CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

オフショア法人vs香港法人

日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつかの項目についてその特性を纏めて見ましたのでご案内致します。(以下香港法人 (香)、オフショア法人 (オ)と表記)

会計監査 ・・・・・・・    (香)必要   / (オ) 不要
機密性  ・・・・・・・    (香)低い  / (オ)   高い
会計帳簿作成・・・・・・    (香)必要  / (オ)   任意
会社秘書役任命・・・・・     (香)必要  / (オ)  不要
取締役会の開催・・・・・    (香)必要  / (オ)  任意
最低株主数・取締役数・・  (香) / (オ) 共に最低1名以上

以上の様に、オフショア法人は各種条件面において香港法人と直接比較しても多くの部分で「緩い」(=有利)ものであると言えます。

しかしながら、日本の税制、特にタックスヘイブン対策税制と言う視点などから見ると、その適用除外扱いとして設定されている各々の基準の多くを満たすには(立地的に)余りにも遠方にあり過ぎ、逆にこの面では香港に軍配が上がると言っても過言ではありません。

つまり両マーケットは、その使用する物差しによってメリット・デメリットが “一長一短” になると言う結論に落ち着きます。

こうした部分から見ても、法人設立をこれらの地域や国々で行う際に最も重要な点と言うのは、しっかりした設立目的とその使用用途に掛かって来ると言えるでしょう。単に”節税をする”とか、”特別な収益の受け皿にしたい”などという出発点から物事をスタートするのは、ある意味とてもリスキー(危険)な選択なのです。

また、こうした動きの前提が、”間違った解釈”によるものである場合、後々厄介な問題に発展することも考えられます。

よくある誤解のひとつとしては、単に日本の法人がそれらの地域や国の法人の株主にならないから(つまり、個人で勝手に設立をすると言う論法)と言う事で、日本の税金支払が免除されるのではないか?と期待される方々がいらっしゃいますが、これは残念ながら、全くの誤認・誤解であると言えます。

この部分における模範解答と言うのは、(日本人として日本国内に居住している以上)世界中で得る全ての所得は”税金支払いの対象”であり、税務当局に申告を行う前提となっていると言う事を今一度よく留意しておく必要があります。

 - 海外法人(オフショア法人), 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
駐在中の日本の健康保険の使用について

日本から海外に赴任となる場合、海外での生活をサポートする側面として保険手配は必須 …

no image
香港会社設立オンラインセミナー 2.ステップアップ香港編 11/24(水)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …

no image
いよいよ本格化(再開)する日本から香港へのビジネス進出

ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本と香港のビジネスは非常に厳し …

no image
やはり気をつけなくてはならないPE認定

以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …

rss_facebook_defaultThumbnaul
【コーヒーブレイク】海外進出企業が陥る「罠」 〜何故、日本企業は成功出来ないのか?

世界がコロナ禍の状況に陥ってから早2年近くに経過しますが、日本のような島国であっ …

no image
香港法人設立の際の質問(各種節税について)②

弊社に寄せられる問い合わせの中には”節税”と言う視点が頻繁にあります。日本の税制 …

no image
新会社法設定からSCR施行までの背景

2014年、香港ではそれまで約80年以上使用されていた会社の“背骨”たる会社法( …

no image
国際課税合意が香港にどのようなインパクトをもたらすのか?

香港は言わずと知れたタックスヘイブン地域です。当地はアジアで随一のシステムを装備 …

no image
平成31年度の税制改正概要について-1

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
香港子会社から配当を回収すると言うことについて

香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …