CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

オフショア法人vs香港法人

日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつかの項目についてその特性を纏めて見ましたのでご案内致します。(以下香港法人 (香)、オフショア法人 (オ)と表記)

会計監査 ・・・・・・・    (香)必要   / (オ) 不要
機密性  ・・・・・・・    (香)低い  / (オ)   高い
会計帳簿作成・・・・・・    (香)必要  / (オ)   任意
会社秘書役任命・・・・・     (香)必要  / (オ)  不要
取締役会の開催・・・・・    (香)必要  / (オ)  任意
最低株主数・取締役数・・  (香) / (オ) 共に最低1名以上

以上の様に、オフショア法人は各種条件面において香港法人と直接比較しても多くの部分で「緩い」(=有利)ものであると言えます。

しかしながら、日本の税制、特にタックスヘイブン対策税制と言う視点などから見ると、その適用除外扱いとして設定されている各々の基準の多くを満たすには(立地的に)余りにも遠方にあり過ぎ、逆にこの面では香港に軍配が上がると言っても過言ではありません。

つまり両マーケットは、その使用する物差しによってメリット・デメリットが “一長一短” になると言う結論に落ち着きます。

こうした部分から見ても、法人設立をこれらの地域や国々で行う際に最も重要な点と言うのは、しっかりした設立目的とその使用用途に掛かって来ると言えるでしょう。単に”節税をする”とか、”特別な収益の受け皿にしたい”などという出発点から物事をスタートするのは、ある意味とてもリスキー(危険)な選択なのです。

また、こうした動きの前提が、”間違った解釈”によるものである場合、後々厄介な問題に発展することも考えられます。

よくある誤解のひとつとしては、単に日本の法人がそれらの地域や国の法人の株主にならないから(つまり、個人で勝手に設立をすると言う論法)と言う事で、日本の税金支払が免除されるのではないか?と期待される方々がいらっしゃいますが、これは残念ながら、全くの誤認・誤解であると言えます。

この部分における模範解答と言うのは、(日本人として日本国内に居住している以上)世界中で得る全ての所得は”税金支払いの対象”であり、税務当局に申告を行う前提となっていると言う事を今一度よく留意しておく必要があります。

 - 海外法人(オフショア法人), 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)

20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は …

no image
海外進出の際におさえて置きたい基本的なポイント

企業にとって『海外進出を行う』ことと言うのは大きなビジネスチャンスを獲得する可能 …

no image
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦~香港における監査意見について

よく聞かれる質問のひとつに日本における監査意見との違いがあります。何故このような …

no image
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?

2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …

no image
明日12/14(水)は今年最後のオンラインセミナーです。

みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 今年もあと2週間弱と終わりが迫っ …

no image
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向

近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …

no image
香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネス …

seminar_img
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<オフショア法人編> 1/24(水)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …

no image
福島第一原発処理水に対する香港政府のスタンス

香港は日本にとって対外貿易先として非常に重要な位置付けとして認識されている地域の …

no image
海外における経営現地化の難しさ

海外展開を行う企業にとっては昔も今も恒常的課題として横たわるのは海外現地化への舵 …