CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

オフショア法人vs香港法人

日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつかの項目についてその特性を纏めて見ましたのでご案内致します。(以下香港法人 (香)、オフショア法人 (オ)と表記)

会計監査 ・・・・・・・    (香)必要   / (オ) 不要
機密性  ・・・・・・・    (香)低い  / (オ)   高い
会計帳簿作成・・・・・・    (香)必要  / (オ)   任意
会社秘書役任命・・・・・     (香)必要  / (オ)  不要
取締役会の開催・・・・・    (香)必要  / (オ)  任意
最低株主数・取締役数・・  (香) / (オ) 共に最低1名以上

以上の様に、オフショア法人は各種条件面において香港法人と直接比較しても多くの部分で「緩い」(=有利)ものであると言えます。

しかしながら、日本の税制、特にタックスヘイブン対策税制と言う視点などから見ると、その適用除外扱いとして設定されている各々の基準の多くを満たすには(立地的に)余りにも遠方にあり過ぎ、逆にこの面では香港に軍配が上がると言っても過言ではありません。

つまり両マーケットは、その使用する物差しによってメリット・デメリットが “一長一短” になると言う結論に落ち着きます。

こうした部分から見ても、法人設立をこれらの地域や国々で行う際に最も重要な点と言うのは、しっかりした設立目的とその使用用途に掛かって来ると言えるでしょう。単に”節税をする”とか、”特別な収益の受け皿にしたい”などという出発点から物事をスタートするのは、ある意味とてもリスキー(危険)な選択なのです。

また、こうした動きの前提が、”間違った解釈”によるものである場合、後々厄介な問題に発展することも考えられます。

よくある誤解のひとつとしては、単に日本の法人がそれらの地域や国の法人の株主にならないから(つまり、個人で勝手に設立をすると言う論法)と言う事で、日本の税金支払が免除されるのではないか?と期待される方々がいらっしゃいますが、これは残念ながら、全くの誤認・誤解であると言えます。

この部分における模範解答と言うのは、(日本人として日本国内に居住している以上)世界中で得る全ての所得は”税金支払いの対象”であり、税務当局に申告を行う前提となっていると言う事を今一度よく留意しておく必要があります。

 - 海外法人(オフショア法人), 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について

海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …

no image
点在する海外子会社を「中間持株会社」下に置く際の課税とは?

一時、かなりの数の企業が税制上有利とされる香港やシンガポール等を前提に、それら以 …

seminar_img
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 3/22(木)開催

前半(20:00~20:30)は、香港法人設立に関するセミナーを行います。 日本 …

banner_meeting
2020年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港:来年度財政予算発表と顕在化して来た課題とは?

今年の2月22日、香港の財政長官である陳茂波(Paul Chan)氏は香港の20 …

no image
香港法人の清算について 2

◇ 「香港法人の精算について 1」はこちら ◇ ◆ 3)債権者による自動清算 ( …

no image
コーポレートトレジャリーセンターから法人税率半額に至る香港の事情

香港は海外に対して非常に低い法人税率や所得税率を提供し、かつ様々な環境要素を整え …

no image
平成31年度の税制改正概要について-1

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】

海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …

no image
改めて、移転価格とその調査について

移転価格調査と言うのは通常の税務調査の中でも非常に特殊分野に入る専門調査です。従 …