【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】
既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き上げされます。
この増税の際に、一部(=食料品)については、軽減税率の対象にされる予定です。
マスコミ報道によりますと、この軽減税率実施の際、マイナンバーを利用した還付制度が検討されているようです。
具体的には、消費者が食料品を購入した際に小売店にマイナンバーカードを提示することにより、今回の増税分の
2%相当額を(政府が)個人毎に集計管理し、1年間分として一人4000円~5000円程度を上限として還付するという
ものです(但しこの案に対しては連立与党である公明党が反対しています)。
この還付案のメリットとデメリットは以下の通りとなります。
■メリット:
① 軽減税率の導入による租税収入の減少額が少なく済む
② 消費税を納税する事業者の事務負担が少ない
③ マイナンバーカードの普及に資する
■デメリット:
① 小売店にマイナンバーカード対応のレジなどが必要となり、零細小売店のなかには対応できない業者も出てくる
② すべての小売店業者がマイナンバーカードに係る情報に触れる機会が生じることで情報の漏えいが生じやすくなる
上記の通り、現時点ではこのマイナンバーを利用した消費税の還付が実現するかどうかはいささか不透明であるのは
事実であり、今後の動向を見ていきたいものです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
高層マンションの固定資産税の見直し
マスコミ各社の報道によりますと、政府は、高層マンションの固定資産税について、これ …
-
-
【マイナンバー法案改正から見える未来】
マイナンバー法案改正によって、銀行預金口座にまでこの番号を紐付けて行くことが決定 …
-
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
