【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】
既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き上げされます。
この増税の際に、一部(=食料品)については、軽減税率の対象にされる予定です。
マスコミ報道によりますと、この軽減税率実施の際、マイナンバーを利用した還付制度が検討されているようです。
具体的には、消費者が食料品を購入した際に小売店にマイナンバーカードを提示することにより、今回の増税分の
2%相当額を(政府が)個人毎に集計管理し、1年間分として一人4000円~5000円程度を上限として還付するという
ものです(但しこの案に対しては連立与党である公明党が反対しています)。
この還付案のメリットとデメリットは以下の通りとなります。
■メリット:
① 軽減税率の導入による租税収入の減少額が少なく済む
② 消費税を納税する事業者の事務負担が少ない
③ マイナンバーカードの普及に資する
■デメリット:
① 小売店にマイナンバーカード対応のレジなどが必要となり、零細小売店のなかには対応できない業者も出てくる
② すべての小売店業者がマイナンバーカードに係る情報に触れる機会が生じることで情報の漏えいが生じやすくなる
上記の通り、現時点ではこのマイナンバーを利用した消費税の還付が実現するかどうかはいささか不透明であるのは
事実であり、今後の動向を見ていきたいものです。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
-
-
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”
グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …
-
-
世界最強のコンサルティング会社
経営に横たわる問題点を瞬く間に発見し、その解決策を提案するコンサルティング会社は …
-
-
日本で3番目に大きな税務訴訟の事例となった「IBM事件」
企業側と国側の税金を巡る訴訟と言うのはいつの時代も熾烈を極めるものです。特に案件 …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
-
-
国税調査を行うまでに起こる3つのステップ
国税局の調査対象に“選ばれる”企業と言うのは果たしてどう言う企業でしょうか?また …
-
-
香港・海外進出時に重要な事と言うのは?
香港のみならず海外進出をされる際はマーケットリサーチを筆頭とした様々な項目を事前 …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】
良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …
