【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】
◆海外居住者の取扱いについて
マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可能性のある方々は国内だけでなく海外にもいらっしゃる事になります。その中には海外赴任者の方々もいらっしゃるでしょうし、或いはその国で長期的(或いは半永久的に)居住される方々もいらっしゃるでしょう。
では、そうした場合の取扱いと言うのは一体どうなるのでしょうか?
(実務的な視点から単刀直入に申し上げますと)海外に居住し、日本国内に住民登録がない日本人はこのマイナンバーに付番される事はありません。
但し日本での年金を受ける資格を有される方々のようなケースは少々事情が異なって参ります。
何故なら年金機構ではこのマイナンバーのほか、個々人の年金番号を併せて同時に管理するからであり、そうなると当然の事ながら受給資格を査定すると言う目的でマイナンバーが付番され、個人のデータを取られて行く形になります。
◆個人番号カードについて
来年1月以降、いよいよマイナンバー(”個人番号”とも言います)が記載された個人番号カードの交付が始まります。この個人番号カードは、写真入りのICカードとなり、その表面に氏名、住所、生年月日、写真、有効期限、サインが記載され、裏面に個人番号等が記載されています。
民間事業者は、個人番号カードにより本人確認を行うことはでき、表面のコピーを取ることもできますが、裏面をコピーすることや個人番号をメモ書きすることは、税務関係業務、社会福祉業務、災害対策業務の目的以外については禁止されています。
つまり現在(マイナンバー制度施行前)ですと、本人確認をする際に免許証を提示したりすると(免許書の)番号を控えられてしまいますが、個人番号カードの場合には、個人番号自体をメモすることは禁止されていますので、表面のコピーのみということになるのです。
このようなことから見ると、もしかしたら”本人確認書類”と言う部分においては、この個人番号カードが導入された後の状況よりも、現在の免許証やパスポートでの確認方法の方が、より単純で適切であると言えるでしょう。
簡単にする為のシステムが、(機能を拡充を先走るばかりに)却って複雑になると言う典型事例かも知れませんね。
■あわせて読みたい■
【マイナンバー(1)その種類と影響】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
またまた登場?来年度から導入が噂される「新出国税」
先月の26日、日経の紙面には日本の観光庁が新たな出国税を導入する検討に入ったとの …
-
-
12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
”タワマン節税”にも税務局の手が!?
タワーマンション節税は完璧な節税方法だったのか? 相続税に対してタワーマンション …
-
-
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?
平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
消費再増税の時期が参院本会議で遂に可決と言う運びになりました。 昨年の景気に決し …
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
- PREV
- 【マイナンバー(1)その種類と影響】
- NEXT
- 【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
