外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】香港旅行からのお土産は何が良い?
最近ではパンデミックの厳しい制限から解放され、多くの人々が様々な国に旅行する姿が …
-
-
2019年を経た香港の“これから”
「2019年」と言う年は香港と香港人、また香港と何等かの関係を持った(持っている …
-
-
【重要】CCM香港 2023年4月休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
最早,役職ならぬ“厄職“化?『香港行政長官』と言う仕事
既に多くのメディアでもカバーされていることではありますが、香港の現職行政長官であ …
-
-
香港の競争力は世界第何位?
毎年の5月前後になるとスイスのローザンヌにある国際経営開発研究所(IMD=Int …
-
-
税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について(2)
企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用す …
-
-
ユネスコが認定する、香港ジオ(地質)パーク
「香港」と言えば、まず一般的には美味しい食べ物が食べられる“グルメシティー”であ …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?(2)
前回のBlogでご案内させて頂いた通り、香港がコロナからの全面開襟を宣言し、域内 …
-
-
香港で快適な賃貸物件発見するには?
香港に赴任をする際にかなり高い順番で「不安」に思われる箇所があるとすれば、それは …
-
-
香港と台湾の、“中国との関係”について
「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …
