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法人サポート

会計記帳代行

会計記帳代行

専任の社内会計担当者に代わり、あらゆる会計処理業務を代行致します。
香港税務申告(法人税、個人所得税)に必要な申告書作成、公認会計士事務所による会計監査と税務手続きをサポート致します。

会計必要書類のご案内

【前期の監査報告書及び税務申告書】

【直近の月次決算書】
 (残高試算表、貸借対照表、損益計算書、総勘定元帳、一般仕訳帳)

【貸借対照表科目詳細に関する書類】
 ・固定資産台帳
 ・預貯金及び前払い
 ・売掛金(顧客毎、経過報告書)
 ・在庫表
 ・買掛金(顧客毎、経過報告書)
 ・未払金
 ・その他

【損益計算書科目詳細に関する書類】
 ・売上と購買の詳細
 (売上&購買リスト、委託セールスや委託購買など)
 ・給与明細(月別)
 ・賃貸料及びレート
 ・専門家に対する支払明細(各専門分野別)
 ・手数料支払
 ・各サービス提供者別
(名前、住所、身分証明関係書類、商業登録証など)

【その他】
 銀行ステートメント
 会計関係記録一式(インボイス、レシートなど)
 会計記帳、会計監査に必要な上記書類をご準備ください。

よくあるご質問

お客様からのよくあるご質問の一覧です。
下記以外のご質問はこちらよりお問合せください。

中国法人を日本から直接設立した場合と、香港法人を絡めて設立をした場合、配当金に掛かる課税の違いは何でしょうか?
日本から直接投資をした中国国内の法人(=独資会社)が仮に将来、利益を生み出し配当と言う形で日本の親会社にその還元を行う場合、通常、源泉税としてその配当金に対して10%が課税される事になりますが、これを香港会社を経由して日本に配当を行う場合、中国⇒香港間で配当金に掛かる源泉税は上記10%の半分(即ち5%)のみとなり、香港から日本への配当金に対する香港側での源泉税は課税される事は御座いません。
"オフショアクレーム"と言う言葉を聞きますが、これはどう言う意味なのでしょうか?
香港に法人を設立していても、そのビジネスの構造から商売上の売上が発生する地域が香港の外であった場合、該当する取引の売上を含めなくても良いと言う取扱いの事です。これは通常、監査を終えてから税務申告を行う際に、オフショアクレームの申請を香港税務局(IRD)に行う事でその妥当性を判断されると言うものです。一般的に言って、企業側はそれらを証明する為の各種関連書類(契約書やインボイス、パッキングリスト、通信履歴等々)の提出をIRDに求めれらる事になります。
香港に子会社があり、今年から香港で勤務することになりましたが、給与・報酬に関しては日本で受け取る予定です。香港で課税義務はありますか?
香港の課税原則では、納税者の雇用契約関係が香港内にある場合と、雇用契約関係が香港外にある場合の二つに区分されます。
前者の場合は雇用主(会社側)に対して提供された役務であるかどうかを問わず、当該雇用関係から生じた全ての給与・収入に対して香港で課税されることになり、後者の場合は、香港内で提供された役務に対してのみが対象となる為、香港で課税されることになります。
香港税務上の減価償却費の処理方法について、教えてください。
基本的に、会計上と税務上の減価償却費の取り扱いは異なって参ります。税務上の減価償却控除は、工業用建物、商業用建物、そして設備・機械の3項目に分類されており、上記に含まれない固定資産に対しての支出は税務上、損金として認められない為、法人税申告で加算調整を行う必要が出て参ります。
中国に仕事として長期出張を行っていますが、年間日数で50%を超えてしまっています。この場合の個人の所得税は中国で課されることになるのでしょうか?
またその逆に50%を超えなかった場合はどうなるのでしょうか?
中国においてその滞在期間が183日(365÷2=182.5)を超えて1年未満である個人は、中国国内での実質勤務期間で支給される国内給与と国外(例:日本)で支給され給与の合算額に対して個人所得税が課されることになります。またその逆に、183日を超えない場合、日本で支給された給与が中国現地法人で費用処理をさえた場合には、短期滞在者免税規定に該当せず、中国で個人所得税が課されることになります。
会計監査の相談、質問は日本語対応していただけるのでしょうか?
対応しております。
香港法人を設立していますが、3年間会計監査を行った事がありません。このような法人のサポートもお願いできますか?
対応しております。法人の状況を調査し、その三年間に滞留している間の様々な費用(監査費用3年分やペナルティー、税金など)の確認、必要な申告手続きなども確認いたします。
香港でレストランを経営しています。記帳業務をアウトソーシング出来る会社を探しています。月次でPL(損益計算書)・BS(貸借対照表)をまとめて頂きたいので、費用の目安と作業期間を教えてください。
費用に関しましては(月間なり年間なりの)工数によって費用が変わりますので、打ち合わせの上お見積りを致します。作業期間も基本的にはそのボリュームにも寄りますが、大抵のケースでは営業日ベースで7日~10日程度で仕上げて参ります。
ローカルの会計事務所の対応が悪く、決算がなかなか終わらなく大変困っています。会計監査のみ依頼する事は出来るのでしょうか?
対応しております。
日本法人が3月決算の為、香港法人の決算も5月には必要なのですが、香港の会計事務所が対応できず毎年9月頃まで時間が掛かっています。CCM香港にお願いすれば2ヵ月間で決算対応をしていただけますか?
対応しております。
香港法人設立後、事業軌道に乗り売り上げが発生し税金を払う場合、日本に居住していた場合香港の税金はどのように支払えばよいのでしょうか?
事業が軌道に乗ると言う事は、殆どのケースに於いて香港で事業実体があると想定されます。即ちその会社様には従業員などがいらっしゃる事になりますので、香港の現地法人サイドで対応すれば事足りる筈です。
或いは従業員はいないとの事でのご質問であれば、香港税務局が発行する税金通知を転送して頂くなりして(日本に)、その後、法人の銀行からネットバンキングなどで支払を行って頂いても問題はありません。弊社でも税務申告のサポートを行っております。
1年香港法人を設立した際は、ローカルの会計事務所でお願いをしました。最初の決済時期が近くなってきたため、信頼できる日本語が通じる会計事務所を探しています。
記帳業務、会計監査、税務申告のご相談も日本語で対応いたします。
駐在させた駐在員の口座を作り給与を振り込みたいと思いますが、在中国の日系銀行の支店で口座を作ることは可能でしょうか?
在中国の日系銀行の中国支店は数に限りがある為、利便性は高くはないですが、口座を作ることは可能です。ただし様々な制約(外貨口座への現金入金は出来ないなど)があるので地場の銀行で口座開設をされる方が一般的です。
日本で支払われている給与を含めて、毎月、所得の申告をしているのですが、それでも確定申告をする必要があるのでしょうか?
年間所得が12万元超の駐在員(中国居住者)は確定申告を行う必要があります。ただし出張者など、中国から見て非居住者に該当する場合はその対象ではありません。
中国での所得申告は毎月行う必要があるのでしょうか?
中国は月次申告方式を採っており、毎月ごとに納税を行わなくてはなりません。故に年末調整の必要もありません。給与所得者の場合、源泉徴収義務者または納税者本人が翌月15日までに申告・納税を行うことになっています。ちなみに中国への出張者は中国での滞在期間が183日を超えた場合、中国に於ける滞在日数相当分について中国で納税することになります(日中租税条約第15条第2項)ので長期出張者は注意が必要です。

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