CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】

◆海外居住者の取扱いについて

マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可能性のある方々は国内だけでなく海外にもいらっしゃる事になります。その中には海外赴任者の方々もいらっしゃるでしょうし、或いはその国で長期的(或いは半永久的に)居住される方々もいらっしゃるでしょう。

では、そうした場合の取扱いと言うのは一体どうなるのでしょうか?

(実務的な視点から単刀直入に申し上げますと)海外に居住し、日本国内に住民登録がない日本人はこのマイナンバーに付番される事はありません。

但し日本での年金を受ける資格を有される方々のようなケースは少々事情が異なって参ります。

何故なら年金機構ではこのマイナンバーのほか、個々人の年金番号を併せて同時に管理するからであり、そうなると当然の事ながら受給資格を査定すると言う目的でマイナンバーが付番され、個人のデータを取られて行く形になります。

◆個人番号カードについて
来年1月以降、いよいよマイナンバー(”個人番号”とも言います)が記載された個人番号カードの交付が始まります。この個人番号カードは、写真入りのICカードとなり、その表面に氏名、住所、生年月日、写真、有効期限、サインが記載され、裏面に個人番号等が記載されています。

民間事業者は、個人番号カードにより本人確認を行うことはでき、表面のコピーを取ることもできますが、裏面をコピーすることや個人番号をメモ書きすることは、税務関係業務、社会福祉業務、災害対策業務の目的以外については禁止されています。

つまり現在(マイナンバー制度施行前)ですと、本人確認をする際に免許証を提示したりすると(免許書の)番号を控えられてしまいますが、個人番号カードの場合には、個人番号自体をメモすることは禁止されていますので、表面のコピーのみということになるのです。

このようなことから見ると、もしかしたら”本人確認書類”と言う部分においては、この個人番号カードが導入された後の状況よりも、現在の免許証やパスポートでの確認方法の方が、より単純で適切であると言えるでしょう。

簡単にする為のシステムが、(機能を拡充を先走るばかりに)却って複雑になると言う典型事例かも知れませんね。

■あわせて読みたい■
【マイナンバー(1)その種類と影響】はこちら

 

 - 日本, 税金・税務 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【 レンタルオフィス・スペース事件 】

海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …

no image
香港と台湾の、“中国との関係”について

「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …

bitcoin
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1

日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …

no image
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正

今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …

マイナンバー
【マイナンバー法案改正から見える未来】

マイナンバー法案改正によって、銀行預金口座にまでこの番号を紐付けて行くことが決定 …

no image
ビットコインに関わる消費税の改正について

海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。 今年の4月 …

ミクロネシアスキームとは
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討

海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …

no image
駐在員に対する人事評価のやり方とは?

例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …

no image
香港・海外進出時に重要な事と言うのは?

香港のみならず海外進出をされる際はマーケットリサーチを筆頭とした様々な項目を事前 …

rss_facebook_defaultThumbnaul
日本企業が対峙する「世界標準化」と言うハードル

改めて言うまでもなく、日本の会社が作って提供する多くの製品やサービスは非常に優れ …