CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港MPF最高収入限度額変更

2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制積立基金)が、その拠出金のベースとなる最高収入限度額を2014年6月1日から引き上げることとなった。

このMPFとは、香港市民にとって”定年退職後の年金”に相当するもので、毎回積立する金額はこの『最高収入限度額』をベースとし、就業者と雇用者双方が5%(合計で最高収入限度額の10%)を拠出することで成り立っている。

今回の変更詳細は以下の通り。

◆従来の積立金計算上の最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 25,000/月(積立額=HKD1,250 )
自営業者 ⇒HKD 25,000/ 月(積立額=HKD1,250) 或いは
HKD300,000/ 年(積立額=HKD15,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD830/日(積立額=HKD41.5)

◆2014年6月1日より変更された最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)
自営業者 ⇒ HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)或いは
       HKD360,000/年(積立額=HKD18,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD1,000/日(積立額=HKD50)

こうして積み立てられた拠出金は、民間の信託会社が擁するファンドを受給者が自ら選定し、運用を委託する。そして(一部例外規定を除いて)基本的には65歳到達時に受給資格を取得し、引き出しを行うことが可能となる。

今回、この最高収入限度額の引き上げ決定に至った背景は、現在までのこの基金への積立金額では老後の生活を補填するには”不十分”との認識が市民の間に支配的になっていた為と言われている。

 - その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港会社法 一部改正のお知らせ

香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …

CCM香港無料相談会バナー200x200
香港法人・オフショア法人設立 個別相談会開催 東京

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】

海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …

no image
2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)

20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は …

no image
中国の『圧力』と大手外資企業の判断

香港で継続的に発生しているデモによる社会不安は当地に進出を行っている外資企業、特 …

banner_meeting
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
2014-15年度香港政府財政予算案の発表

2014年2月26日、香港特別行政区政府の曾俊華(ジョン・ツァン)財政司司長が、 …

no image
そんなに遅くても大丈夫?香港の税務申告について

香港や中国などと違い、日本では「3月」と言う月は結構な負荷が掛かる月です。何故な …

banner_meeting
2018年9月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

banner_meeting
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …