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"183日"だけ注意していては駄目!他項目の遵守も必要な『短期滞在者免除』

更新日:2017年05月16日

"183日ルール"は、その正式名称として『短期滞在者免除』と言われています。日中租税条約第15条第2項の中でこれは確りと規定されており、このルールが最終的に導くものと言うのは中国における個人所得税課税免除です。
では、企業や出張者はこの"183日"と言う日数要件のことだけに注意して行動すれば、中国での個人所得の課税免除の対象となるのでしょうか?

答えは"否"。

実はこの日数だけを満たす他にあと2つの要件を満たさない限り『短期滞在者免除』適用条件とはならないことを理解して置く事が重要です。
以下はその定義をご案内するものですのでご参照下さい。

①   滞在日数基準
1課税年度(1月1日〜12月31日)を通じて出張者の同国滞在期間が183日以内とする事

②   支払地基準
出張者に支払われる報酬が、中国側(例:中国の居住者や中国の現地法人など)或いはこれに代わるものから支払われていない事

③   PE(恒久的施設)負担基準
出張者に支払われる報酬が、日本の企業が中国国内に保有するPE(恒久的施設)によって負担されていない事


②と③については一見同じように見えますが、これらの違いは、②があくまで報酬の支払地を視点として考えている事であり、③は、報酬を支払う企業を視点として考えている事です。一例を挙げますと、仮に出張者の手当てを現地法人が支払ったとした場合、この手当分は(仮にその出張者が183日以内の滞在であったとしても)申告を行わなくてはならないと言う事です。

何れにしても結論としては、出張者に対する支払が全て日本サイドから成されているのであればこうした点を突破することは問題ありませんので自社の取り扱いがどうなっているかを今一度確かめられる必要があるかも知れません。

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