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香港で知って置かなくてはならない納税の時期について

更新日:2017年12月25日

香港で納税を怠ると一体どのような事になるでしょう?

日本と比較して多くの部分で"緩い"と取られがちな香港ではありますが、それでも納税と言う部分についてはそのマーケットで仕事を行い、収入を得ている以上は夫々の方々や法人にとって義務であることには変わりありません。


では通常の状況ですとどのようなルーティーンやタイミングでこうした納税関係のアクションが税務局からあるのでしょうか?

先ず納税通知書が納税人の手元に届くタイミングと言うのは(一部の例外を除き)大抵はその年の10月までに届きます。そして税務申告書の提出期限と言うのはこの申告書類"発行日"(納税人が書類を受け取った日では無いことに注意を払う必要があります)から1ヶ月以内と定められています。

勿論、何らかの正当と見られるような理由(例;出張などで香港不在期間が長かった等)がある場合はその提出期限の延長は検討される余地があり、また承認もされる事がありますが、原則論としては納税人が上記の範囲で申告手続を行わなくてはなりません。


仮にこの時の理由がハッキリせず、税務局側から申告逃れなどと目されてしまうとその時点で罰金対象となってしまいますので注意が必要です。


このようにして申告を行った後は税務局側でその納税人の情報を整理し、納税額の計算後、その納税額の通知が翌年の1月前後に納税人に向けて発送されることになります(勿論、この段階では納税人も税務局が提示している納税額が自身の想定していた納税額と乖離などがあった場合、証拠書類を添えるなどしてその提示額に対して意見を申し出ることが可能です)。

こう言うやり取りを経て税額が決定すると、いよいよ納税と言うステップに入って行くことになるのですが、この時の支払いの方法と言うのは最大2回にまで分けて行うことが納税人には権利として与えられています。

この際、注意しなくてはならないのは、納税の期限と言うものが合意納税額通知を受けた後、初回支払いが通知書発行からひと月以内且つ納税額の75%となっており、2回目が初回期限から更に2ヶ月後までに残りの25%の支払いを行わなくてはならないと言うことです(一括で支払う場合は最初の支払い時のみ適応)。

全てのタイミングを逸してしまったりすると、全納税額に対する一定のパーセンテージ分をペナルティー金額(=罰金)として加算されてしまうので納税人は細心の注意を持って取り組む必要が出て参ります。


また納税申告書や納税通知書が税務局から届かないような状況に陥った場合は常に納税人側からの能動的な対応が求められることを留意して置くと良いでしょう。目安としての時期は上述のように1年に置いて毎年10月前後、1月〜2月、そして4月末と言う3つの時期です。


このタイミングを逸しても(何も来ないから...)とか(何も無いから...)と言う言い訳は残念ながら税務署相手には通用しません。何故なら納税について最終的な責を追うのはこうした税務当局なのではなく、納税人サイド(個人&企業)と言う考えが根底にあるからなのです。

ペナルティーで高額支払いをすることはハッキリ言って全く無駄な出費以外の何ものでもありません。些細と高を括ると後になって手痛い代償となって来る可能性がある納税遅延、注意したいものです。

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