【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】
既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き上げされます。
この増税の際に、一部(=食料品)については、軽減税率の対象にされる予定です。
マスコミ報道によりますと、この軽減税率実施の際、マイナンバーを利用した還付制度が検討されているようです。
具体的には、消費者が食料品を購入した際に小売店にマイナンバーカードを提示することにより、今回の増税分の
2%相当額を(政府が)個人毎に集計管理し、1年間分として一人4000円~5000円程度を上限として還付するという
ものです(但しこの案に対しては連立与党である公明党が反対しています)。
この還付案のメリットとデメリットは以下の通りとなります。
■メリット:
① 軽減税率の導入による租税収入の減少額が少なく済む
② 消費税を納税する事業者の事務負担が少ない
③ マイナンバーカードの普及に資する
■デメリット:
① 小売店にマイナンバーカード対応のレジなどが必要となり、零細小売店のなかには対応できない業者も出てくる
② すべての小売店業者がマイナンバーカードに係る情報に触れる機会が生じることで情報の漏えいが生じやすくなる
上記の通り、現時点ではこのマイナンバーを利用した消費税の還付が実現するかどうかはいささか不透明であるのは
事実であり、今後の動向を見ていきたいものです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
-
-
日本ー中国間の駐在員人件費送金について
中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
-
-
香港と香港法人の優位性とは?
今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …
-
-
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
香港進出日系企業はどう言う会社?
アジアの歴史に触れる機会を得られた方々にとっては、”英国と香港”、また”中国と香 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察② 】
【🔶出国税の申告納税の時期と時価の算定時期】 出国税の申告納税の …
-
-
本社が海外子会社を支援する際に気をつけること
古今東西、“海外に進出する“と言うことはやはりどの会社にとっても大きなギャンブル …
