源泉徴収と言う視点からみた国際税務
一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場合、ここには、基本的な条件として、源泉税の支払が発生します。
その後、実務としてこの外国法人が直接日本の税務署と支払に関するやり取りを行うものではありませんが、その代わりに(この外国法人の取引先となる)通常は日本の法人(=源泉徴収義務者、と言います)がこの外国法人の納税額を一旦は”肩代わり”する形となり決着します。
これは(実質の納税者で、且つ、申告責任を負っている)従来の申告納税制度とはそのスタンスとやり方に明確な違いがある部分と言えるところですね。
また外国とのやり取りとなる為、所得源泉地国たる日本の税法と租税条約などの面からの違いの部分に充分な検討が必要になる事は言うまでもありません。
以下に挙げますのは主な国内所得の書類と源泉徴収の税率になりますのでご参考下さい。
【国内所得の書類と源泉徴収の税率】
1.土地建物の譲渡 ⇒ 10%
2.人的役務提供事業の対価 ⇒ 20%
3.国内にある不動産・不動産の上に存する権利等の賃貸料 ⇒ 20%
4.預貯金・国債等の利子 ⇒ 15%
5.上場株式の配当等 ⇒ 7%
6.非上場株式の配当等 ⇒ 20%
7.貸付金の利子 ⇒ 20%
8.工業所有権・著作権等の使用料 ⇒ 20%
9.譲渡対価、機械・装置等の使用料 ⇒ 20%
10.給与・人的役務の提供に係わる報酬 ⇒ 20%
因みに香港では源泉税そのものが御座いません。
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