CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港MPF最高収入限度額変更

2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制積立基金)が、その拠出金のベースとなる最高収入限度額を2014年6月1日から引き上げることとなった。

このMPFとは、香港市民にとって”定年退職後の年金”に相当するもので、毎回積立する金額はこの『最高収入限度額』をベースとし、就業者と雇用者双方が5%(合計で最高収入限度額の10%)を拠出することで成り立っている。

今回の変更詳細は以下の通り。

◆従来の積立金計算上の最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 25,000/月(積立額=HKD1,250 )
自営業者 ⇒HKD 25,000/ 月(積立額=HKD1,250) 或いは
HKD300,000/ 年(積立額=HKD15,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD830/日(積立額=HKD41.5)

◆2014年6月1日より変更された最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)
自営業者 ⇒ HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)或いは
       HKD360,000/年(積立額=HKD18,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD1,000/日(積立額=HKD50)

こうして積み立てられた拠出金は、民間の信託会社が擁するファンドを受給者が自ら選定し、運用を委託する。そして(一部例外規定を除いて)基本的には65歳到達時に受給資格を取得し、引き出しを行うことが可能となる。

今回、この最高収入限度額の引き上げ決定に至った背景は、現在までのこの基金への積立金額では老後の生活を補填するには”不十分”との認識が市民の間に支配的になっていた為と言われている。

 - その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
中国が発表した大湾区構想に巻き込まれる(?)香港 – 2

2019年2月18日、中国国務院(政府)は広東省と香港、マカオを一体化させるとす …

no image
海外税務〜どうにかして税金が安くならないかを考えてみる

香港などに進出を行うと、その土地の特性柄(=軽課税地域)もあり、企業は「税」に関 …

質問
香港でなぜ海外のオフショア法人が設立出来るのです?

香港でなぜ海外法人が設立出来るのです? <お問い合わせ> 香港でもBVI法人やセ …

no image
香港に於けるM&Aの可能性を模索する-1

上場企業が定期的に発行を義務付けられている有価証券報告書を見て行くと、その中で「 …

banner_meeting
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港会社設立オンラインセミナー 2.ステップアップ香港編 11/24(水)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …

no image
香港での「解雇」について

米中貿易戦争の影響や長期化しているデモの影響もあってか、最近の香港市場から出て来 …

no image
香港での就労ビザ取得について

駐在員として香港に訪れる場合、当然のことながら香港での就労ビザの獲得は必要となり …

no image
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について

香港の場合は、日本の申告納税方式ではなく、納税者が申告を行った後に税務局(=IR …

no image
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧~会計基準および会計制度

香港の会計制度は、基本的に国際会計基準(IAS)を準用しています。 この準用した …