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海外出向者必見!?香港駐在の際の給与所得にまつわる日本との違い。

更新日:2016年08月15日

香港駐在を行って一年を過ぎようとする段階となると、当地のルールに従ってご自身の給与所得に対する課税関係の話がチラホラと頭を過ぎるものです。捉え方の程度は個人差があるとは言え、やはり香港のそれと日本のそれがどれだけ違うかを理解しておく事は香港(海外)生活の基本点と言える部分ではないでしょうか。

香港で個人の所得に掛かる税率は累進税率を選択すると2~17%となり、標準税率を選択する場合は15%となります。これは選択性となっており、個々人の判断で決定が出来るものです。日本の場合はこの所得税は最大45%になるのでその点でも両者はかなりの税率上の乖離が見られることになります。

この所得税に対するその他の税として日本には地方税(住民税)がありますが、香港にはその概念すらありません。

また、年間の給与所得を区切る期間、所謂、課税年度が香港の場合は毎年4月1日~翌年の3月31日までとなるのに対し、日本の場合は1月1日~12月31日と言う期間となっています。

更に相違点を列挙すると、所得税の控除種類が香港は医療費と教育費、また弁護士訴訟費用のみとなりますが、日本の場合はこの点多々存在している(例:基礎控除、配偶者控除、社会保険料控除等)と言う部分が特徴です。

それだけではございません。給与の納税方式に於いては香港では源泉徴収方式は採用されておらず、全ての人間が確定申告通知で自らが納付を行う義務を負います。日本に於いては給与を支払う側が源泉徴収と言う形を取るのは知っての通りですね。

この流れから続く年末調整という部分に関しては逆に香港は確定申告の段階で終了しているのに対し、日本ではまた給与支払者がそれを行う必要が出て参ります。

以上、国が違うが故にこうした違いに戸惑う部分が出て来るのは致し方ないですが、郷に入れば郷に従えの精神で順応して行くのも、海外生活ならではの醍醐味でしょう。

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