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その対策ではもう古い!? タックスヘイブン税制の変更点が与える影響

更新日:2018年08月01日

例年、税制には多くのマイナーチェンジが施されるのが常です。これは裏を返すと毎年対策の練り直しを行う必要があると言うことになり、これが日本の企業や海外の子会社達を悩ませる要因のひとつとなっています。平成29年度税制改正大綱に盛り込まれたタックスヘイブン税制に関する制度の主旨とその改正案の目的は以下の通りとなります。


◾︎制度の主旨
そもそもどう言う主旨でこのタックスヘイブン税制が設置されることになったのかを理解できないとそれ以後の流れを見誤ることになります。

◎制度主旨:
「軽課税国」に外国子会社を設立し、その外国子会社を通じて取引をすることによって税負担を不当に軽減、或いは回避することを規制する為、その所得を(持分に応じて)内国法人の所得として(つまり合算)課税する制度のこと。

◎制度の概要:
✔︎租税負担割合が30%未満で一定の要件に該当する会社(=特定外国関係会社)
✔︎租税負担割合が20%未満で経済活動基準を満たさない会社
✔︎上記の条件に該当する会社の中で"受動的所得"の金額が一定以下でないもの

こうした制度の目的とその概要を受け、今回の税制改正大綱に改正案として盛り込まれていることが以下の通りとなります。


◾︎改正案の目的
"外国子会社の経済実態に即して課税すべき"とのBEPSプロジェクトの方針を踏まえ、経済実体が無い、所謂、「受動的所得」は合算の対象とする一方で、実体のある事業からの所得であれば子会社の税負担率にかかわらず合算対象外とする。

見直しを検討する項目は大きく区分して以下の通りとなります。
1.合算対象とされる外国法人の判定方法
2.適用除外基準(経済活動基準)
3.部分合算課税(資産性所得合算課税)
4.特定の外国関係会社(ペーパーカンパニー等)に対する合算課税

今回の改正案の特徴と言うものをひと言で表すと、それは今まで規制の強化面だけが取り沙汰されていた面が強かった同税制が、今回はバランスが改善され、結果「強化」と「緩和」の両面が存在るに至ったと言うことでしょう。

上記1〜4についての詳細のご説明は次回でご案内したいと思います。

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