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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

中国 > 税務

配当金送付にかかる税率の差

更新日:2014年07月18日

日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、日本▶︎香港▶︎中国と言った形で進出をされ、香港会社を間に入れた形で日本本社に送る場合に以下のような差が出て来る事をご存知でしたか? 

<比較前提条件>
(1)税引前利益:10,000

(2)企業所得税(税引前利益の25%)--2,500(=10,000 x 25%)

(3)中国源泉税(税引後利益に対して10%)--750(=7,500 x 10%)

(4)外国子会社益金不算入制度
(配当金に対して5%のみ益金算入)

(5)日本法人税実効税率 -- 35%

<中国子会社▶︎日本本社>

(1)-(2)-(3)=10,000-2,500-750=6,750--(6)

日本でかかる税額
(6) x (4) x (5) = 6,750 x 5% x 35% =118.13--(7)

日本の親会社が受け取る配当金
(6)−(7)=6,631.87 

<中国孫会社▶︎香港会社子会社▶︎日本本社>

(1)-(2)-(3)*=10,000-2,500-375=7,125-−(8)
* 中国・香港租税協定による優遇措置あり-−源泉税額半額(10% ▶︎ 5%)

日本でかかる税額
(8) x (4) x (5) = 7,125 x 5% x 35% = 124.69 --(9)

日本の親会社が受け取る配当金
(8) - (9) = 7,000.31 (配当金額)

上記のキーポイントは配当金が中国から香港に出される際の源泉税額の取り扱いになります。

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