CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港MPF最高収入限度額変更

2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制積立基金)が、その拠出金のベースとなる最高収入限度額を2014年6月1日から引き上げることとなった。

このMPFとは、香港市民にとって”定年退職後の年金”に相当するもので、毎回積立する金額はこの『最高収入限度額』をベースとし、就業者と雇用者双方が5%(合計で最高収入限度額の10%)を拠出することで成り立っている。

今回の変更詳細は以下の通り。

◆従来の積立金計算上の最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 25,000/月(積立額=HKD1,250 )
自営業者 ⇒HKD 25,000/ 月(積立額=HKD1,250) 或いは
HKD300,000/ 年(積立額=HKD15,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD830/日(積立額=HKD41.5)

◆2014年6月1日より変更された最高収入限度額枠:
月別給与の就労者 ⇒HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)
自営業者 ⇒ HKD 30,000/月(積立額=HKD1,500)或いは
       HKD360,000/年(積立額=HKD18,000)のどちらか。
臨時雇い就労者 ⇒HKD1,000/日(積立額=HKD50)

こうして積み立てられた拠出金は、民間の信託会社が擁するファンドを受給者が自ら選定し、運用を委託する。そして(一部例外規定を除いて)基本的には65歳到達時に受給資格を取得し、引き出しを行うことが可能となる。

今回、この最高収入限度額の引き上げ決定に至った背景は、現在までのこの基金への積立金額では老後の生活を補填するには”不十分”との認識が市民の間に支配的になっていた為と言われている。

 - その他, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
中国が発表した大湾区構想に巻き込まれる(?)香港

2019年2月18日、中国国務院(政府)は広東省と香港、マカオを一体化させるとす …

質問
香港に法人を設立する事は簡単に出来るのでしょうか?

<お問い合わせ> 香港に法人を設立する事は簡単に出来るのでしょうか?法人登記手続 …

no image
香港法人設立の際の質問(各種節税について)②

弊社に寄せられる問い合わせの中には”節税”と言う視点が頻繁にあります。日本の税制 …

no image
“非香港会社”としての香港進出とは?

香港進出には何も「個人会社」形式や「パートナーシップ」形式、或いは「現地法人」形 …

no image
移転価格視点とロイヤルティー視点が重要となる香港

香港はアジアに置いて日本に一番近いタックスヘイブン地域であり、ここに進出する日系 …

no image
新タックスヘイブン対策税制と香港

あなたがもし税務局のドアを叩いて“タックスヘイブン“と言う言葉を発したら、それを …

no image
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点

2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …

no image
香港の最新税制に関する概要の纏め-2

2019年の香港経済の見通しと言うものは、昨今メディアを賑わしている米中経済戦争 …

ccm_soudankai_201704
4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
海外税務〜どうにかして税金が安くならないかを考えてみる

香港などに進出を行うと、その土地の特性柄(=軽課税地域)もあり、企業は「税」に関 …