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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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失敗しない香港進出の為に理解して置くこととは?

更新日:2017年06月26日

香港進出の手順から申し上げると、まずは香港進出の形態について充分な理解をして置く事が肝要です。これを行なう事によってその法人を利用された際の様々な特色がその後に影響を与えて来るからです。今回、ご紹介させて頂く事は、それら香港法人の事業展開、また節税対策、更に経営者の移住など、目的に応じて適切な形態を選択すべきです。

1.進出形態
香港に進出することを考えた場合、先ずその法人の進出形態を決定します。香港では、会社登記の手続が比較的簡単に行えるだけでなく、投下資本金も少額で済むので日本等と比較しても、容易に会社を設立することができます。

では、こうして外国から香港へ進出する場合、その進出形態としてはどのようなものがあるのでしょうか?

先ず最初にその形態を列挙させて頂くとそれらは以下のものとなります。

(1)現地法人形態
(2)支店形態
(3)駐在員事務所形態

また、これらに加えて法人格を持たずに営業活動を行う無限責任会社としては、

(4)パートナーシップ形態
(5)個人事業形態

というものも存在しています。

では実際の進出形態として上記の選択肢の内、どれが一番多いのかと申し上げますと、ほとんどの日系企業は、現地法人形態である有限公司(株式による有限責任会社)として設立されると言うパターンです。

1)現地法人形態
現地法人形態と言うのは更に突き詰めて行くと以下の3つに分類されます。

[1] 株式有限責任会社(Company Limited by Shares
a)公開会社(Public Company
証券取引所に株式を公開している会社、或いは株式非公開会社であっても後述する私的会社の条件を満たしていない会社の事を言います。

b)私的会社(Private Company
定款において以下のように定めた会社は"私的会社"と位置付けられます。
・   株式の譲渡制限があること
・   株主数が50人以下に制限されていること
・   株式・社債の公募が禁止されていること

なお、この形態は香港進出する方々に取って最も一般的な形です。それ以外には以下のような形もありますが、外国企業が進出すると言う条件の下では殆ど一般的なものではない形です。
[2] 保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee
[3] 無限責任会社(Unlimited Company

2)支店形態
外国法人(Overseas Companies)の香港支店として進出する形です。支店形態と言うのは、日本国内で言う支店とポジション的には殆ど変わる事がなく、従って香港支店で稼いだ利益は香港分を除き(2重課税を回避する為)、基本的には日本の法人税率分を支払う義務が発生します。支店登録する際に留意して置かなくてはならない事は、登記手続上で提出する書類は多くなる事と、見積もりや請求書を発行する際には商業登録して置かなくてはならないと言う事です。

3)駐在員事務所形態
外国法人(Overseas Companies)の香港駐在員事務所として進出する形ですが、駐在員事務所と言うのはその特質上、あくまで情報収集や連絡業務等の"限られた"活動に制限されます。一般的に香港に駐在員事務所を設立するケースとしては、香港や(巨大な市場を抱える)中国への市場調査や傾向分析等を行う目的というものが殆どです。

4)パートナーシップ形態
パートナーシップとは、共通する事業目的のために集まったパートナーの集合体のことであり。各資産・負債は各パートナーがシェアをした形です。

5)個人事業形態
香港では上記のような会社形態を取らず、"個人事業"という形態で営業活動を行うことも可能です。 この場合は、税務当局内にある事業登録所(Business Registration Office)に登録を行って税務申告を行う必要がありますが、公認会計士等による監査の必要はありません。


2.メリット・デメリット
では、一般的な進出形態である現地法人(株式会社)、支店及び駐在員事務所についてのメリット・デメリットと言うものはどう言ったものがあるのでしょうか?以下ご案内させて頂きます。

1)現地法人形態の場合
【メリット】

・香港の低税率(16.5%)やその他税務面のメリットを享受する事が可能。
【デメリット】
・香港の公認会計士による会計監査が毎年義務付けられるので法人そのものの維持管理に一定のコストが掛かります。

2)支店形態
【メリット】
・会計監査は不要。
・売上高、利益(損失)が本社に合算される為、日本国内の営業成績に貢献出来る場合がある(尚、業況によってはデメリットとなる場合もあります)。
【デメリット】
・本社決算書の英訳を毎年、定款の英訳を変更の都度、その他登記事項に変更がある場合には随時会社登記所に提出しなければならないなど、維持管理に手間が掛かる。
・支店である為に国内の税制を前提としているので節税上のメリットは無し。

3)駐在員事務所形態
【メリット】
・現地法人、支店と比較すると維持管理が比較的容易(小ロットでのケースが殆どである為)。
【デメリット】
・営業活動は禁止。
・売上を上げられないのでコストオンリー。節税対策としては役に立たない。

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