外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港人の「本音」は一体どの方角を向いているのか?
何処でも、そして何時でも世の中を牽引する層というのは若者です。それは香港でも例外 …
-
-
マカオグランプリでCCM香港がスポンサーになったSJMセオドールプレマレーシングについて
いよいよ11月11日から始まるマカオグランプリですが、CCM香港がSJMセオドー …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
香港の最新税制に関する概要の纏め
日本の元号も5月1日から「令和」になり、日本はこの“特需”を利用してマーケットに …
-
-
混乱期にある香港とそこに住む人々の意識
昨年6月に勃発した香港デモは、これまで幾つかの大きな衝突を経たこともあったことも …
-
-
駐在者が知るべき税務用語
海外子会社に駐在となる方々にとってその赴任先は様々です。 古くはその主流であった …
-
-
香港の構造上の有利点とは何か?-2
香港を世界有数の地位に押し上げたく構造上の有利な点と言うのは前回、ご案内した「金 …
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
【重要】CCM香港 休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-2
与党の一方である公明党の山口代表が4月15日、自民党安倍晋三首相に対して新型コロ …
