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タワーマンションに関する税率変更案を来期税制改正に導入?

更新日:2016年11月29日

高層マンション(=タワーマンション)の価格については、一般的に販売業者の販売予定価格算定のベースとして『坪単価』が公表されています。この坪単価によりますと低層階と高層階の値段設定は、低層階が平均坪単価の大よそ0.5倍から0.8倍であるのに対し、高層階は平均坪単価の1.5倍から8.8倍程度となっているとの事です。

これは、(高層階のほうが)眺望が良いこと、またその住戸の設備や什器をより高額なものに設定することが販売業者の方でコントロール出来ることなどが考えられます。

他方、税制面から申し上げるとタワーマンションの固定資産税は、同じマンションなら面積当たりの固定資産税は同額とされてきましたが、高層階の住戸は、坪単価が高いだけでなく面積なども広く設計されているケースが多く、結果、仮に面積当たりの固定資産税が同額であるとするならば、高層階のオーナー(例:富裕層など)の方が比較的安い固定資産税で済んでしまうと言う事態が発生していました。

以上のようなことから、政府としてはこのタワーマンションの固定資産税について見直しをすることになったものと考えられます。

では、この固定資産税の見直しは、どのような影響が出て来るのでしょうか?

実は今回の見直しは、高層階の住戸を所有している方の相続税納税額に直結してきます。これは、見直しの条項の中に"実際の取引価格を反映したものにする"との方針が示されており、結果的には上述の平均坪単価倍率が適用されると考えられています。

勿論、個々の物件について販売価格を調査することなどは出来ないので正確には分からないのですが、今までの取引事例を集積して換算すると低層階が平均坪単価の0.5倍から0.8倍程度、そして高層階は1.5倍から2.0倍程度になるのではないかと考えています。

従って、仮に高層部にある1億円のマンションを平均坪単価の2.0倍程度と設定すると、現在の固定資産税評価額が3000万円から3500万円だったものが、見直し後は、倍の6000万円から7000万円になる可能性があります。

こうした事により、今後、タワーマンションの高層部に住戸を所有している方々は、相続税の負担が大幅に増加することになるかもしれません。

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