1. TOP »
  2. 法人設立お役立ち情報 »
  3. ご相談事例

香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

ご相談事例 

日本の親会社の役員が海外子会社役員を兼務した場合の課税

更新日:2017年06月01日

【質問】
日本親会社の役員が、同社の香港子会社(現地法人)の役員を兼務することとなった。この役員は家族を帯同し、日本での滞在期間を年間3分の1程度に収めている。また役員報酬についてはそれぞれの会社から決められた一定額が支給されることとなる。尚、日本にあった恒久的施設は兼務する段階で全て処分したので現在は有していない


【返答】本件の考える際には先ず事実関係の整理と把握を行うことが必要です。

1.誰→日本の非居住者となったこの役員
2.何処→香港
3.どのような業務→日本本社の役員業務及び香港子会社の役員業務
4.どのような利益→日本本社の役員報酬及び香港子会社の役員報酬
5.給与などの支払い方法→双方の会社から支給

香港での課税:
香港では「役員報酬」は原則的に経費として計上することが出来ません。従って金額が膨らんだとしても法人としては何ら節税上のメリット(課税所得の圧縮)にはなりません。
尚、受け取った報酬は香港では香港税法に従って所得税(標準或いは累進どちらかを選択)が課せられます。税率は最大17%までです。

日本での課税:
この役員は日本の非居住者に該当することから、日本の本社から受ける役員報酬は、非居住者に対する国内源泉所得となり日本で課税対象となります。納税の方法としては支給の際に一律20%の税率で源泉徴収されることになります。
因みに恒久的施設施設を日本で持っていた場合は、(非居住者であったとしても)香港での役員報酬額も国内課税対象の中に入る可能性が濃厚ですので注意して置く必要があります。

▲ページのTOPへ

スマホサイトを表示