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【 マイナンバー制度。税制改正により海外口座も紐づけか? 】

更新日:2015年12月18日

平成27年税制改正で、非居住者に係る金融口座情報自動交換が2018年から実施されることになりました。この制度の導入は、2013年9月のサンクトペテロブルグで行われたG20における各国首脳のコミットを受け、2014年4月にシドニーで開催されたG20財務大臣・中央銀行総裁会議で支持されたことを受けたものです。

制度の概要は、国内の金融機関に対して非居住者の口座残高、利子配当等の受取額を税務当局に報告させ、その情報を非居住者の居住地国の税務当局に自動的に交換すると言うものです。

この制度は、前述のとおり日本独自のものではなく、国際的な税務情報の交換に関する多数国の同意によるもので、2018年を目指してこの自動交換制度の導入を予定している国(または地域)は90を超えるとされています。

ところで、この自動交換する情報には、居住地国における納税者番号を記載することとされており、日本ではこの納税者番号としてとしてマイナンバーの活用(海外の金融機関が口座情報に付することになります)が検討されております。

このように、今後、金融口座情報等の交換による影響は海外に資産を所有する層に大きなインパクトを与えるものと考えられている向きもあり、十分に留意した上で対応する必要があるでしょう。

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