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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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香港進出・運営上の重要ポイントー2

更新日:2017年11月28日

前回までの内容と言うのは設立段階で必要な基本的事項、

会社名の決定や株主、取締役の選任の部分でした。今回はそれ以外に関する項目や手順などにフォーカスを当ててご紹介します。


先ず最初に会社の設立上、必然的に決めなくてはならない事と言うのは「資本金」の設定です。香港法人に於ける資本金設定は最低基準と言うのがHK$1から出来ると言うものであり、それには1人の発起人(=株主のことです)が1株(HK$1)と言う単位で設定することが出来ることを意味しています。

そしてここで日本などとの制度と異なる部分と言うのが資本金の払込時期です。香港では資本金を設立登記前に払込を行うことは決して必然ではなく、設立後の対応(設立から2ヶ月以内)でも問題ありません。

またこの資本金の種類には"授権資本金"なるものもあり、これが意味する所というのはこの香港法人が株式を発行出来る「枠」のこととなります。つまり資本金を設定しつつも将来の増資について登録を事前にして置くことが出来ると言う訳です。


次に決定する必要がある事と言うのは、会社が行う「事業の目的」です。これは通常、定款上で明記されるものではありますが、ここでそうしたことを記述しないと言う方法もあり、この場合はその会社の事業と言うものは基本的に(飲食などライセンスを要するもので無い限り)どのような事業を行なっても構いません。

こうしたプロセスの後、新設会社が設定を要するものはその会社の為に当局提出用の書類作成などを請け負う「会社秘書役」の任命です。これは香港の会社条例(Company Ordinance)で義務付けられている為、どの会社もこの秘書役たる第三者(秘書役代行の法人)を選定しなくてはならないと言うルール付けになっています。

この"秘書役"の仕事と言うものは会社の中で起こる様々な出来事、例えば会社議事録の作成やその他法定書類関係の作成・提出と言ったことを行うものであり、会社はそれらを行う秘書役の為に管理費用を支払う必要があります


では次に設立の手順と運営の領域に入って参りましょう。

会社がここで行わなくてはならない事と言うのは設立証明書の発行申請です。その為には会社登記局(Company Registry)に定款(Memorandum&Articles)、法人設立様式(Incorporation Form)、事業所所在地通知(Form IRBRI)を登記料と共に提出する必要があります。

その後(大よそ)2週間時弱で設立証明書が発行され、商業登記署へ「商業登記証」の発行申請のステップを踏んで行きます(尚、通常この商業登記証は即日発行されます)。

こうして法人は設立を完了し、その後、銀行口座設置の為にこの設立登記証と関係書類を持ち込み審査を受け、早ければ2週間(通常ですと1ヶ月弱)で口座開設の運びとなって参ります。

こうして設立のプロセスが全て完了した後は年間の「運営」についてご紹介致します。


法人を設立すると言うことは、即ち(年間で必ず行わなくてはならない)幾つかの"イベント"があります。例えばそれは取締役会や株主総会の開催であったり(臨時株主総会なども含む)、また事業年度を終了した後に行う決算→監査です。全ての香港法人はその大小に関わらず原則的に必ず会計監査を行わなくてはならない為、法人設立をされる前にこうした事を設立運営予算として組み込んでおくことが賢明です。

監査や決算と言うものはその年のビジネストランザクションの数(ボリューム)によって値段が変わって来る為、事前の段階で正確な予算出しは困難ですが、相場感だけでも会計会社に問い合わせるなどして掴んで置くと、事後になって驚くようなこと少なくなります。

またこれとは別に会社は年に一度、会社設立日から6週間以内に会社登記局へ年次報告書(Annual Return)を提出することも義務付けれらていますので注意を持って対処しておかなくてはなりません。


以上が一連の留意事項となりますのでこれら対する準備を怠らず、準備を行なって行くと法人設立から運営までトラブルフリーでスタートする事は間違い有りません。是非とも上記内容を理解しご準備を進めて頂ければ幸いです。

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