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今更聞けない香港ビジネス基礎事項② ~会計監査はどうしても必要?〜

更新日:2014年07月18日

香港で会社を設立をする方々の多くから質問として挙るひとつに会計監査実施の必要性の有無があります。

結論から申し上げると、香港では駐在員事務所や外国会社の支店以外の会社は必ず会計監査を行わなくてはなりません。

従って、一般の会社はその事業年度が終了すると会計帳簿を作成し、香港公認会計士協会(Hong Kong Institute of Certified Public Accountants = HKICPA)に登録されている会計監査人の監査を受けることになります。

さて、ここで対象となる会社ですが、上記の例外的な進出形態(駐在員事務所&外国会社の支店)および休眠会社などのような特殊なケースでない限り、事業の規模やサイズ、上場、未上場の一切に関係なく全ての会社が該当致しますのでその点は注意が必要です。

また、休眠会社の監査は休眠期間中は必要はありませんが、仮に将来、休眠状態から事業再開をするような形となった場合はそれまでの休眠期間全部に渡って会計監査を受ける必要が出て来る事を経営者は認識しておくべきでしょう。


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