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租税条約に基づく情報交換の全容

更新日:2015年12月22日

「資産フライト」と言う言葉に代表されている訳ではありませんが、個人への負担が一層色濃くなって来る2016年を前にして、国税庁はこの程、国民資産の"行先"とあれる海外を対象としたある記録を公表致しました。

それは各国と締結している租税条約に基づく情報交換の実施状況のことです。
この情報交換は主に3つの点から構成されています。

①     要請に基づく情報交換
②     自発的情報交換
③     自動的情報交換

最初の「要請に基づく情報交換」の定義とは、個別の納税者に対する調査において、国内の情報だけでは事実関係を把握・解明出来ない場合に条約締結をしている相手国(地域)の税務局に必要情報の収集・提供を要請するものです。

<過去2事務年度の実績件数>
日本(国税庁)から発した要請件数:1,246件
外国税務当局から寄せられた要請件数:231件


次の「自発的情報交換」とは、文字通り日本から外国税務局に対して自国民の情報を外国税務局に自ら提供する行為の事です。

<過去2事務年度の実績件数>
日本(国税庁)から提供した件数:7,198件
外国税務当局から提供された件数:4,320件


最後の「自動的情報交換」とは、海外からの配当や受取利子などのデータと国内居住者の所得税の申告状況を照らし合わせるなどした際、その数字のギャップなどから"告漏れ"などを発見する事を言います。

<過去2事務年度の実績件数>
日本(国税庁)から提供した件数:263,000件
外国税務当局から提供された件数:265,000件

流石にこちらは先の2つの分類項目で挙がる件数から格段に大きくなっており、換言しますと如何にこの部分、即ち"申告漏れ"が多いのかが見て取れます。

さあ果たしてこれは、あくまで「偶然の」結果なのでしょうか?
それとも「意図的な」ものなのでしょうか?

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