CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

オフショア法人vs香港法人

日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつかの項目についてその特性を纏めて見ましたのでご案内致します。(以下香港法人 (香)、オフショア法人 (オ)と表記)

会計監査 ・・・・・・・    (香)必要   / (オ) 不要
機密性  ・・・・・・・    (香)低い  / (オ)   高い
会計帳簿作成・・・・・・    (香)必要  / (オ)   任意
会社秘書役任命・・・・・     (香)必要  / (オ)  不要
取締役会の開催・・・・・    (香)必要  / (オ)  任意
最低株主数・取締役数・・  (香) / (オ) 共に最低1名以上

以上の様に、オフショア法人は各種条件面において香港法人と直接比較しても多くの部分で「緩い」(=有利)ものであると言えます。

しかしながら、日本の税制、特にタックスヘイブン対策税制と言う視点などから見ると、その適用除外扱いとして設定されている各々の基準の多くを満たすには(立地的に)余りにも遠方にあり過ぎ、逆にこの面では香港に軍配が上がると言っても過言ではありません。

つまり両マーケットは、その使用する物差しによってメリット・デメリットが “一長一短” になると言う結論に落ち着きます。

こうした部分から見ても、法人設立をこれらの地域や国々で行う際に最も重要な点と言うのは、しっかりした設立目的とその使用用途に掛かって来ると言えるでしょう。単に”節税をする”とか、”特別な収益の受け皿にしたい”などという出発点から物事をスタートするのは、ある意味とてもリスキー(危険)な選択なのです。

また、こうした動きの前提が、”間違った解釈”によるものである場合、後々厄介な問題に発展することも考えられます。

よくある誤解のひとつとしては、単に日本の法人がそれらの地域や国の法人の株主にならないから(つまり、個人で勝手に設立をすると言う論法)と言う事で、日本の税金支払が免除されるのではないか?と期待される方々がいらっしゃいますが、これは残念ながら、全くの誤認・誤解であると言えます。

この部分における模範解答と言うのは、(日本人として日本国内に居住している以上)世界中で得る全ての所得は”税金支払いの対象”であり、税務当局に申告を行う前提となっていると言う事を今一度よく留意しておく必要があります。

 - 海外法人(オフショア法人), 香港法人

  関連記事

no image
本社と海外子会社の間にある“溝”

昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …

no image
【香港-梁行政長官による施政報告】

日本でもメディアを通して情報が届いていらっしゃると思いますので詳細は省きますが、 …

無料個別相談会バナー
2月の法人設立個別相談会は、2会場で開催予定です!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
海外子会社同士を合併させようとした場合に気をつけなくてはならない税法

海外のオペレーションは進出国のビジネス事情などを折りに付け確認しながら方向性に“ …

no image
香港と香港法人の優位性とは?

今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …

no image
香港と中国における債権回収について

これは日本であろうが海外であろうが一向に変わるものではないのかも知れませんが、企 …

アイキャッチ:セミナー150x150
オンラインセミナー 開催のお知らせ 香港法人ビジネス活用術<香港法人編>

みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 5月23日(火)に開催する、香港 …

質問
香港でなぜ海外のオフショア法人が設立出来るのです?

香港でなぜ海外法人が設立出来るのです? <お問い合わせ> 香港でもBVI法人やセ …

no image
今、改めて…香港で法人を作るメリットとは?

国際金融センターとしてニューヨークやロンドンと並び、依然として香港の地位は非常に …

no image
いよいよ本格化(再開)する日本から香港へのビジネス進出

ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本と香港のビジネスは非常に厳し …