1. TOP »
  2. 法人設立お役立ち情報 »
  3. その他 »
  4. その他税務

香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

その他各国 > 税務

タックスヘイブン対策税制が何故、香港やシンガポール、或いはオランダ等に適用されるのか?

更新日:2018年03月19日

「タックスヘイブン対策税制」が海外子会社に適用されるパターンは数多く有ります。この税制の対象となる先が、例えばケイマン諸島やBVIと言った税率0%の国々もあれば、香港やシンガポールと言った税率20%未満である為に適用対象となる地域や国、また法定税率上は20%以上でありながら、租税負担率が20%未満となるマレーシアや非課税所得等により租税負担率が20%未満となるような国(オランダ等)も含まれることになります。

つまり、この判定の基準となる考え方と言うのは、20%と言う適用免除の基準と比較すべき『租税負担割合』が非常に重要であるということなのです。

『租税負担割合』と言うものは、
a) 現地法令上の課税所得に
b) 非課税所得を足し、そこで出た数値を分母として
c) 所得に対して課される外国法人税を使って割ったものが20%未満になるのかどうかが焦点となります。


例えばオランダ等では一定の要件に合致する株式の譲渡益(キャピタルゲイン)は非課税となり、この場合、現地で法人所得税は課されず上記で言うc)所得に対して課される外国法人税には影響を与えません。しかしながら、このキャピタルゲインはb)非課税所得として分母には加算され、租税負担割合を押し下げる結果となるのです。

オランダ自体が標榜するそもそもの法定税率と言うのは25%である為、オランダにある海外子会社には基本的に「タックスヘイブン対策税制」の範疇には抵触しません(特定外国子関係会社に該当する場合を除く)。しかしながら、オランダ子会社が事業持株会社で傘下の事業会社を売却するなどして譲渡益を計上する場合等においては、その租税負担割合には注意をして置く必要があります。

何故ならこの場合、オランダの事業会社が事業活動から得る所得に対しては従来通りの25%の課税が適用されたとしても、日本の親会社とオランダの事業会社の中間に持株会社を設置するような、言わば「中間持株会社」を持つようにした場合、この持株会社が下に位置する事業会社の売却によって得る譲渡益譲渡益と言うものに対する課税が"0"になってしまうからです。

結果的にオランダでの税効果と言うものは25%の半分である12.5%まで押し下げられる形となるのですから、基本的な考え方からするとタックスヘイブン対策税制の範疇となってしまう訳なのです。

税務局はその昔、一敗地に塗れた「武富士事件」以降、オランダでの活動を行う日系企業に対して殊更の関心を払っており、再犯の可能性は極小となりましたが、それでもこうした抜け道的な手段で租税回避を試みる者が後を絶たないのも実情のようです。

▲ページのTOPへ

スマホサイトを表示