CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】

◆海外居住者の取扱いについて

マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可能性のある方々は国内だけでなく海外にもいらっしゃる事になります。その中には海外赴任者の方々もいらっしゃるでしょうし、或いはその国で長期的(或いは半永久的に)居住される方々もいらっしゃるでしょう。

では、そうした場合の取扱いと言うのは一体どうなるのでしょうか?

(実務的な視点から単刀直入に申し上げますと)海外に居住し、日本国内に住民登録がない日本人はこのマイナンバーに付番される事はありません。

但し日本での年金を受ける資格を有される方々のようなケースは少々事情が異なって参ります。

何故なら年金機構ではこのマイナンバーのほか、個々人の年金番号を併せて同時に管理するからであり、そうなると当然の事ながら受給資格を査定すると言う目的でマイナンバーが付番され、個人のデータを取られて行く形になります。

◆個人番号カードについて
来年1月以降、いよいよマイナンバー(”個人番号”とも言います)が記載された個人番号カードの交付が始まります。この個人番号カードは、写真入りのICカードとなり、その表面に氏名、住所、生年月日、写真、有効期限、サインが記載され、裏面に個人番号等が記載されています。

民間事業者は、個人番号カードにより本人確認を行うことはでき、表面のコピーを取ることもできますが、裏面をコピーすることや個人番号をメモ書きすることは、税務関係業務、社会福祉業務、災害対策業務の目的以外については禁止されています。

つまり現在(マイナンバー制度施行前)ですと、本人確認をする際に免許証を提示したりすると(免許書の)番号を控えられてしまいますが、個人番号カードの場合には、個人番号自体をメモすることは禁止されていますので、表面のコピーのみということになるのです。

このようなことから見ると、もしかしたら”本人確認書類”と言う部分においては、この個人番号カードが導入された後の状況よりも、現在の免許証やパスポートでの確認方法の方が、より単純で適切であると言えるでしょう。

簡単にする為のシステムが、(機能を拡充を先走るばかりに)却って複雑になると言う典型事例かも知れませんね。

■あわせて読みたい■
【マイナンバー(1)その種類と影響】はこちら

 

 - 日本, 税金・税務 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

bitcoin
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1

日本国の税法では、ビットコインやイーサリアム、リップルをはじめとする仮想通貨(暗 …

no image
【どちらが優先?中国国内税法と日中租税条約のルールが異なる場合】

日本と中国も他の多くの国々同様、『租税条約』なるものを締結しています。例えば&# …

no image
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について

コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …

no image
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?ー1

昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて

香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …

no image
香港の国際競争力の“低下”について

スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …

no image
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について

自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …

no image
駐在員に対する人事評価のやり方とは?

例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …

no image
香港は「グローバル教育」実践の場?

海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …

no image
香港マカオへの渡航制限状況

※2020年11月25日の情報を公開しております。 >記事はこちら 2020年9 …