CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

オフショア法人vs香港法人

日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつかの項目についてその特性を纏めて見ましたのでご案内致します。(以下香港法人 (香)、オフショア法人 (オ)と表記)

会計監査 ・・・・・・・    (香)必要   / (オ) 不要
機密性  ・・・・・・・    (香)低い  / (オ)   高い
会計帳簿作成・・・・・・    (香)必要  / (オ)   任意
会社秘書役任命・・・・・     (香)必要  / (オ)  不要
取締役会の開催・・・・・    (香)必要  / (オ)  任意
最低株主数・取締役数・・  (香) / (オ) 共に最低1名以上

以上の様に、オフショア法人は各種条件面において香港法人と直接比較しても多くの部分で「緩い」(=有利)ものであると言えます。

しかしながら、日本の税制、特にタックスヘイブン対策税制と言う視点などから見ると、その適用除外扱いとして設定されている各々の基準の多くを満たすには(立地的に)余りにも遠方にあり過ぎ、逆にこの面では香港に軍配が上がると言っても過言ではありません。

つまり両マーケットは、その使用する物差しによってメリット・デメリットが “一長一短” になると言う結論に落ち着きます。

こうした部分から見ても、法人設立をこれらの地域や国々で行う際に最も重要な点と言うのは、しっかりした設立目的とその使用用途に掛かって来ると言えるでしょう。単に”節税をする”とか、”特別な収益の受け皿にしたい”などという出発点から物事をスタートするのは、ある意味とてもリスキー(危険)な選択なのです。

また、こうした動きの前提が、”間違った解釈”によるものである場合、後々厄介な問題に発展することも考えられます。

よくある誤解のひとつとしては、単に日本の法人がそれらの地域や国の法人の株主にならないから(つまり、個人で勝手に設立をすると言う論法)と言う事で、日本の税金支払が免除されるのではないか?と期待される方々がいらっしゃいますが、これは残念ながら、全くの誤認・誤解であると言えます。

この部分における模範解答と言うのは、(日本人として日本国内に居住している以上)世界中で得る全ての所得は”税金支払いの対象”であり、税務当局に申告を行う前提となっていると言う事を今一度よく留意しておく必要があります。

 - 海外法人(オフショア法人), 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
ある日突然、登用している香港の会計事務所が清算してしまったら・・・

昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …

no image
いよいよ本格化(再開)する日本から香港へのビジネス進出

ここ数年、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本と香港のビジネスは非常に厳し …

no image
香港vドバイ 果たして顧客が求める先はどちらか?

海外進出の比較軸として今まで香港の対象先として選択して来たエリアはシンガポールが …

no image
香港の台風警報について

ほぼ一年に渡って日本で言う”真夏日”が続く香港ですが、や …

no image
明日12/14(水)は今年最後のオンラインセミナーです。

みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 今年もあと2週間弱と終わりが迫っ …

no image
日本採用の外国人スタッフの海外赴任による「在留資格」へのインパクト

日本から海外に駐在する方々は何も日本人だけに限りません。昨今では企業の大小を問わ …

no image
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点

香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …

no image
香港の税制を有効利用して見る方法

香港やシンガポールと言った地域・国は俗に言うタックスヘイブン地域となる訳ですが、 …

no image
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について

海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …

質問
香港に法人を設立する事は簡単に出来るのでしょうか?

<お問い合わせ> 香港に法人を設立する事は簡単に出来るのでしょうか?法人登記手続 …