CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港MPF最高収入限度額変更

2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制積立基金)が、その拠出金のベースとなる最高収入限度額を2014年6月1日から引き上げることとなった。

このMPFとは、香港市民にとって”定年退職後の年金”に相当するもので、毎回積立する金額はこの『最高収入限度額』をベースとし、就業者と雇用者双方が5%(合計で最高収入限度額の10%)を拠出することで成り立っている。

今回の変更詳細は以下の通り。

◆従来の積立金計算上の最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 25,000/月(積立額=HKD1,250 )
自営業者 ⇒HKD 25,000/ 月(積立額=HKD1,250) 或いは
HKD300,000/ 年(積立額=HKD15,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD830/日(積立額=HKD41.5)

◆2014年6月1日より変更された最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)
自営業者 ⇒ HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)或いは
       HKD360,000/年(積立額=HKD18,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD1,000/日(積立額=HKD50)

こうして積み立てられた拠出金は、民間の信託会社が擁するファンドを受給者が自ら選定し、運用を委託する。そして(一部例外規定を除いて)基本的には65歳到達時に受給資格を取得し、引き出しを行うことが可能となる。

今回、この最高収入限度額の引き上げ決定に至った背景は、現在までのこの基金への積立金額では老後の生活を補填するには”不十分”との認識が市民の間に支配的になっていた為と言われている。

 - その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港会社法 一部改正のお知らせ

香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …

no image
とうとうリセッションに入った香港

これは半ば予想された範疇の結果とも言えますが、2019年の財政収支として香港はと …

no image
香港における慈善機構の設立について

香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …

no image
【コーヒーブレイク】「株式買収」と「資産買収」、海外進出をする時はどのような基準でどちらを選ぶのか?

新型コロナウィルス感染症の発生によって“パンデミック“が世界に拡がり、先の見通し …

seminar_img_houjin
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 7/19(木)開催

7月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …

banner_meeting
11月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
今後の香港ビジネスの描き方

昨今の香港情勢を鑑みると、企業の経営サイドとして判断に困難を伴うと見るのが一般的 …

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …

no image
駐在員一人当たりの総コスト(香港と中国の場合)

ひと口に「海外駐在」と言ってもコスト負担の視点で考えて見ると、会社側は相当の額を …

no image
【香港での監査報告書に於ける”意見”の種類】

一年の年度が終了すると、香港で設立をされている会社様は一様に会計監査のプロセスへ …