CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港MPF最高収入限度額変更

2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制積立基金)が、その拠出金のベースとなる最高収入限度額を2014年6月1日から引き上げることとなった。

このMPFとは、香港市民にとって”定年退職後の年金”に相当するもので、毎回積立する金額はこの『最高収入限度額』をベースとし、就業者と雇用者双方が5%(合計で最高収入限度額の10%)を拠出することで成り立っている。

今回の変更詳細は以下の通り。

◆従来の積立金計算上の最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 25,000/月(積立額=HKD1,250 )
自営業者 ⇒HKD 25,000/ 月(積立額=HKD1,250) 或いは
HKD300,000/ 年(積立額=HKD15,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD830/日(積立額=HKD41.5)

◆2014年6月1日より変更された最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)
自営業者 ⇒ HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)或いは
       HKD360,000/年(積立額=HKD18,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD1,000/日(積立額=HKD50)

こうして積み立てられた拠出金は、民間の信託会社が擁するファンドを受給者が自ら選定し、運用を委託する。そして(一部例外規定を除いて)基本的には65歳到達時に受給資格を取得し、引き出しを行うことが可能となる。

今回、この最高収入限度額の引き上げ決定に至った背景は、現在までのこの基金への積立金額では老後の生活を補填するには”不十分”との認識が市民の間に支配的になっていた為と言われている。

 - その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
海外設備を貸与する場合の税制について

海外への進出についてはその目的に応じて準備して置かなくてはならないもの(こと)は …

no image
香港法人の従業員解雇について

香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …

no image
初年度で“留意して置かなくてはならない“香港進出に関する情報

香港でビジネスを行う為に考えなければならないことは様々な面で存在します。例えとし …

no image
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について

海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …

no image
香港における慈善機構の設立について

香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …

no image
海外進出企業の共通する悩み事について

企業のサイズを問わず、相談事と言うのはまさに絶える事がありません。一つの問題を解 …

no image
新タックスヘイブン対策税制と香港

あなたがもし税務局のドアを叩いて“タックスヘイブン“と言う言葉を発したら、それを …

no image
香港法人従業員の産休取得について

香港の雇用条例によりますと、産休を取得するには、下記の条件を満たしていることが必 …

no image
「移民法」可決と香港市民の思惑

丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港 …

no image
香港の競争を勝ち抜いている日系企業の事例とその秘訣とは?

香港進出の日系企業数は近年、撤退数とその数を比較すると芳しい状況(結果)とは目に …