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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

香港 > 税務

海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合

更新日:2014年11月13日
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談がもち掛けられるマーケットです。

こうした様々な相談事に対し、専門家達はそのニーズに応える為に多くのアイデアを考えることになる訳ですが、今回は実際に欧米で考案されたある提案プラン(SPC<=特別目的会社>を利用)を基として、仮にそのプランを日本国内の企業様が採用した場合の節税効果の比較をご案内致します。

(※)尚、内容をより鮮明・容易にする目的で、下記に表示される数字は敢えて単純化しております事をご容赦下さい。

<前提条件>
対象:日本国内企業(海外子会社なし)
日本国内法人税率:35%
税引前利益...2億円

<比較>
① 節税対策はなし
② 欧米考案のプラン採用
(プラン実行のためには海外法人設立及びSPCが必要)

<結果=納税額>
① 7,000万円(税率:35%)
② 約4,600万円(税率:約23%)

<補足事項>
・上記の②では外国法人を作る関係もあり外国子会社益金不算入制度を使用することが可能。
・TH(タックスヘイブン)対策税制適用対象外。
尚、ここで挙げている『欧米考案プラン』とは、日本国内の企業様にとっても(国内の税法上)現実的に採用出来る節税プランである事も併せてご案内して置きます。
(『欧米考案プラン』詳細に関しましてはCCM香港までお問い合わせ下さい。)

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