CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 国外資産は結局のところ把握される? 】

マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。

スケジュールとしては2015年10月1日から国内に住民票を持つ国民に通知が行われ、
2016年1月1日からいよいよ制度が運用されると言う運びになっています。

さて、こうした整備によって以前発生した「消えた年金」のような事件は今後無くなって行く事になると
期待されておりますが、実はこのマイナンバー導入そのものが与える税務局(国税庁)の情報収集力に
関しましてはそれほど著しく進化する訳ではなさそうです。

そもそも国税庁には既に税務データベースとして管理システム(国税総合管理システム=KSK)が稼動
しているからであり、この中には納税者番号に基づいた個人ごとのキー情報が格納されています。

具体的には個々人の所得や資産状況、また税務職員が独自に収集した様々な情報など、事細かくイン
プットされていると言います。

当然その中には個人が行う海外金融商品(投資ファンドや生命保険、不動産など)購入なども含まれており、
これらの情報を銀行の送金データなどから(100万円超)手繰り寄せるなり(在国銀行は国税庁に個々人の
送金履歴を通知する義務<支払調書の提出義務>があります)、「お尋ね」と言う形の質問状をその当事者に
送るなり、あるいは税務署出頭を要請するなり…個人が所有していながら申告が定かでない課税対象資産の
情報の把握に努めます。

事実として実際の調査時でも質問の視点は多岐に渡るのが必至であると言います。例えば所得税調査でどこを
叩いても出て来ないとなると、次は贈与税・相続税へシフトしたり、ビジネスの場合などは(売買していない株式
などの有価証券)にみなし課税として出国税(国外転出時課税制度)を適用するなどまさに”あれが駄目ならこれ”
と言うスタンスです。

どれにしても、政府発表(今年6月)の「骨太の方針2015」はこのマイナンバーを利用した形で課税強化は声高に
宣言されていますので、その流れから予想すると、個々人の国外資産の全容把握もそう遠くないタイミングで
起こって来るかも知れません。

従って今後は、”皆様自身がこうした国の動きに対してどの様な手を打って行くのか?”と言う事が焦点となる事でしょう。

 - 日本, 海外移住・国際 , , , , , ,

  関連記事

no image
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …

no image
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録

既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …

banner_meeting
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?

子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …

金
日本で増える金の密輸 大半は香港から?

消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …

no image
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況

定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …

no image
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】

香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …

3d people - man, people push up word "tax"
“出国税”が摘む(?)日本の将来

2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …

no image
適用間近となる非居住者口座情報の自動交換制度

非居住者口座情報自動交換制度が始まります。この制度の“適用対象者”と言うのは自国 …

no image
本社が海外子会社を支援する際に気をつけること

古今東西、“海外に進出する“と言うことはやはりどの会社にとっても大きなギャンブル …