CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】

◆海外居住者の取扱いについて

マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可能性のある方々は国内だけでなく海外にもいらっしゃる事になります。その中には海外赴任者の方々もいらっしゃるでしょうし、或いはその国で長期的(或いは半永久的に)居住される方々もいらっしゃるでしょう。

では、そうした場合の取扱いと言うのは一体どうなるのでしょうか?

(実務的な視点から単刀直入に申し上げますと)海外に居住し、日本国内に住民登録がない日本人はこのマイナンバーに付番される事はありません。

但し日本での年金を受ける資格を有される方々のようなケースは少々事情が異なって参ります。

何故なら年金機構ではこのマイナンバーのほか、個々人の年金番号を併せて同時に管理するからであり、そうなると当然の事ながら受給資格を査定すると言う目的でマイナンバーが付番され、個人のデータを取られて行く形になります。

◆個人番号カードについて
来年1月以降、いよいよマイナンバー(”個人番号”とも言います)が記載された個人番号カードの交付が始まります。この個人番号カードは、写真入りのICカードとなり、その表面に氏名、住所、生年月日、写真、有効期限、サインが記載され、裏面に個人番号等が記載されています。

民間事業者は、個人番号カードにより本人確認を行うことはでき、表面のコピーを取ることもできますが、裏面をコピーすることや個人番号をメモ書きすることは、税務関係業務、社会福祉業務、災害対策業務の目的以外については禁止されています。

つまり現在(マイナンバー制度施行前)ですと、本人確認をする際に免許証を提示したりすると(免許書の)番号を控えられてしまいますが、個人番号カードの場合には、個人番号自体をメモすることは禁止されていますので、表面のコピーのみということになるのです。

このようなことから見ると、もしかしたら”本人確認書類”と言う部分においては、この個人番号カードが導入された後の状況よりも、現在の免許証やパスポートでの確認方法の方が、より単純で適切であると言えるでしょう。

簡単にする為のシステムが、(機能を拡充を先走るばかりに)却って複雑になると言う典型事例かも知れませんね。

■あわせて読みたい■
【マイナンバー(1)その種類と影響】はこちら

 

 - 日本, 税金・税務 , , , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【 世界消費税ランキング 】

日本も消費税が5%から8%へと上昇し、そして2017年4月にはとうとう大台の10 …

no image
タックスヘイブン対策税制とは?

海外に法人を設立すると、必ず進出先の国の税制との絡みから検討項目のひとつとしてあ …

banner_meeting
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?

平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …

no image
駐在員が欲する研修とは?

某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …

30976e65ef7e77042b32619c6ea313fa
”タワマン節税”にも税務局の手が!?

タワーマンション節税は完璧な節税方法だったのか? 相続税に対してタワーマンション …

no image
【どちらが優先?中国国内税法と日中租税条約のルールが異なる場合】

日本と中国も他の多くの国々同様、『租税条約』なるものを締結しています。例えば&# …

no image
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念

中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …

no image
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?

上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …

no image
香港と香港法人の優位性とは?

今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …