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海外駐在員に役立つ?日本の健康保険の概要とその手続方法

更新日:2017年10月23日

例えば中国駐在中の社員が何らかの医療行為を中国で受けたような場合、この治療に掛かる費用と言うものは通常、会社が掛けている民間の保険会社が提供する海外旅行傷害保険などを利用して支払うと言うのが一般的です。実際、そうした意味でもこの海外旅行傷害保険と言うのは大変重要な保険商品の一つとなる訳ですが、では、これに絡めた形で日本の健康保険の利用方法と言うのは無いのでしょうか?

これに対する結論を先に申し上げると、答えは"YES"です。

つまり、海外での治療費と言うものに対しても日本の健康保険を利用してカバーをすることは可能であると言うことです。

但し(利用を目的とされる方や企業は)次の4点を留意して置く必要があります。

まず最初に、日本国内で使用している「健康保険被保険者証」を海外の医療機関や病院などの窓口に出したところで全く受付けてくれないと言うこと。

また、2点目としてこの健康保険では海外で掛かる治療費の全額カバーは"あり得ない"と言うこと。

そして3点目は治療を受けた際、その支払いは(海外旅行傷害保険のキャッシュレスサービスなどを付帯していなければ)一旦、全て全額自己負担となること。

更に4点目は、日本の健康保険の対象外となる医療行為や処方箋を出されてしまった場合は保険適用のケースとしてカウントされない可能性があること。

この健康保険は海外では「療養費」と言う扱いになるため病院などから請求される費用を(上記3のように)ご本人様が一時的に立て替えを行う必要があり、そしてその治療や処方を受けた海外医療機関や病院などに対して「診療内容明細書」と「領収明細書」を発行して貰うと言う流れになります。

そしてこれらに日本語訳を添付した上で申請を日本に対して行うことになるのです。

以下にご案内するものは健康保険の療養費払い戻しに必要な書類

a)療養費支給申請書
b)診療内容明細書(或いは領収明細書)
c)診療内容証明書
d)領収書(原本)
e)上記の和文翻訳*
*尚、a)〜d)までは通常全て外国語表記となっている為、e)の翻訳文が必要となる訳ですが、その際はその翻訳者の名前と住所を明記した形の和文翻訳を添付する必要があります。

このようにして還付を受ける為の準備を行うことになる訳ですが、立て替えを行った療養費と言うのは、日本国内で同様の治療を受けた際に掛かる費用と言う解釈が適用され、それが保険診療報酬の点数によって再計算される形になります。勿論、この額から被保険者や被扶養者の自己負担額(医療費の3割)を差し引いた額が支給されることになる訳ですが、実際に支払った費用の7割が払い戻されるとは限りません。

こうして見ると、余りメリットを感じられないような日本の健康保険ではありますが、こと歯科治療という分野についてはその印象が一変するかも知れません。何故ならば、一般的に言ってこの歯科治療に掛かる費用と言うのは医療保険商品分野の中ではその保険料が飛び抜けて高額に膨らんでしまうからなのです。

これは保険数理上、"皆が虫歯になる"可能性の観点からの"事故率"や、一回一回の治療費自体が他の医療費などと比較しても桁外れに高く、故に利益に中々繋げられないと言うジレンマがある為です。その結果、民間の保険会社が提供する海外旅行傷害保険の保障の中ではこの歯科部分だけが"対象外"や"免責"とされてしまうのです。

一方、この部分になると健康保険制度はそれを支える被保険者の数がものを言うこととなる為、かなり広範な保障提供が出来ると言えるでしょう。

しかしながらここでも重要なポイントと言うのは、日本の保険診療に沿うような形での治療が行われる必要があると言うことです。仮に一度でもこの診療ステップから外れてしまった治療が入り込んでしまうと、その治療に掛かった医療費全てが"保険診療対象外"と判断されてしまいますので健康保険活用された歯科治療の際には事前に確認を十分に行ってから診療を受けられることが肝要です。

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