外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港渡航の際に気をつけておくこと
香港特別行政府のトップである李家超(John Lee)行政長官が香港の全面解禁を …
-
-
市民の大移動?英国海外市民旅券の呼ぶ“波紋“
英国が受付を開始した香港市民に対する特別ビザである「英国海外市民旅券(BNO)」 …
-
-
国慶節の花火を観て来ました!
例年、秋口に於ける香港の一大イベントと言うとそれは何と言っても国慶節の花火! 『 …
-
-
香港開催ラグビーセブンズ・リオ五輪予選 日本代表が優勝
リオデジャネイロ五輪アジア予選香港大会 日本代表がリオへの切符を獲得! 先週末の …
-
-
中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける …
-
-
それでも中国は香港に“手を出せない”
9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …
-
-
5つの分野から構成される香港の産業について
「香港の産業」と言う見方で当地の基本的な構造を紐解いて行くと、大きく分けて5つの …
-
-
香港におけるコロナ対策の最新状況
2023年が明けることになりました。この一年、(恐らく)香港としては従来あった市 …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
中国と英国、「香港」を巡る“駆引き“
中国が昨年の6月30日に香港に対して制定した「国家安全維持法」(以下、“国安法“ …