外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐在者に加えて更なる人員増加の決断をするケースがあります。その時、当初から日本で活動を行なっていた駐在者がそれまで住んでいた日本の自宅を(社宅扱いにして欲しい…)旨の申し出をした場合、果たして税務上はどのように解釈されるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 外国本社から派遣される人員の住居は“社宅扱い”?それとも何? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港のコロナ禍対策、次の展開とは?
香港の新型コロナウィルス感染症対策の新基準が今年の9月26日に決定しました。それ …
-
-
今、改めて香港のデモと中国の対立を考える
今年は“コロナに明けコロナに暮れる“と形容しても良い程、まさに未曾有の一年となり …
-
-
“隙“を突き続ける中国と香港が向き合わなくてはならない“窮状“
既に多くのメディアを通して発信されている情報ではありますが、新型コロナウィルスの …
-
-
【コーヒーブレイク】歴史から見て行く香港と言う地域について-1
今回は“コーヒーブレイク”と言うことで今迄様々な観点からご紹介している香港につい …
-
-
今後、香港は果たして生き延びることが出来るのか?
2019年6月と言う月は、香港にとってとても“過酷な体験をした月”として人々の胸 …
-
-
ポケモンGOにも課税!?
7月初めにアメリカなどが起爆剤になり、一気に世界中に浸透したNiantic社制作 …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-1
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
訪日外国人トップとその要因
毎年のように日本には沢山の外国人が訪れます。近年では中国を筆頭としたアジア近隣諸 …
-
-
香港IDカード&就労ビザについて
香港で就労するために必要な就労ビザと香港ID、そして香港に移住して7年が過ぎると …
