香港MPF最高収入限度額変更
2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制積立基金)が、その拠出金のベースとなる最高収入限度額を2014年6月1日から引き上げることとなった。
このMPFとは、香港市民にとって”定年退職後の年金”に相当するもので、毎回積立する金額はこの『最高収入限度額』をベースとし、就業者と雇用者双方が5%(合計で最高収入限度額の10%)を拠出することで成り立っている。
今回の変更詳細は以下の通り。
◆従来の積立金計算上の最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 25,000/月(積立額=HKD1,250 )
自営業者 ⇒HKD 25,000/ 月(積立額=HKD1,250) 或いは
HKD300,000/ 年(積立額=HKD15,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD830/日(積立額=HKD41.5)
◆2014年6月1日より変更された最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)
自営業者 ⇒ HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)或いは
HKD360,000/年(積立額=HKD18,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD1,000/日(積立額=HKD50)
こうして積み立てられた拠出金は、民間の信託会社が擁するファンドを受給者が自ら選定し、運用を委託する。そして(一部例外規定を除いて)基本的には65歳到達時に受給資格を取得し、引き出しを行うことが可能となる。
今回、この最高収入限度額の引き上げ決定に至った背景は、現在までのこの基金への積立金額では老後の生活を補填するには”不十分”との認識が市民の間に支配的になっていた為と言われている。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?
2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …
-
-
【コーヒーブレイク】海外進出企業が陥る「罠」 〜何故、日本企業は成功出来ないのか?
世界がコロナ禍の状況に陥ってから早2年近くに経過しますが、日本のような島国であっ …
-
-
今、改めて…香港で法人を作るメリットとは?
国際金融センターとしてニューヨークやロンドンと並び、依然として香港の地位は非常に …
-
-
香港の製造子会社 タックスヘイブン対策税制対象外?
本日(12月6日)の日経新聞朝刊によると政府・与党はどうやら来年の税制改正大綱で …
-
-
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?
ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …
-
-
増加する香港IPOを目指す日系企業
アベノミクスの失速などもその背景としてあるのかも知れませんが、冷え込んでいる東京 …
-
-
香港で“強制力”を伴う法人への制度について
香港は世界でも自由港としてのスタンスを誇示していますが、そんな環境の中でもやはり …
-
-
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割
言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …
-
-
【2016年1月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
日本採用の外国人スタッフの海外赴任による「在留資格」へのインパクト
日本から海外に駐在する方々は何も日本人だけに限りません。昨今では企業の大小を問わ …
- PREV
- 駐在員が欲する研修とは?
- NEXT
- 【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
