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タワーマンションを利用した課税対策に対する税務局からの『回答』

更新日:2017年01月16日

日本国内ではある時期、不動産仲介業者などが中心となってタワーマンション購入を(富裕層を対象の中心として)積極的に薦めて行く動きが行われている時期がございました。これは所謂、タワマン節税と称された動きが根本のものだった訳ですが、これに関する税制改正大綱が与党より12月8日に公表される事となりました。では具体的には改正前と改正後の取扱いについてどのような変更点があったのでしょうか?

 (1) 改正の概要
◆改正前
高層マンションの各住戸の固定資産税額等は、その高層マンション一棟の固定資産税額に所有部分の面積(専有部分の面積と共用部分に共有持ち分割合を乗じた面積の合計)が総面積に占める割合を乗じた額とされていました。このため、下層階の住戸も上層階の住戸も面積当たりの固定資産税額については同額となっていたのは知られている所で御座います。

ところが上階にある住戸の面積当たりの販売価格が高くなっているのは定石でもあり、(従って改正前の)固定資産税額は低層階の住戸の負担の方が相対的に高く設定される事になってしまい、結果(不合理である)との批判が渦巻いていたのが実状で御座いました。

◆改正案
改正案の中には以下のような項目で規定されています。
① 対象となる税目
固定資産税のほか都市計画税と不動産取得税が対象。

② 対象となるマンション等
高さが60mを超える建物に複数の階に住戸が所在しているもの(居住用の専有床面積のみを対象とし、居住用以外の面積は補正の対象外。)

③ 固定資産税額等の補正
各住戸の専有部分の面積について補正率を乗じる。
(この補正率と言うのは、1階を100として、階が1階増すごとに3.9が数値として加えられる事であり、また天井の高さや付帯設備について著しく異なる場合には、さらにその数値に補正を施すこととされている)

④ 適用時期
平成30年度から新たに課税されるもののうち平成29年3月31日以前に売買契約の締結が開始されているマンション等は対象外。


(2) 上記改正が与えるであろうとされるインパクト
イ 固定資産税額への影響
◆改正前の専有面積の固定資産税を100とした場合の改正後の固定資産税試算

階数

30階建

40階建

50階建

60階建

1階

65.3

58.1

52.3

47.6

10階

88.3

78.5

70.7

64.3

20階

113.7

101.1

91.1

82.8

30階

139.2

123.8

111.5

101.3

40階

 

146.5

131.9

119.9

50階

 

 

152.2

138.4

60階

 

 

 

157.0


※マンションの各住戸の固定資産税額は、専有部分の面積と共有部分うち持分に相当する面積について課税されますので、各住戸が実際に納付する固定資産税額は、表の金額とは異なります。

上記表の通り、1階の住戸と最上階の住戸では固定資産税額の差が大きく異なる形となっています。結果、例えば60階建てのマンションの最上階の住戸の専有面積に係る固定資産税額は、従前の1.57倍となる訳です。


ロ 相続税等への影響
税制改正大綱上では納付する固定資産税額について"改正する"としており、現時点ではそれが固定資産税評価額の改正なのか、或いは固定資産税課税標準額の改正なのかが明らかになっておりません。しかしながら、(固定資産税)評価額の改正であった場合、相続税や贈与税、登録免許税などに相応の影響があるとされているようです。

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