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故人が所有しているHSBC口座の凍結解除から残高相続に関して

更新日:2016年06月13日

日本でお亡くなりになられてしまう方が、例えば海外及び外国の銀行に現金などの資産を預けていた場合のステップと言うのは言葉や手続などの面で非常に煩わしいものとなります。故人の口座になるのですからその相続人は幾つかの必要書類や段階を踏む必要があり、それらをスムーズに進めて行くには事前情報を確り押さえた上で行動する事は不可欠です。以下はHSBCで配布される案内の【意訳】となりますので是非ご一読下さい。


【HSBC  / 故人の口座取扱いについて】

死亡された方の当行口座から残高を引き出す為に必要な法的要求事項
>香港の遺産譲渡指示書 或いは 遺産譲渡指示書(※香港にて再封印されたもの)

当該遺産管理人(指定遺言執行者)は、自分自身か香港の事務弁護士(Solicitor)の何れかを通して遺産譲渡指示書を作成し、申請を行います。そしてその後、最初のステップとして行うことは、故人の関連口座を凍結する為に、また遺産管理人(指定遺言執行者)の指示により資産を保持する為に、故人名義の全ての資産を弊行にご通知頂くことです。

また故人が個別に所有していた金庫(Safe Deposit Box)の取扱いについては、その金庫の明細について確認を行う前に、意を受けた執行者/手続者から民政事務総署(Home Affairs Department)に当該金庫の調査依頼証書(Certificate for Necessity of Inspection of Bank Deposit Box)を取り寄せて置くと良いでしょう。

金庫明細を受取った後、意を受けた執行者/手続者は遺言局(Probate Registry)〔LG3, High Court Building, 38 Queensway, Hong Kong 電話:2840 1683(24時間対応可)〕にコンタクトを取り、故人が所有していた全ての資産に関する書類を持って行くことで必要なサポートを受ける事が出来ます。

その際に必要なものは以下の通り:
1. 死亡証明書(死亡診断書)または公式の火葬・埋葬証明書
2. 故人のパスポート
3. 死亡を通知した者(遺族)のパスポート
4. 故人と死亡を通知した者(遺族)との関係を証明する書類(戸籍謄本)
5. 遺言書の写し(存在する場合のみ)
6. 香港にある資産に関して、死亡日現在の残高を示す預金通帳、ステートメント、定期預金証書
7. 金庫ロッカーのレシート(存在する場合のみ)

上記のこれらの手続は、遺言局から随時説明を受けて対応して行くものとしてご留意下さい。尚、委任された執行者/手続者が本件に関わるリーフレットの写しなどをご希望の場合は、民政事務総署か遺言局、或いは政府関係のオフィス等からお取り寄せ下さい。

※日本で作成した遺産分割協議書を香港の裁判所によって検認して貰う為に1度開封し、その後、再封印と言う手続が発生します。


以上 HSBC/DECEASED ACCOUNTSより


CCM香港では遺産相続手続きのサポートも行っております。上記の件、その他相続などに関するお悩みがございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。

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