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香港のID"マイナンバー"は、先ず何処に使用されるものなのか?

更新日:2016年02月01日

日本では今年に入りマイナンバー制度が本格導入ということもあり、会社や個人という各々のレベルでこの制度が与えるであろう影響に対しての準備が現在行われています。近い将来このナンバーがないと新たな銀行口座が開けなかったり、或いは送金などにも支障を来すこともあり日本国民全般にとっては(管理側を除いて)余り歓迎されている向きはありません。

では他国に目を移すとどうなるでしょうか?弊社が拠点を構えるここ香港ではかなり前からこうしたカード制度が導入されており国民の生活の中で重要な位置付けを成しております。そして今や生活する上で自分のパスポートや運転免許証の代わりとして欠かすことができない必需アイテムであり、このIDの種類によって雇用上でも明確な色分けがされると言うのが実情です。

例えば企業が外国人を雇う際の話ですが、先ずその外国人が香港に7年継続していたかどうかが第一のハードルになって参ります。これは何を意味するのかと言うと香港では7年以上継続してこの地に在住していると「永久居民(パーマネント)」と言うステイタスを申請出来る資格が自動的に与えられるからです。これを獲得した外国人は(少なくとも)雇用上では自国民である香港人と同等の扱いを受け、選挙権も与えられます。わざわざ就労ビザを獲得する必要はありません。

これは採用する企業に取ってもメリットがあります。何故なら外国人枠を当局に申請すると言うのはやはりコストも馬鹿にならず、またその手続き等が非常に面倒と言うものがあるので尚更です。因みにこうした就労ビザの更新期間と言うのは初回が2年、そして3年→3年と言う形で更新されるようになりました(従来は初回が1年、その後は2年→3年→3年)。但し一度でもこのビザ発給において発給や更新に"不可"が出てしまうと、その後再申請をしたとしても結果を覆すのはほぼ不可能であるということは留意しておく必要はあるでしょう。

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