されると言う流れになる形であると言う事です。

特に、移転価格税制における無形資産の移転の問題については、注視する必要があるでしょう。

■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(1)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(2)】はこちら

 - 日本, 税金・税務 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
中国での個人所得税

中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける …

no image
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?

平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …

no image
やはり気をつけなくてはならないPE認定

以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …

no image
香港人にとっての「日本」とは、如何なる存在なのか?

香港では「日本」が“溢れている”と言っても過言では無いでしょう。街を歩けばそれこ …

no image
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること

日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …

banner_meeting
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
“追徴課税”と言う打ち出の小槌

本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …

no image
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)

前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …

no image
【コーヒーブレイク】増えている?それとも減っている?日本の家計資産の状況について

その昔、バブル期などでは日本人の家計資産の額というのがおおよそ1,400兆円ある …

nohara_b2poster_image
『野原邦彦 ステキな時間』の入場券プレゼント企画!!

木彫界のファンタジスタ 野原邦彦 ステキな時間 上野の森美術館で2017年12月 …