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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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【 香港を利用して合法的に行なう海外節税手法、ミクロネシア・スキームとは? 】

更新日:2016年01月12日

近年、海外法人設立を行なう事で何等かの香港で節税を行ないたいとお考えになられるお客様の数は増加傾向にあります。

弊社でもこうしたお客様のご相談をお受けしております。
今回はこれまでの手法の中では余り聞くことがなかった"ミクロネシア"と言う場所を利用したスキームをご案内します。

ミクロネシアは太平洋のほぼ赤道直下のある島国です。歴史を簡単に紐解きますと、パラオと同様、ドイツの植民地から日本の植民地になった国であり、この日本の植民地統治の時代には多くの日本人がミクロネシアに渡り開発を行いました。戦後、日本の敗戦によりここはアメリカ領となるのですが現地に残った日本人及びその子孫も少なくなく、その影響なのでしょうか、現在の大統領(マニー・モリ氏)も日系人です。

さて、そんなミクロネシアですが、従前の国内の税法は消費税などの間接税が主体となっていました。しかしながらここ数年、政府は税収増加を目的としてこの法人所得税の整備を各国のエキスパートの監修の元で行っており、同国に外国の法人を呼び込むために魅力的な税制構築を急いでいます。

ここで特記する項目と言うのは、この国の法人税法が元々日本の法人税法を基礎にしていると言う点であり、日本人には馴染み易いものとなっていると言う点です。また日本語での記帳、日本円での税金の納付なども可能となっているところが特徴です。
それでは具体的に税率等の条件はどうなっているでしょうか?

以下ポイントを絞って見ました。

 (1) 資本金100万米国ドル(約1億2000万円)以上の法人(MC法人)の法人税率が21%であること
 (2) 外国税額控除制度があること 
 (3) 外国子会社益金不算入制度が使用出来ること

では香港を利用した上での『ミクロネシア・スキーム』はどのようになるでしょう?

具体的な手法としては、先ずミクロネシアに法人を設立し(資本金として100米国万ドルが必要となりますが、その後ミクロネシア法人がその資金をどのように使うかは自由です)、その後、香港にその法人の"支店"を置くと言うスキームが有望であると言えます。

こうする事によって日本のタックスヘイブン税制の適用を合法的に回避することができるだけでなく、構造上、日本法人がそのミクロネシア法人の親会社となるため、(上記のメリットである)外国子会社配当益金不算入制度の適用により、日本法人の税負担の軽減を図ることができるからです。


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