オフショア法人vs香港法人
日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつかの項目についてその特性を纏めて見ましたのでご案内致します。(以下香港法人 (香)、オフショア法人 (オ)と表記)
会計監査 ・・・・・・・ (香)必要 / (オ) 不要
機密性 ・・・・・・・ (香)低い / (オ) 高い
会計帳簿作成・・・・・・ (香)必要 / (オ) 任意
会社秘書役任命・・・・・ (香)必要 / (オ) 不要
取締役会の開催・・・・・ (香)必要 / (オ) 任意
最低株主数・取締役数・・ (香) / (オ) 共に最低1名以上
以上の様に、オフショア法人は各種条件面において香港法人と直接比較しても多くの部分で「緩い」(=有利)ものであると言えます。
しかしながら、日本の税制、特にタックスヘイブン対策税制と言う視点などから見ると、その適用除外扱いとして設定されている各々の基準の多くを満たすには(立地的に)余りにも遠方にあり過ぎ、逆にこの面では香港に軍配が上がると言っても過言ではありません。
つまり両マーケットは、その使用する物差しによってメリット・デメリットが “一長一短” になると言う結論に落ち着きます。
こうした部分から見ても、法人設立をこれらの地域や国々で行う際に最も重要な点と言うのは、しっかりした設立目的とその使用用途に掛かって来ると言えるでしょう。単に”節税をする”とか、”特別な収益の受け皿にしたい”などという出発点から物事をスタートするのは、ある意味とてもリスキー(危険)な選択なのです。
また、こうした動きの前提が、”間違った解釈”によるものである場合、後々厄介な問題に発展することも考えられます。
よくある誤解のひとつとしては、単に日本の法人がそれらの地域や国の法人の株主にならないから(つまり、個人で勝手に設立をすると言う論法)と言う事で、日本の税金支払が免除されるのではないか?と期待される方々がいらっしゃいますが、これは残念ながら、全くの誤認・誤解であると言えます。
この部分における模範解答と言うのは、(日本人として日本国内に居住している以上)世界中で得る全ての所得は”税金支払いの対象”であり、税務当局に申告を行う前提となっていると言う事を今一度よく留意しておく必要があります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
とうとうリセッションに入った香港
これは半ば予想された範疇の結果とも言えますが、2019年の財政収支として香港はと …
-
-
オンラインセミナー 開催のお知らせ 香港法人ビジネス活用術<香港法人編>
みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 2月22日(水)に開催する、香港 …
-
-
香港の台風警報について
ほぼ一年に渡って日本で言う”真夏日”が続く香港ですが、や …
-
-
香港の最新税制に関する概要の纏め-2
2019年の香港経済の見通しと言うものは、昨今メディアを賑わしている米中経済戦争 …
-
-
実はメリットだらけ!?ビジネスコンサル会社を挟むことで得られる利点。
香港や中国に進出されている会社様の会計記帳や監査と言うものは往々にして直接お客様 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
2018年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと
日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …
-
-
2月の法人設立個別相談会は、2会場で開催予定です!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
帰属主義下に於ける、海外にペーパーカンパニーを設立した場合の留意点
お客様から問い合わせの中には「投資」を目的とした海外のペーパーカンパニー設立と言 …
