CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港MPF最高収入限度額変更

2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制積立基金)が、その拠出金のベースとなる最高収入限度額を2014年6月1日から引き上げることとなった。

このMPFとは、香港市民にとって”定年退職後の年金”に相当するもので、毎回積立する金額はこの『最高収入限度額』をベースとし、就業者と雇用者双方が5%(合計で最高収入限度額の10%)を拠出することで成り立っている。

今回の変更詳細は以下の通り。

◆従来の積立金計算上の最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 25,000/月(積立額=HKD1,250 )
自営業者 ⇒HKD 25,000/ 月(積立額=HKD1,250) 或いは
HKD300,000/ 年(積立額=HKD15,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD830/日(積立額=HKD41.5)

◆2014年6月1日より変更された最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)
自営業者 ⇒ HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)或いは
       HKD360,000/年(積立額=HKD18,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD1,000/日(積立額=HKD50)

こうして積み立てられた拠出金は、民間の信託会社が擁するファンドを受給者が自ら選定し、運用を委託する。そして(一部例外規定を除いて)基本的には65歳到達時に受給資格を取得し、引き出しを行うことが可能となる。

今回、この最高収入限度額の引き上げ決定に至った背景は、現在までのこの基金への積立金額では老後の生活を補填するには”不十分”との認識が市民の間に支配的になっていた為と言われている。

 - その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【香港の会計士の数を構成する理由とは?】

香港の公認会計士協会に登録している公認会計士の数は3万人を超えています(2015 …

no image
香港に於けるM&Aの可能性を模索する-1

上場企業が定期的に発行を義務付けられている有価証券報告書を見て行くと、その中で「 …

no image
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】

香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …

no image
オフショア法人vs香港法人

日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつ …

seminar_nanami_img
仮想通貨+香港ビジネス活用術特別版 オンラインセミナー 2/7(水)開催

グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …

no image
短期間で上場可能な「中国上海Qボード」

株式上場をすると言うのはその企業の経営陣を筆頭としてその企業で働かれる様々な社員 …

no image
「一国二制度」の下、香港・広東・マカオの協定モデルとして計画が進む珠江デルタ発展計画 ~『横琴新区』(中国珠海)

香港を足掛かりとして進出を成し遂げた企業の多くは、立地的にその後ろに位置する中国 …

no image
とうとうリセッションに入った香港

これは半ば予想された範疇の結果とも言えますが、2019年の財政収支として香港はと …

no image
【香港会社の減価償却費の計算方法及び償却率】

日本から来られる駐在員の方や出張者の方々から聞かれる質問の中には、表題の&#82 …

no image
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況

定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …