1. TOP »
  2. 法人設立お役立ち情報 »
  3. その他 »
  4. その他一般

香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

その他各国 > 一般

トランプ政権が遂行する国内税制改正が作る日本を含めた国際税制への余波

更新日:2017年02月01日

トランプ政権が公約しているものの中には米国国内の法人税率の改定があります。

現在の実効税率上ではおおよそ40%と言われている米国の法人税ですが、これをトランプ大統領は何と『15~20%程度まで引き下げる』と言っているのですから、これが実現するとなった場合は今迄の国際間に於ける資金移動の矛先が米国に"逆流"する可能性が大きくなります。

当然、米国企業は国内回帰を念頭とするでしょうし、非米国企業はこぞって米国をベースとした事業プランの練り直しを行うかも知れません。また香港やシンガポールなどのオフショア地域・国等はこうした大国の低税率化への対応を強いられるのは必至であり、更なる低減税率・優遇策の導入すら現実的な世界となる可能性が出て参ります。

ではそんな中で我が国はどのように対応して行くのでしょうか?

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、日本には、対海外税制として『タックスヘイブン税制』なるものがあります。この税制の骨子は、法人税率20%未満の国(地域含む)に進出した企業(子会社など)が稼ぐ利益を日本国内にて劣後合算課税の対象とすると言うものです。ここで仮に米国が法人税率を15%に下げてしまうとなると、これは即ち日本国内税率の枠組みに組み込まれてしまうと言う事になってしまい米国の低税率のメリットを享受する事が出来なくなる可能性が出て来ます。

そうなると以下のような動き(調整)が考えられるかも知れません。

① 日本企業の対応として
米国に拠点を置く日本企業は、タックスヘイブン税制の適用を受けない州に米国子会社の本店や工場を移転することを検討する。

② 日米間の対応として
日本のタックスヘイブン税制が米国の法人に適用されることについて、米国政府から日本政府に対して何らかのアプローチ出て来ることが考えられる。元々、米国の税制は連邦税と州税に分かれており、これら各々に法人税が存在している(*)。しかしながら米国の連邦税や州税の税率が仮に20%未満となった場合には、日本のタックスヘイブン税制そのものの改正案が出て来る。
(*)州税については各州によってその税率が大幅に違う為、個別の対応が必要となる。

これまでOECD(経済協力開発機構)が中心となって各国の国際税務の諸問題解決のアクションを行って来てはおりますが、米国のこの方向性は従来OECDが問題としていた有害な税率引き下げ競争の扇動するものとなり、(場合によっては)OECDのアクションプランそのものすら破綻する可能性を含んでいます。

就任から"100日が勝負"と言われる大統領の評価。

トランプ大統領の一挙手一投足から目が離せなくなりました。

▲ページのTOPへ

スマホサイトを表示