【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】
既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き上げされます。
この増税の際に、一部(=食料品)については、軽減税率の対象にされる予定です。
マスコミ報道によりますと、この軽減税率実施の際、マイナンバーを利用した還付制度が検討されているようです。
具体的には、消費者が食料品を購入した際に小売店にマイナンバーカードを提示することにより、今回の増税分の
2%相当額を(政府が)個人毎に集計管理し、1年間分として一人4000円~5000円程度を上限として還付するという
ものです(但しこの案に対しては連立与党である公明党が反対しています)。
この還付案のメリットとデメリットは以下の通りとなります。
■メリット:
① 軽減税率の導入による租税収入の減少額が少なく済む
② 消費税を納税する事業者の事務負担が少ない
③ マイナンバーカードの普及に資する
■デメリット:
① 小売店にマイナンバーカード対応のレジなどが必要となり、零細小売店のなかには対応できない業者も出てくる
② すべての小売店業者がマイナンバーカードに係る情報に触れる機会が生じることで情報の漏えいが生じやすくなる
上記の通り、現時点ではこのマイナンバーを利用した消費税の還付が実現するかどうかはいささか不透明であるのは
事実であり、今後の動向を見ていきたいものです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
本社が海外子会社を支援する際に気をつけること
古今東西、“海外に進出する“と言うことはやはりどの会社にとっても大きなギャンブル …
-
-
香港飲食業界への進出について
香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …
-
-
海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談が …
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
7月は、国税の異動の季節(2)
前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、そ …
-
-
『野原邦彦 ステキな時間』の入場券プレゼント企画!!
木彫界のファンタジスタ 野原邦彦 ステキな時間 上野の森美術館で2017年12月 …
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について
コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …
-
-
世界最強のコンサルティング会社
経営に横たわる問題点を瞬く間に発見し、その解決策を提案するコンサルティング会社は …
