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消費税は免除できるのか?海外で手渡す「お土産等」に纒わるお話

更新日:2018年01月23日

空港で消費税のことまで慎重に考えて買い物をするのは一般的には女性の方々の方が多いかも知れません。事実、駐在者などは赴任後のことに頭が一杯で、例えお土産等を買うことまでは考えたとしても、そこでの消費税免除までには考えが及ばないと言うのが通常における現状と言えるでしょう。

しかしながら、海外で使用する商品や手渡すお土産については、所定の要件を満たすような場合、ここに掛かる消費税が免除されることになっている制度と言うものは存在し、事実としてそれを利用されている人もいらっしゃるのですから明日から貴方がその一員となられても何ら咎められるものではありません。むしろそれを利用しない理由はないと言っても過言ではないでしょう。


そもそも「消費税」という分野は、国内においての消費或いは使用される物品について課税されることが前提となっているものです。したがって、上記のように国内で消費、又は使用されない輸出物品については鼻っから課税対象として捉えておりません。故に、こうした範疇に入っていないものをこの消費税の中で捉えて行くことと言うのは、やや"こじつけ"に近い部分が無きにしも非ずと言う解釈となるのです。

その為、これから海外で仕事をすると言った方々や、長期滞在をされると言った方々、また海外からの一時帰国と言った方々が物品を購入する際は「その(購入)物品が日本ではなく海外で使用されるもの」と認められる前提に置いて一定の要件を満たせば、それらの物品に対する消費税は免除されて然るべきものなのです。


では実際にその「条件」と言うものは一体どのようなものなのでしょう?

条件としては具体的に以下のものとなって来ます。
1.渡航先において贈答用に供し、帰国もしくは再入国に際して携帯しないものであること
2.渡航先において2年以上使用し、もしくは消費するものであること
3.1個あたりの対価が1万円を超える場合であること


尚、上記については輸出物販売売場で購入した一定の物品に限るとされています。

中々条件的に厳しい響きとなって映りますが、これとて空港などの免税店で1万円以上の使用がその条件であると考えていればさして難しい解釈とはなりません。

ではこの輸出免税の手続はどのように行ったら良いのでしょうか?

一例をあげると以下のようなイメージとなって来ます。
1.購入した物品のレシートを購入日当日に店舗の免税カウンターに持参する
2.店舗側が用意している「輸出証明申請書(3部)」、「購入者誓約書」にサインする
3.出国時に店舗から受け取った輸出証明申請書と輸出免税の対象となる物品を税関カウンターに提出し、税関はそれを確認した後、輸出証明申請書に認印を捺印、当該証明書を税務署に送付する
4.店舗側はこの段階で購入者に消費税の払い戻しを行う。


年に何度も日本と外国を行き来するような方々にとってはこうした部分でのケアをしておくことも重要であり、憶えて置いて決して損では無い知識の一つと言えます。何にせよ、今後、海外に商用や個人の目的などで渡航されることがあれば、是非、この消費税免税の手続を取られて見て置くことをお勧めします。

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