外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港金融管理局 米金利に合わせ政策金利を25bp引き上げ0.75%に
米連邦準備理事会(FRB)の約10年ぶりの利上げを決定受けて、香港金融管理局(H …
-
-
香港であるお祭り&催事についてご紹介
香港でも日本同様、一年を基準に考えるとその季節ごとに様々なお祭りや催事があり市民 …
-
-
日本企業が対峙する「世界標準化」と言うハードル
改めて言うまでもなく、日本の会社が作って提供する多くの製品やサービスは非常に優れ …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】
前回の配信では海外に移住される親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受 …
-
-
出資比率に応じて変化するタックスヘイブン税制の取扱い(今年からいよいよ導入)
「香港」と言う地域を税務目線で見て行きますと、結論として「税務調査対象先」として …
-
-
香港の幼児教育について
香港はアジアの”教育の中心地”のひとつとして知られており、幼児教育についても例外 …
-
-
香港の大学教育レベルは欧米有名校並み?その内容についての考察
一般的に言って、日本人にとって『留学』という言葉を聞く時に多くの者の頭の中に浮か …
-
-
『一帯一路』に組み込まれて行く香港
中国国家主席である習近平の壮大な構想によって2013年にスタートした中国の『一帯 …
-
-
香港で快適な賃貸物件発見するには?
香港に赴任をする際にかなり高い順番で「不安」に思われる箇所があるとすれば、それは …
-
-
中国と英国、「香港」を巡る“駆引き“
中国が昨年の6月30日に香港に対して制定した「国家安全維持法」(以下、“国安法“ …
